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【小沢問題は虚構である。】
さて、年が明け、本来であれば1月12日に開かれるハズであった小沢氏の元秘書3名の公判は、またもや検察がゴネて公判前整理手続が入れられることとなった。
登石郁朗裁判長は、昨年12月7日の第9回手続きで、水谷裏献金につき、動機や背景事情の範囲内で立証を認めた。要は、事件の因果関係として立証するなら話を聞いてもいいと云うことだ。
なぜなら、事件には因果関係が必要であり、それが無ければ、只の記載ミスの有無だけの簡単な話に本件が落ち着いてしまうからだ。検察側は、1億円の水谷建設からの裏献金を隠すために、意図的に虚偽の記載をしたと主張している。
検察側は、何処にどのように水谷建設からの裏献金が入金されたのかについては、全く事実を示すことが出来ていない。すなわち、獄中にあった水谷建設元会長の供述調書がその頼みだが、では、そのカネが何処にどう入金されたのか全く銀行口座含め事実が無いのである。(勘定が合っているからだ。)
陸山会側の弁護団は、そんな裏献金などあるはずがなく、検察の虚構であると公判前整理手続時点より主張している。
検察側は、公判が開廷すれば、10人以上の証人を立て、それを立証すると云うのだが、要するに元秘書3名の証人尋問をなるたけ遅らせようとの企図であることは誰の目にも明らかだ。
要するに本件は、検察や大新聞大テレビ局がこぞって報じた疑惑事件ではないからだ。
以前にも述べたが、小沢氏からの借入金4億円は収支報告書に記載されているし、この4億円は陸山会の資金繰り目的であったが最終的に資金繰りが回り、返済されている。秘書たちの寮に供するための土地購入であったことも既に知られており、その土地並びに建物は、陸山会の収入の範囲内で取得されたものと既に政治資金収支報告書の検証も終わっている。
したがってここに水谷建設からの裏献金が入り込む余地は無い。
4億円の原資に関しては、東京地検特捜部が小沢氏への任意聴取に基づいて調査し、その結果不起訴処分としている。因みに過去自宅を売却した残金と妻名義の預金とのことである。
(奥さんの和子さんは、東証一部上場の福田組の長女である。)
如何にも新聞・テレビが疑惑のように報じた取引は、所謂、不動産取引に関わる諸手続の関係として整理されている。またネットでは、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士ほか多くの市民の手によって議論されている。政治団体は、権利無き社団なので自ら土地を登記することが出来ない(団体の長名義でも出来ない)ことから、代表者個人を管理委任者として立て、その個人名義で取得し、登記する。
それ以外の登記手続きは、判例上如何なる場合も実行出来ない。
なお仮に政治団体の長が死亡したようなケースでは、必ず、新たに就任した政治団体の長に所有権登記をひとたび移転することが権利上望ましいとされている。
権利無き社団の場合、その財産は総有であるとされ、それは個人小澤一郎とは一線を画している。
したがって、個人小澤一郎は陸山会小沢一郎より管理委任を受け、不動産取得手続を執行し、その手続完了(売買完了)を以って、陸山会小沢一郎に報告し、陸山会はその時点を民法上の売買とする。
土地登記簿謄本では、10月29日時点は仮登記(売買予約)であり、この時点は個人小澤一郎が管理委任を執行中(手続中)であると看做している。いつ売買とするかは、民法上陸山会代表小沢一郎と管理委任された小澤一郎が期日を決めればそれで良い。それが確認書である。
仮に民法上、管理委任者である地位の小澤一郎が取得した時点を民法上の売買と認定した場合であったとしても、それは通常で考えれば、売主である東洋社が登記手続を完了し契約を履行した時点が記載時期であるとの帳簿記載上の解釈でしかなく、そこに犯罪性は無い。いわく本件は、水谷建設からの裏献金などあるわけが無く、只の検察の国策捜査に如かず、その結果、公判(裁判)は【ニケ月の報告ミスの有無】だけが争点になる。
これが、果たして検察当局が、陸山会の事務所、石川議員の事務所、全国のゼネコンを強制捜査するだけの事件性があるものだろうか。石川議員を含む元秘書3名は、逮捕され、その過程では、小さな乳飲み子がいる石川議員の事務員まで監禁し取調べを行なっている。石川議員の事務所の捜索では、捜索令状を示さず、事務員をその場に監禁し、捜索を行なった。
しかしながら最後は、無残にも不起訴処分であった。
その後、検察審査会への2件の申立てがあり、そのうち第5検察審査会が昨年9月14日に強制起訴議決を出したが、その議決には現在も多くの疑惑が向けられている。
米国では、ニューヨークタイムズが本件は、国策捜査であると報じている。
だが、足元の元秘書3名の公判は前述のとおり、水谷建設からの裏献金をめぐり、公判の引き伸ばしを画策し、とにかく公判冒頭でボロが出るのだけは避けたいとの目論見である。
しかし、最終的な本件事件の争点は、前述のとおり整理されており、それは【ニケ月の報告ミスの有無】ということだけである。
おい、検察諸君、ネタがばれているぞ。
況や小沢氏に至っては、そもそも全く認識が無いだろう。
政治資金規正法を読めばよく分かる。
審査補助員弁護士は、融資契約書に署名しながら知らないハズはないとかなんとか云っているが、融資契約書は、政治資金収支報告書とは全く別の書類である。
いつ記入に関わったのかと聞けば、上下関係で考えてくださいと暴力団の判例を引っ張り出して、最後は、裁判所が決めるんだと書いてある。
だが、政治資金収支報告書に如何に記入すべきかは一義的に会計責任者と会計担当者に委ねられている。
行為者は、会計担当者であり、会計責任者なのである。
だから仮に共犯に問うなら、いつ何処でどのように記入に関与したのかと云う事実を示す必要がある。
なのに、上下関係だの、暴力団の判例だの、こんな恥ずかしい法律文書見たことがない。バカか。
大新聞もテレビ局も全く検証せず、最近では民主党執行部まで政局に使っている。
小紙の整理は以下のとおり。
1)陸山会の元秘書3名に係る争点は、【ニケ月の報告ミスの有無】のみ。
2)小沢氏に関しては、不起訴である。(検察当局は、本来、謝罪が必要。)
以上、何か疑義でもあれば、ご意見をお待ちする。
http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=102147
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