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公開質問状
大室俊三弁護士殿
大室俊三法律事務所
村本道夫弁護士殿
マトリックス法律事務所
山本健一弁護士殿
マトリックス法律事務所
小沢一郎衆議院議員に対する東京第五検察審査会による2度の起訴相当議決に基づき貴職らは今般検察審査会法第41条の9による指定弁護士に選任されました。
その結果、貴職らは現在小沢一郎議員の起訴に向けた手続きを進めているとのことですが、検察審査会法は多くの専門家が違憲立法であると指摘しているとおり、極めて重大な欠陥を有しております。
そのため、そもそも貴職らが検察審査会法によって小沢一郎議員を起訴することは不可能ではないかとの疑義が持たれております。
ついては、当会としては、貴職らがいかなる根拠によって小沢一郎議員の起訴手続きをする考えであるのかを国民の前に明らかにすべきであると考え、今般以下のとおり公開質問状を提出します。
当公開質問状については、平成23年1月6日までに書面により当会宛御回答下さるよう要望致します。
御回答については、貴職らの連名であると個別的であるとを問いません。
記
1、最高裁決定を敷衍すれば、刑事訴訟法上の不起訴処分という処分庁の処分(検察官)を終えた事案に関して、公訴提起を行うには、その前提となる手続きとしての先行処分(不起訴処分)の撤回を必要とするところであるにもかかわらず、国家行政組織法上の処分庁ではない指定弁護士にはその処分はなし得ないと解するが、貴職の見解如何。
2、刑事訴訟法は、検察官による公訴提起手続を規定しているにもかかわず、検察審査会法には公訴提起手続規定が置かれていない。そのことは、国家行政組織法上の行政権限の行使権者ではない指定弁護士による国家権力の行使が三権分立原則の蹂躙となることを回避するための措置と解するが、検察審査会法に基づき公訴の提起を行うべき貴職は、検察審査会法上の手続規定を欠く公訴提起をどのようにして行おうとするのか明らかにされたい。
3、指定弁護士による公訴の提起は、起訴状の提出によることを例とすると解するが、起訴状の提出は、刑事訴訟法の規定に基づき検察庁法によって法務大臣から叙任された検察官によってなされる権限行使であるにも拘らず、国家行政組織法上の職務権限を有しない指定弁護士による起訴状の提出は、刑法第156条が規定する「公文書虚偽記載罪」を構成する事とならざるを得ないと解するが、貴職の見解如何。
4、「検察審査会による起訴すべき旨の議決は、刑事訴訟手続における公訴提起の前提となる手続であって、その適否は、刑事訴訟手続において判断されるべきものであり」とする最高裁決定は、検察審査会による起訴議決の適否の判断は、一義的には公訴を提起すべき指定弁護士に帰すとするものと解する。しかし陸山会問題については、
@ 小沢一郎氏からの4億円の借入金を収入とすべき余地はないA平成16年10月に陸山会が売買予約を行った土地は、当該時点において農地であったことから、農地法上同会による購入の余地はないのであるから、陸山会の経理処理に何らかの違法はない。従って政治資金規正法上適正な記載を虚偽記載とする「犯罪事実認定」の成立の余地がない。
かかる議決に関して貴職は、検察審査会法第41条の10第11項第3号に該当する事案であり従って起訴が出来ない事案と判断すべきであると解するが、貴職の見解如何。
平成22年12月27日
検察審査会問題研究会
主催 日本一新の会
小沢一郎議員を支援する会
<回答先>
〒171-0021
東京都豊島区西池袋1丁目29番5号山の手ビル11階
電話03(3981)2411 FAX03(3985)8514
伊東章法律事務所内
小沢一郎議員を支援する会
代表世話人 伊東 章
http://minshushugi.net/activity/index.cgi?no=71
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