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一市民が斬る!!氏のブログ『「個人情報だから、11人の生年月日は公表できない」と、傳田東京第五検察審査会事務局長が電話で強弁回答!(12月29日)』http://civilopinions.main.jp/2010/12/122911.htmlを読んで、追及の矛先を変えねばならないと思った。
審査員の平均年齢の再々訂正について質問しているが、傳田事務局長は「計算間違いを訂正したまでだ」のような返答をしている。『間違った理由はわからない。』とも答えている。こう答えられては二の句がつげない。そしてとどめがこれだ、『分かってもらえないのはしょうがない。見解の相違です』。「見解の相違」あるいは「ニュアンスの違い」は役人が己の発言を追及されたときに口にする「決まり文句」なのだ。だから役人同士では、文書で指示されないと絶対に動こうとはしないのだろう。
多くの人が疑問に思っている「審査員の平均年齢の再々訂正」については、おそらく証人喚問に呼び出しても事務局長は同じ発言を続けるだろう、「間違いを正してそれのどこが悪い?」と。「普通お役人の数字訂正は一回限りでしょう」と言ってみたところで後は平行線だ。「千日手」は役人説明の常套手段だから。では一方的に情報を独占し開示するもしないも自身の判断による、このような相手とはいかに戦うべきなのか?
ひとつには「口頭のやり取り」ではなく「文書による回答」を求めることだ。当然文書は木で鼻をくくったような内容になろう。しかし文書なら「ニュアンスの違い」はありえないし、全員が同じものを見られる。だから逆に相手は文書にしたがらない。ひとつの文書で要領を得なければまた文書で質問をすればいい、鈴木宗男元議員の質問主意書ように。とにかく「個人との口頭でのやり取り」には逃げ道がいくらでもあるということだ。
もうひとつは、「公正な審査の手続き」を踏んでいなければ予算を差し止めるという森ゆうこ議員の手法がある。すべての役所には「業務を、法に則り適正に執行した」証明を行なう義務がある。いかなる組織からも独立した検察審査会といえども、これからは逃れられない。場合によっては「個人情報の保護」よりも「本当に審査会に出て審査したのか?」が問題になれば、自宅に出かけ本人に直接問いただすことが必要になることもありえる。少なくとも会計処理で疑問な点があれば「会計検査院」はそのぐらいのことは平気でやるはずだ。
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