http://www.asyura2.com/10/senkyo103/msg/910.html
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民主党の樽床伸二衆院議員(51)=大阪12区=が代表を務める党大阪府第12区総支部に、旧大証ヘラクレス(現ジャスダック)上場の物流会社会長と関連会社2社が平成17年、計3500万円を寄付した問題で、同府寝屋川市の市民団体が政治資金規正法の上限(2千万円)を超えた会長の個人献金に当たるなどとして、同法違反罪などで樽床氏と会長ら計5人を大阪地検特捜部に告発した。
樽床氏の議員事務所は取材に「告発状を見ておらず、内容がわからないのでコメントのしようがない」としている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/110108/crm1101081258007-n1.ht
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平野氏・樽床氏が代表…民主団体、領収書を紛失 保管義務違反、党主導の新制度「形骸化」
2010.12.28 14:02
民主党の平野博文前官房長官(衆院大阪11区)が平成21年10月下旬まで代表を務め、以降は同党の樽床伸二前国会対策委員長(同12区)が代表となった団体が、政治資金規正法で保管を義務付けられている21年分の領収書を紛失していたことが28日、産経新聞の調べで分かった。21年分から義務化された「1円以上」の全領収書を政党支部などの団体が保管する制度は、民主党が主導したもので、識者からは「民主主導の新制度を自ら形骸(けいがい)化させており無責任」との批判も出ている。
問題の団体は「民主党大阪府第13区総支部」。同支部の21年分の政治資金収支報告書には「領収書等亡失等一覧表」が添付されており、5カ月分の電話代の各領収書と、プリンター修理代の領収書1枚の計6枚がなくなっていた。
情報公開請求で産経新聞が大阪府選管から入手した同支部の届け出書類によると、平野氏は18年5月から21年10月下旬まで代表で、以降は樽床氏が代表。平野氏は民主党大阪府連の前代表で、樽床氏は現代表。空白区の支部代表は府連代表が兼務している。
領収書の対象時期は、すべて平野氏が代表だった期間だが、いつ紛失したかは不明。平野事務所は「代表だったが実務を行っていない」、樽床事務所は「収支報告書提出時の代表だが、10月からなので詳細は把握していない」とし、代表者の責任の所在も不明確だ。
紛失した領収書は3千円程度までの少額のものばかりだが、「1円以上」の全領収書を、政党支部などの団体に保管するよう義務付ける新制度は、民主党の主導により、19年12月の規正法改正で導入されたもの。
同年7月の参院選で、自民党が赤城徳彦元農林水産相の事務所費問題などにより、民主党に大敗を喫したことから、当時の中川秀直自民党幹事長も「1円以上から公開しろというのが民意と受け止めた」と述べ、実現した経緯がある。
平野氏自身も20年12月の両院議員総会で、出席した議員に全領収書の保管を厳守するよう指示していた。
京都産業大の中井歩准教授(政治学)は「マニフェスト(政権公約)と同様、実行困難なことを主張する民主党の未熟さが出たといえる。民主主導の新制度を自ら形骸化させており無責任。民主党はふくらませた期待に応える努力をし、できないことについては早く現実路線に軌道修正すべきだ」と指摘している。
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【用語解説】政治団体の領収書
平成19年6月の政治資金規正法改正で、資金管理団体の「5万円以上」の事務所費(人件費を除く)について、領収書のコピーを政治資金収支報告書に添付することを義務化。同年12月の改正では、資金管理団体や政党支部などを国会議員関係政治団体として改めて届け出ることとし、この「関係団体」はコピーの添付を「1万円超」に引き下げるとともに、1万円以下についても「1円以上」の全領収書の保管を団体側に義務付けた。21年分の収支報告書からが対象で、いずれも請求に応じて公開される。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101228/crm1012281406015-n1.htm
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樽床議員側、関係団体無届け 規正法抵触か収支報告も未提出 :産経新聞
2010.12.10 02:00
民主党の樽床伸二衆院議員(大阪12区選出)の支援をうたい、寄付金控除の適用を受けている樽床氏側の政治団体が「国会議員関係政治団体」としての届け出をしていないことが9日、産経新聞の調べで分かった。同団体が平成21年分の政治資金収支報告書を提出していないことも判明。いずれも政治資金規正法に抵触する恐れがある。同団体は15年以降、20万円余を翌年に繰り越しているだけだが、樽床氏個人からの借金が1千万円残っており、このまま解散させれば、樽床氏は1千万円もの自己資金を回収できない。
問題の団体は「関西政経文化研究会」。同研究会は樽床氏が代表の「民主党大阪府第12区総支部」や資金管理団体と所在地が同一。元公設秘書が代表で、会計責任者と事務担当者は同支部や資金管理団体と同じ。
同研究会の設立届では、寄付金控除の適用の有無が「有」とされ、添付された規約の活動目的欄には「樽床伸二の政治活動を支援」と明記。樽床氏の被推薦書も添付されており、その後変更届も出されていないことから、20年10月1日の段階で、国会議員関係政治団体の要件に該当していた。
だが同研究会は必要な届け出をしておらず、樽床氏が通知を怠ったか、同研究会が届け出を怠ったことになる。大阪府選挙管理委員会は昨年12月、同研究会に届け出を促す文書を送付したとしているが、現在も届け出はなく、通知と届け出を義務付けている規正法に抵触する恐れがある。
同研究会は9〜14年、繰越金を除く年間収入が約500万〜約4千万円。15〜20年は20万円余を翌年に繰り越すだけで資金の出入りがなく、21年の収支報告書は未提出。13年に樽床氏が貸し付けた1500万円のうち、1千万円が借金として残っているが、樽床氏が貸付金を回収するために、活動実態のない同研究会に多額の「浄財」を新たに入れれば、政治資金の目的外流用との批判も出そうだ。
樽床事務所の話「政治団体の届け出と収支報告書の提出に漏れがあった。貸付金の回収法は検討中」
『家賃なしも違法』
上脇博之・神戸学院大法科大学院教授(憲法学)の話「国会議員関係政治団体の届け出を怠り、収支報告書も未提出なのは違法。資金の出入りがない団体はペーパー団体とみるべきで不適切だ。逆にペーパー団体でないというのならば、事務所家賃が計上されていないのは無償貸与分の不記載にあたる」
【国会議員関係政治団体】
政治資金の透明性強化のため平成19年の政治資金規正法改正で導入された。寄付金控除の適用を受け、特定の国会議員か候補者を支持する「その他の政治団体」は届け出義務があるが、罰則はない。20年10月1日現在でこの要件に該当した場合、政治家は「関係団体」に該当する旨を団体側に通知し、団体側は関係団体として届け出る義務があった。また関係団体でないなら、寄付金控除の適用を「無」に変更するよう届け出る義務があった。期限は同年12月31日だった。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101210/crm1012100201005-n1.htm
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