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【第五検察審査会に架空議決の疑い】
平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号議決は、架空議決の疑いが強まった。
現在、森ゆう子議員が検察審査会に対し、参議院法務委員会の議決に基づき文書の提出要請を行なっている。
年末までには提出される予定であったが、その内容が全く不十分で、再提出となって越年した。
審査が行なわれると、最高裁刑事局が、予算の適正な執行を管理根拠に審査事件票等を検察審査会から事件毎に徴求している。
そこには、審査回数や検察官の名前、日付、事件要旨も詳しく1枚に纏められている。
検察審査会法では、議事内容や審査員の個人情報は秘匿されるが、それ以外の会議録(いつどのように行なわれたか)は非公開とされていない。
しかし情報公開法に基づき送付されてきた内容は右画像のように真っ黒だ。
取材当時、検察審査会の窓口だった長瀬第一検察審査会事務局長は、会議録はあるが、議事録は無いと云っておきながら後に会議録も無いなどと他の取材に右顧左眄した。
審査員平均年齢は、2回共に34.55才と云う天文学的確率。(因みに11は素数である。)
審査補助員弁護士が就任したのが9月7日で、議決日が9月14日。(@@)
読売新聞は、8月に断続的に集まり、9月に煮詰まったと報じていたが、検察審査会法41条4では、2回目の起訴議決の審査を行なうに当たっては審査補助員を委嘱(民間人やその行政機関に属さない公務員を任じることをいう。)しなければならないが話が矛盾している。
審査補助員が9月7日就任なら、それから膨大な検察資料を読み込み、合わせて審査員との審査会議に臨むことになるが、たった7日しかない。
議決書作成を行なった吉田弁護士は、議決ありきだったと報じられているが、よく見ても審査会議は1回しか開くことが出来ない。
同じ時期、9月1日に小沢氏が代表選に立候補を表明したことからドタバタと議決に走った(審査員なしで)のではないかと見ている。
すると審査事件票には、審査は1回しか無く、そこに検察官の説明が1回あるハズである。しかしそれ以上の審査会議は無いハズ。
-----
検察審査会法第28条 検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならない。
2 会議録は、検察審査会事務官が、これを作る。
検察審査会法第29条 検察審査員及び補充員には、政令の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。
検察審査会法第41条の4 検察審査会は、第41条の2の規定による審査を行うに当たつては、審査補助員を委嘱し、法律に関する専門的な知見をも踏まえつつ、その審査を行わなければならない。
-----
つまり何回いつ開かれ、検察官はいつ説明し、いつ議決に至ったのか、審査補助員はいつ委嘱したのか、その議事要旨も審査事件票に大枠纏められている。
会議録が無ければやった証拠が無いと判断し議決は無効である。
したがって無いということは有り得ない。もし恣意的に廃棄すれば、公用文書等毀棄罪であり、偽造すれば公文書偽造罪に問われる。
勿論、それが事実なら、議決は無効どころか、市民が大挙し、刑事訴訟法に基づき犯罪告発状をダンボールに詰めて送付するだろう。
速やかにありのままを国民に公開するのが、検察審査会の義務である。
幽霊審査会に予算は出せない!
速やかに審査事件票の公開を求む。
皆さんのご意見もお待ちする。
現在、森ゆう子議員が検察審査会に対し、参議院法務委員会の議決に基づき文書の提出要請を行なっている。
年末までには提出される予定であったが、その内容が全く不十分で、再提出となって越年した。
審査が行なわれると、最高裁刑事局が、予算の適正な執行を管理根拠に審査事件票等を検察審査会から事件毎に徴求している。
そこには、審査回数や検察官の名前、日付、事件要旨も詳しく1枚に纏められている。
検察審査会法では、議事内容や審査員の個人情報は秘匿されるが、それ以外の会議録(いつどのように行なわれたか)は非公開とされていない。
しかし情報公開法に基づき送付されてきた内容は右画像のように真っ黒だ。
取材当時、検察審査会の窓口だった長瀬第一検察審査会事務局長は、会議録はあるが、議事録は無いと云っておきながら後に会議録も無いなどと他の取材に右顧左眄した。
審査員平均年齢は、2回共に34.55才と云う天文学的確率。(因みに11は素数である。)
審査補助員弁護士が就任したのが9月7日で、議決日が9月14日。(@@)
読売新聞は、8月に断続的に集まり、9月に煮詰まったと報じていたが、検察審査会法41条4では、2回目の起訴議決の審査を行なうに当たっては審査補助員を委嘱(民間人やその行政機関に属さない公務員を任じることをいう。)しなければならないが話が矛盾している。
審査補助員が9月7日就任なら、それから膨大な検察資料を読み込み、合わせて審査員との審査会議に臨むことになるが、たった7日しかない。
議決書作成を行なった吉田弁護士は、議決ありきだったと報じられているが、よく見ても審査会議は1回しか開くことが出来ない。
同じ時期、9月1日に小沢氏が代表選に立候補を表明したことからドタバタと議決に走った(審査員なしで)のではないかと見ている。
すると審査事件票には、審査は1回しか無く、そこに検察官の説明が1回あるハズである。しかしそれ以上の審査会議は無いハズ。
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検察審査会法第28条 検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならない。
2 会議録は、検察審査会事務官が、これを作る。
検察審査会法第29条 検察審査員及び補充員には、政令の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。
検察審査会法第41条の4 検察審査会は、第41条の2の規定による審査を行うに当たつては、審査補助員を委嘱し、法律に関する専門的な知見をも踏まえつつ、その審査を行わなければならない。
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つまり何回いつ開かれ、検察官はいつ説明し、いつ議決に至ったのか、審査補助員はいつ委嘱したのか、その議事要旨も審査事件票に大枠纏められている。
会議録が無ければやった証拠が無いと判断し議決は無効である。
したがって無いということは有り得ない。もし恣意的に廃棄すれば、公用文書等毀棄罪であり、偽造すれば公文書偽造罪に問われる。
勿論、それが事実なら、議決は無効どころか、市民が大挙し、刑事訴訟法に基づき犯罪告発状をダンボールに詰めて送付するだろう。
速やかにありのままを国民に公開するのが、検察審査会の義務である。
幽霊審査会に予算は出せない!
速やかに審査事件票の公開を求む。
皆さんのご意見もお待ちする。
オリーブ拝 ( 2011/01/04 18:55 )
http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=102232
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