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小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る政治資金規正法違反事件で、検察官役の指定弁護士は告発事実になかった小沢氏からの借入金4億円の不記載を小沢氏の起訴内容に盛り込む方針を固めた模様だ。衆院政治倫理審査会開催後とみられる起訴に向け、指定弁護士による補充捜査は詰めの段階に入る。
昨年10月4日に公表された東京第5検察審査会の起訴議決は、陸山会による土地購入の原資となった小沢氏からの借入金4億円の不記載についても「犯罪事実」と認定した。
小沢氏側は「告発事実を超えた議決は違法」と主張しているが、指定弁護士の大室俊三弁護士は「議決内容に沿って起訴するのが職責」と強調。告発事実を超えた起訴の有効性を巡る過去の判例についても検討してきた。
小沢氏が議決の効力停止を申し立てた際、最高裁は「有効性は刑事裁判の手続きの中で判断されるべきだ」と指摘。こうした経緯も踏まえ、大室弁護士は「手続きの土俵に乗せないまま私たちが無効と判断することは考えにくい」とも述べており、第5審査会の判断を尊重して4億円を起訴内容に盛り込むことは確実とみられる。
指定弁護士は、第5審査会が小沢氏との共謀を認定した衆院議員、石川知裕被告(37)ら元秘書3人=同法違反で起訴=にも聴取を要請したが全員に拒否された。小沢氏の弁護人も要請に応じない意向を示しているが、指定弁護士は「話を聞く努力もせずに補充捜査を終えられない」としており、政倫審開催後に聴取要請するかを判断する見通しだ。
聴取要請や起訴のタイミングが政局に影響を与える可能性もあるが、大室弁護士は「淡々と進めるよりほかない」としている。【和田武士】
毎日新聞 2011年1月3日 10時12分
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110103k0000e040011000c.html
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