http://www.asyura2.com/10/senkyo103/msg/605.html
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都で「健全育成条例」可決にあわせた様に、他府県でも類似条例が相次いで作られている。
問題は規制が青少年の健全育成に本当に有効か、議論が無いまま規制のみ進められていること。
社会主義国や古い宗教国なみの規制を目指すようなこれらの法案が、現在の日本に本当に必要か。
六十数年前の状況との類似性を考えれば、本当の目的は別に在るとの推測が出来る。
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PJ: 田中 大也
自分の水着写真を持っているだけで「違反」に!? 大阪府「水着規制」条例の脅威
2011年01月02日 08:56 JST
【PJニュース 2011年1月2日】東京都の青少年健全育成を名目とした、漫画・アニメ・ゲーム等々の規制条例が注目されているが、他の自治体でも様々な規制案が浮上してきている。中でも大阪府は、18歳未満の男女の水着までをも規制対象とする条例案を打ち出し、話題を呼んでいる。
■13歳未満の「大胆な」水着は「無条件」で対象、18歳未満の水着写真も規制
これは、大阪府が、穏当なヌード等々までをも違反としている現行の児童ポルノ禁止法に上乗せするような形で、18歳未満の水着写真・映像をも「虐待」と定義したことによるものだ。
現在、大阪府のホームページで、案の提示と違憲の募集が行われているが、それによると、児童ポルノ禁止法に違反する画像等々とならんで、13歳未満の男女の「水着、下着等を着用した状態で陰部またはでん部を強調した姿態を撮影」した映像や画像は同意の有無に関わらず無条件で規制対象になるとされている。
また、13歳以上18歳未満の男女でも「同意なしで、又は威迫し、欺き、困惑させて」、撮影されたと見られる上記のような「大胆」な水着等の画像や映像は規制対象となるともされている。
ここで、注目しておきたいのは、改正案が、一般的には「U-15」規制と目されているのとは異なり、18歳未満の男女の水着画像や映像等まで規制の対象になっていること、そして、13歳以上18歳未満の画像等々であっても、「同意があった」と証明される場合、あるいは同意なしで撮影されたと立証できないケースでも、「困惑させた」などとねじ込んで、「虐待」のレッテルを貼ることすら可能だという点だ。
高校生程度の年齢の男女が、水着で出演しているような映像作品、映画までが対象にもなり得るのだ。
■持っているだけで「虐待」、様々な業種が「努力義務違反」に問われる危険性も
この規定は罰則のない「努力義務」であり、現段階では一応、守れなければ逮捕、という状況は示されていないが、いわゆるジュニアアイドル系コンテンツの販売規制といった、限定的な問題ではなく、府民全員が影響を受けるものだ。
と、言うのも、「水着規制」の努力義務は、販売だけではなく、「製造・販売・単純所持」の全てに課せられるとされているからだ。
つまり、販売はもちろんのこと、友人や恋人の水着写真を撮影したり、自分自身を撮影したり、果ては、水着DVDや自分の子供の頃の写真を一枚持っていただけで、「虐待防止の努力義務に反している」とされてしまいかねないのだ。
このあまりに厳格な規定を、一体どれだけの府民が順守できるというのだろうか。
水着というのは、年齢を問わず、海水浴場やプールなどで公然と着用することを社会的に許容された「衣服」である。
故に、その現場を撮影した写真や映像も、ごく当たり前に見たり手に入れたりすることができるわけで、そうしたものを規制するということは、今までの社会的な常識を、強引にねじ曲げろと言っているに等しい。
また、「ひな型」が作られたことで、今後罰則が付与される道筋も立つという点でも非常に危険である。
しかも、この基準、「努力義務」であるとは言え、所持の禁止までも明記してある以上、多方面に影響が波及する危険性は非常に高いと考えられる。
公共の図書館からは、「虐待防止」の観点から、水着の写真等が含まれる、ごくありふれた出版物が廃棄されることになるかも知れないし、海水浴場やプールを運営する機関や水着メーカーなども、「大胆な水着という、撮影されれば『虐待』になり得るものを発売し、堂々と着用できる環境を保持していていいのか」と、問題提起されることにもなり得る。
と、なれば、子供向きどころか、「18歳未満」ということで、大人向きの水着のデザインまでもが現状のままではいられないかも知れないし、「合意の上での撮影」も規制の対象となる以上、盗撮者対策だけでは不十分ということになるだろう。
■「虐待防止」の名のもとに青少年の自由権が制限されている現実
このような、あまりに厳し過ぎる規制案が浮上してくるのは、対象が18歳未満であれば、合意を「無効化」し、あらゆる状況での撮影をも虐待としてしまえることが原因だ。
児童ポルノ禁止法の成立によって、AV出演だけではなく、18歳未満の男女の穏当なヌード等の撮影が違法となり、そして、今、水着写真の撮影はおろか所持までもが、「虐待」であることを理由に規制されようとしている。
しかし、この規制は、「児童保護」を名目に、18歳未満の未成年者から、自分の意思で、あるいは自分自身の手によって、水着等の写真の撮影を行う、映像を残すといった権利すら奪いかねないものだ。
自由意思を認めず、「衣服」の撮影すら「虐待」と断じて規制するその姿勢こそ、青少年の権利を制限、剥奪しているという点で、問題があるとは言えないだろうか。
我が国では、一部の宗教的戒律が厳しい国々による、女性に対する服装の規制を、人権上の観点から、批判的に取り上げる報道を見ることができる。しかし、この条例においても、「児童保護」という名目で、青少年に対しての「衣服規制」が、間接的であれ行われようとしている。水着画像に対し「虐待」とレッテルを貼ったとしても、規制によって青少年の意思、決定権が侵害されている現実には、何の変わりもないのだ。【了】
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関連:
■論議呼ぶインドネシアの反ポルノ法案 外人観光客の水着姿もご法度?|アルジャジーラ
http://www.asyura2.com/0601/asia4/msg/145.html
投稿者 white 日時 2006 年 4 月 22 日 23:34:24: QYBiAyr6jr5Ac
米国では「おとり捜査」「単純所持違反」で逮捕も!
■「児童ポルノ禁止法」の真の目的は、公明党・創価学会批判をするブログやサイトを弾圧取締りをする為の「ネット規制法」なのだ。
http://www.asyura2.com/09/senkyo66/msg/738.html
投稿者 TORA 日時 2009 年 7 月 03 日 15:50:48: GZSz.C7aK2zXo
■都条例改正案の可決は「ネットの敗北」。反対するネットユーザーは廃案運動を(NCN)
http://www.asyura2.com/10/senkyo103/msg/381.html
投稿者 CRUSH 日時 2010 年 12 月 30 日 10:12:09: WQV8aK7tXMB2Y
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