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(回答先: 那覇地裁 ヘリパッド阻止一部に「妨害」禁じる命令 投稿者 妹之山商店街 日時 2009 年 12 月 12 日 04:11:46)
http://www.okinawatimes.co.jp/news/2009-12-12-M_1-001-1_005.html
住民に妨害禁止命令 高江ヘリパッド仮処分
代表2人の行為認定 弁護団は「不当」/防衛局「理解得られた」
米軍北部訓練場の一部返還に伴うヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)移設工事に反対し、抗議・監視活動を行う東村高江の住民ら14人に対して、沖縄防衛局が通行妨害の禁止とテント小屋の撤去を求めた仮処分申請で、那覇地裁(平田直人裁判長)は11日、住民グループの共同代表2人の妨害行為を認定し、座り込みや自動車の駐車などによる通行の妨害禁止を命じた。残り12人に対する申し立てと、テント小屋撤去については却下した。
住民の一部とはいえ、国の基地施策に異を唱える住民に対して、司法が妨害禁止命令を出したことは、今後の住民運動に大きな影響を与えそうだ。住民側弁護団は「不当決定」として、異議を申し立てる考え。沖縄防衛局は「中心的な妨害者の妨害行為については理解が得られたと考えている」とした。
決定理由で平田裁判長は、国側が主張した土地の所有権に基づく妨害排除権を認定した上で、債務者14人の抗議行動を個々に判断した。住民グループの共同代表2人が2007年に沖縄防衛局の職員が土砂を搬入しようとした際、実力による阻止行動で妨害したと認定。2人が事業阻止を公言し、継続的に座り込みを行い、参加を呼び掛けていることなどを理由に、工事を妨害する可能性が高いと判断した。
残る12人の一部に対しては、防衛局職員らに対する説得や抗議行動を認めたが「一定限度のもとに許容され、かつ尊重されなければならない」として、抗議行動自体に違法性はないと判断した。
移設予定地の進入口周辺に設置された四つのテントについては、住民らの共同管理を認めず、国が住民らに撤去義務を負わせることはできないとした。
住民らの表現活動に対する威嚇やどう喝を目的とする不当な申し立てとした住民側の主張は「一部債務者によって、通行妨害されたことは事実」として、認めなかった。
住民側の池宮城紀夫弁護団長は「不当な決定だ。正当な表現行為として展開してきたにもかかわらず、2人の妨害行為を認定した」として、異議を申し立てる考えを示した。
沖縄防衛局の真部朗局長は「(却下された部分など)今後の対応については、内容を踏まえ、関係機関と調整の上、検討したい」とコメントした。