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(回答先: 那覇地裁 ヘリパッド阻止一部に「妨害」禁じる命令 投稿者 妹之山商店街 日時 2009 年 12 月 12 日 04:11:46)
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-154110-storytopic-1.html
社会 那覇地裁2人を「妨害」認定 高江ヘリパッド仮処分申し立て
2009年12月12日
米軍北部訓練場の一部返還に伴うヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設をめぐって、反対する東村高江の住民ら14人を相手にした沖縄防衛局の通行妨害禁止などの仮処分申し立てについて、那覇地裁(平田直人裁判長)は11日、男性2人は妨害行為があったと認定した。その上で、座り込みなどの抗議行動は「一定限度の下に許容、尊重されなければならない」と指摘するなどし、ほか12人への申し立てを却下した。
決定はヘリパッド建設工事に当たり、反対派は(1)通行妨害する形で車を駐車(2)工事車両の前に立ちはだかる(3)同車両の下に潜り込む―など「実力を用いて工事車両などの通行を阻止する行動を繰り返した」と認定した。その上で14人の行為を検討し、男性2人は「自らの実力による阻止行動に参加した」として「今後妨害する蓋然性(がいぜんせい)が認められる」とし、対象土地で座り込むなどの行為を禁じた。
一方、現地での座り込みや工事中止の説得、抗議行動などについて「これらの行動自体をもって実力を用いた妨害行為ととらえることは慎重であるべきだ」とし「政治的な信条に基づく行為である限り、尊重されなければならない」などと指摘した。
弁護団は座り込み行動などを尊重するとした今回の決定を一定程度評価しつつも、2人への妨害行為認定は「不当」とし12日に不服の申し立てに向け協議する。
◆抗議行動認める 問われる新政権の責任
<解説>
米軍北部訓練場のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)移設をめぐり、住民の反対運動が妨害行為に当たるかどうかが争われた沖縄防衛局の通行妨害禁止仮処分申し立てに対する決定で、那覇地裁は実力行使を認定した2人を除いては国側の主張をほぼ退けた。今回の申し立ては事実上、住民運動の排除を目的に国が司法を利用したといえるが、決定は政治的信条に基づく抗議行動は「尊重されなければならない」とし、座り込みや運動参加への呼び掛けなど住民らの抗議活動を認めた。
当初、8歳の子どもも含め申し立てるなどした沖縄防衛局の手法に、住民らは「憲法で保障された正当な表現活動を萎縮(いしゅく)させる不当な行為」と強く反発した。
米軍基地問題をめぐり国が住民を相手に司法の場で訴えるのは前代未聞。那覇地裁は決定で、ヘリパッド移設について「今なお打開を図る余地があり得るというのであれば、その糸口の模索がされるべきである」などとも指摘している。
新政権には、住民への威圧ともいえる前政権の申し立てを検証することなく放置した責任が問われる。新政権は裁判所の指摘を重く受け止め、司法手続きではなく、事業そのものの再考も含め解決の道を探ることが求められる。
(謝花史哲)