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検察審査会が、資格のある申立てのあった事件については自動的に「処分の当否の審査」を行なうのは前に述べた。しかしこれだけが審査会の仕事だと思ったら大間違いである。下の「検察審査会の受理件数」を見ていただこう。審査内容には2種類あるのが分かる。「申立て」と「職権」である。申立てとは我々が普通に考える審査会の審査である。では職権とは何であろうか? 検察審査会法第2条第3項にそれが書いておある。
早い話が「申立てがなくとも審査会がやると言ったら、独自に審査が行なえちゃう」というものだ。未だかつてそんな審査があったのか、と多くの人は首を傾げるだろう。平成17年から平成21年までに30〜50件の職権審査が現に在ったことになっている。この審査は「申立て審査」より表面化しにくい。なにしろ「申立人」が存在しないのだから。
だから一所懸命「申立人を秘匿」する手間もない。いつ始まったかも分からない。なにを審査しているのかも分からない。最後に「議決書」を掲示しなかったら人目に触れることは一切ないだろう。しかし裁判所の公式ホームページに出ているのだから、実際行なわれたことは間違いない。日当も旅費もちゃんと支払われたのであろう。
では「職権審査」とは、具体的にどの事件を審査したのか? 1件につき4回審査会を開催したとして、年に30件の審査を行なったとしよう。日当は8,000円とする。
22名×8,000円×4回×30件=21,120,000円である。
もっと分かりやすく表示すれば2千百万円だ。ただしこれには旅費は含まれていない。もう一度聞くけど、「何の審査をしたの?」。合計受理件数が2,000件から2,600件の間に収まっているのもまた、不思議といえば不思議なんだが。訴訟件数などは年々増加傾向にあるんだろうに。
<検察審査会の受理件数,議決件数等>(裁判所・検察審査会 http://www.courts.go.jp/kensin/index.html)
(合 計) (申立て) (職 権)
平成17年 2,648件 2,609件 39件
平成18年 2,603件 2,569 34
平成19年 2,274件 2,242 32
平成20年 2,039件 2,006 33
平成21年 2,663件 2,613 50
<検察審査会法>
第2条 検察審査会は、左の事項を掌る。
1.検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項 ←(第1項第1号)
2.検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項
2 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。
3 検察審査会は、その過半数による議決があるときは、自ら知り得た資料に基き職権で第1項第1号の審査を行うことができる。
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