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(回答先: 小沢幹事長、民主主義を説く マスコミよ論破してみるがいい。 投稿者 まりお 日時 2009 年 12 月 14 日 19:18:03)
書き起こしてみました。聞き間違い、聞き漏らしもあるかと思いますが、その節はご容赦。どう間違っているか、具体的にご指摘くださればありがたいです。
なお、・・・となっているのは記者の発言。
3:17
30日ルールって誰作ったの?知らないだろ?君は。
法律で決まってるわけでも何でもないでしょ、そんなもの。
それはそれとして君は日本国憲法読んでるかね?
天皇の行為は何て書いてある?
・・・
どういう風に書いてある?憲法に。
国事行為は内閣の助言と承認で行われるんだよ。そうでしょ?
4:00
天皇陛下の行為は国民が選んだ内閣の助言と承認で行われるんだ、すべて。
それが日本国憲法の理念であり本旨なんだ。
ね?
だからあのー何とかと言う宮内庁の役人がどうだこうだどうだこうだ言ったそうだけれども、まったく日本国憲法、民主主義というものを理解してない人間の発言としか私は思えない。
ちょっともう私には信じられない。
しかも内閣の一部局じゃないですか政府の。
一部局の一役人が内閣の方針内閣の決定したことについて君らと同じような人らに会見して方針をどうだこうだというのは日本国憲法の精神理念を理解してない民主主義を理解してないと同時にもしどうしても反対なら辞表を提出した後に言うべきだ。当たり前でしょう役人だもん。
そうでしょ?
まあそういうところがマスコミも全然理解せずに役人の言うとおりの発言、報道ばっかりしてちゃあいけません。
ちゃんとよく憲法を読んでそして天皇陛下のおからだがすぐれないと体調がすぐれないというならばそれよりも優位性の低い行事はお休みになればいいことじゃないですか。
そうでしょ?
わかった?
・・・・・
1ヶ月ルールは誰が作ったんですかというんですよ。
5:58
なくてもいいもんじゃない。誰が作ったか調べてからもう一度質問しなさい。
私はそれはあの何でもかんでもいいっつってんじゃないんだよ。ルール無視していいとか何とか言ってるんじゃないよ。
宮内庁の役人が作ったから(?????)で絶対だ、そんな馬鹿な話あるかってんですよ。
天皇陛下ご自身におれ聞いて見たら必ず、それは手違いで遅れたかもしれないけれども会いましょうと、私は天皇陛下は必ずそうおっしゃると思うよ。
わかった?
・・・
7:00
君ももう一度憲法を読み直しなさい。今説明したじゃないですか。
天皇陛下の国事行為行動は国民の代表である内閣政府の助言と承認で行うことなんですよ。
それじゃ全部の国事行為全部政治利用になっっちゃうじゃないか。
諸君の理解がまったくおかしいんだよ。マスコミの。そうでしょ?
みんな何するにしたって天皇陛下は内閣の助言と承認でとそれは憲法にちゃんと書いてあるでしょうが。
それを政治利用だと思ったら 何も天皇陛下できないじゃない。
内閣に何の助言も承認も求めないで天皇陛下個人で勝手にやんの?そうじゃないでしょ?
以上、関係のありそうな部分でした。
日本国憲法
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
第一章 天皇
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2.国会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7.栄典を授与すること。
8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9.外国の大使及び公使を接受すること。
10.儀式を行ふこと。
というように、「内閣の助言と承認により」行う国事行為の中には
「将来どこかの国家元首になるであろう人に会うこと」
は含まれておりません。習近平国家副主席は大使でもなく公使でもないからもちろん9にも含まれません。
(第4条にあるように、第7条の10項目のみを行うことになっています。)
念のために書いておきますと、上の国事行為は10以外もすべて儀式をつかさどる役みたいなもんでいわば形式的なもんですから、内閣が変わってもやることは変わりません。憲法を公布するにしてもその憲法の中味にはかかわりなく公布するし、大使・公使を接受するのも相手国が同盟国であろうと仮想敵国であろうと差はつけません。ましてやどこそこの国がこれからは大事な国だから、とかといった要素も含みません。
また、内閣がどう変わろうと(共産主義政権であろうと市場原理主義政権であろうと軍事独裁政権であろうと無政府主義政権wであろうと)天皇のすることはこれらの形式的なこと(いわばルーティンワーク)だけであり、だから「政治利用」をしようとしてもできないのでしょう。
そのように、天皇を政治的に利用できないように、この憲法は作ってあるのだと思います。
上の第3条、第4条、第7条を守る限りにおいて、政治的利用はできないのだろうと思います。
したがって、それらの条文を守らない内閣があれば、政治的利用を疑ってみるのも可能かと思います。