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一般に、検察審査員は審査案件が上がってきた時に初めて検察審査会に出向く、と思われているがそれは大きな間違いだ。前年度に市町村の選挙管理委員会から提出された「検察審査員候補者予定者名簿」400名の中から、検察審査会事務局長が「検察審査員候補者名簿」を作製し順次2月、5月、8月、11月に「検察審査員と補充員」を選んでゆく。『宣誓書』の日付を見るとこの時に同時に宣誓もやるようだ。そして常に各検察審査会には11名の審査員と11名の補充員が待機していることになる、審査業務があろうとなかろうと。
そして新たに選任された審査員たちは地裁に出向いて、3月、6月、9月、12月の各検察審査会議においてそのつど新たな検察審査会長を選出する。だから元検察審査員の体験談などで、呼出状がきて宣誓をしてすぐに審査が始まった、などという記述はおおむね「ウソ」だ。そんなに都合よく審査案件が待っているだろうか?
一度選らばれた審査員は6ヶ月間拘束されることになる。たとえば2月1日に選ばれた1群の審査員は7月31日まで登録され続ける。その間に検察審査会長からの「招集状」が届けば審査業務の始まりだ。
さてここからが本題だ。全国の年間審査受理数は2000〜2600件と『これが初めてではない?・架空議決及び幽霊審査員(カッサンドラ)』で述べた。平均すると2300件だが、これを全国の検察審査会数165カ所で割ると年平均14件になる。1年間に一つの検察審査会がこれだけ審査しているのだ。
このスピードをあなたは信じられるか? それも素人による井戸端会議での結果なのだ。従って「1件審査してお役ごめんになった」などという体験談も眉唾だということになる。
<検察審査会法>
第14条 検察審査員及び補充員の任期は、第1群については2月1日から7月31日まで、第2群については5月1日から10月31日まで、第3群については8月1日から翌年1月31日まで、第4群については11月1日から翌年4月30日までとする。
第15条 前条に規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。
第16条 地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第1項(第15条のことだ)の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。
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