13. かたかた法師 2010年1月01日 23:25:16: luKBfbn9Cu8Ho 公権力は「国民が法の下の平等性にある」ことから権力の適用にあたっては平等性の原則が徹底されなければならない。同一レベルにある国民を代表する代議士間に適用する場合においても同様である。勿論、マスコミも公権力に対応する組織である。 その縛りを捨てて、一部のものに不当に便益を与える権利の適用や処置はあってはならないことであり、 そのような疑義が生じた場合は、その組織は特に重要な説明責任が生ずるものである。よって、組織の職務権限の適用にそのような疑義が生じた場合、 組織の長はその適用が特異的であればあるほど「適用が適正で必要ある」と説明する責務が生じる。 さらに上部組織は、もし下部組織が組織ぐるみで不平等性に動いている疑義が生じた場合は、高次の監督権限より早急に正さなければならない責務を有する。 今回の異常な現象は、調査当時の高官がマスコミに流したように、特捜部が実際に政権に携わって実権にあやかっていた旧政権の代議士ではなく野党だった小沢氏と、鳩山氏に対する政治資金規制法の適用であり、通常特捜部が調査する多額の税金の使用に関係する直接の贈収賄では無いことである。さらに権力からの独立性が重要視される大マスコミが当時の高官の説明に疑義を挟むこともなく間髪いれずに特捜部に共鳴し、国民の選択した現政権に対するマイナスイメージを誘導する報道に徹している。このことは来る参議院選挙に直接関わることであり、一部の集団に多大な便宜を与えることとなるは必定である。 このような状況なか、本来高い独立性を有するはずの特捜部と同じく高い独立性を有するはずの大報道機関が「間髪いれずに軌を一にする」という異常な状況がおこっており、戦前の国家権力が特高とマスコミにより国民を騙し操作する手法と同質である。 まさに戦前の上層部による完全統制が機能していることと同じで、隠れた命令系統の存在を強く髣髴させる。 このような状況は民主国家として許されざることであり、日本が独立し正常な法治国家として機能しているかどうかを確認するためにも、国家権力を挙げて調べ上げる必要がある。 すなわち、国家の主権が侵されている疑義が少しでも生じているのであれば、これはテロとしての疑義であり、 国会等による最優先の調査が急務であるということである。 よって、上記の疑義を解消するためにも、関係組織は、長期に特異的な調査と協調を疑われる「小沢氏、鳩山氏の事件」の調査情報のみではなく、何故取り上げねばならないのかその理由を主権者たる国民に説明する責務を有する。 |