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2010-12-19 14:25:48
暴走する検察と警察権力、国民とかけ離れた特権を享受し権力と癒着する政治家、省益と個別利益に狂奔し国益を損なう特権官僚、
リーク情報で世論操作し特権を享受する大手マスコミ、市場原理主義を強行し労働者を切り捨てて巨額な内部留保を溜め込む経団連大手企業など、
不条理と不正義と不平等が公然とまかり通っているのが今の日本です。
これらの不条理と不正義と不平等を容認し追認して今の日本社会を作り出したA級戦犯は日本の裁判所と裁判官です。
彼らは司法本来の役割である「社会正義の貫徹」「法の支配」を実行せず、時の政治権力や行政権力と一体となって米国支配層の利益のために国民の生活 や財産や権利や人権を奪いとってきたのです。
彼らは米国支配層と日本人エージェントの利益のために日本の最高法規である日本国憲法を意図的に機能させてこなかったのです。
「憲法の番人」である最高裁判所は、違憲訴訟を門前払いして訴訟内容が憲法に違反しているか否かの審査と判断を放棄してきたのです。
なぜ最高裁判所は違憲訴訟を避けてきたでしょうか?
なぜならば最高裁判所長官はじめ15名の最高裁判事はすべて時の政権が任命し、政治権力と行政権力と米国支配層に都合の良い判決を出す裁判官が多数を占めるように策動されてきたからです。
学校の教科書には司法権力は行政権力と政治権力と完全に切り離され独立していると書かれていますが、これは真っ赤なウソです。
日本の裁判所と裁判菅のひどさ加減は、日本国内だけを見ていても全然わかりません。外国との比較で初めて理解されるのです。
私が10年前に杉並で自主上映運動したことのある記録映画「日独裁判官物語」(1999年桐山直樹監督)の中で語られた日独司法制度の具体的な比較は、10年たった今でも充分通用する内容です。
以下に「日独裁判官物語」で語られた「日独司法制度の比較リスト」を記載しますのでご覧ください。
このリストを見ますと、市民的自由すらも与えられない日本の裁判官は、「最高裁事務総務局」を頂点とする司法官僚に給与と昇進と転勤人事でがんじがらめに管理されていることが分かります。
その結果「最高裁事務総務局」の意向に沿って判決を出して出世していく心の卑しい「ヒラメ裁判官」が大量に発生するメカニズムがわかります。
このリストを見ますと、ドイツでは連邦憲法裁判所の違憲判決が500件以上出されているのに対し、日本では最高裁判所の違憲判決が皆無なのがわかります。
日本の司法が、時の政権を擁護・維持するための「司法」の仮面をかぶった「行政機関」に成り下がっていることがわります。
日本の社会が「社会的正義」「法の支配」が貫徹する「主権在民」の国になるためには、まず司法制度の抜本的改革が不可欠です。
以下は私が考える抜本的改革案です。
@ 最高裁判事15名の公選制
A 高等裁判所所長と地方裁判所所長の公選制
B 「最高裁事務総局」の解体 (人事考査の透明性、給与体系の簡素化、原則無転勤,判事教育改革)
C 違憲訴訟専門の「憲法裁判所」創設
D 判検交流の禁止
D 提訴に必要な財政援助と訴訟手続き援助の大幅な拡充
E 学校教育における憲法教育の徹底と憲法の司法試験最重要科目指定
【日独司法制度の比較リスト】(記録映画「日独裁判官物語」1999年より)
1)最高裁判所(日本)とドイツ連邦憲法裁判所(独)での違憲判決の数
日 本:0件
ドイツ:500件以上
2)最高裁判所の建物
日 本:窓が少なく石造りの城塞のような建物
ドイツ:広いガラス窓の3階建て軽量建物
3)最高裁判事の出勤風景
日 本:黒塗りの公用車で警備員に敬礼されて出勤
ドイツ:ヘルメットをかぶりスクーターを自分で運転して出勤
4)裁判官数
日 本:2,850人 (現在は3,566人)
ドイツ:22,100人
5)行政訴訟の数(年)
日 本:1,250件
ドイツ:約22万件
6)行政訴訟上原告(市民)勝訴率
日 本:2〜3%
ドイツ:10%以上
7)申し立手続き
日 本:厳格・補助なし
ドイツ:簡易・補助あり
8)裁判官の転勤
日 本:3年ごと
ドイツ:なし
9)出退勤時刻の拘束
日 本:あり
ドイツ:なし
10)ボランティア活動
日 本:×
ドイツ:○
11)政党加盟
日 本:×
ドイツ:○
12)社会的発言
日 本:×
ドイツ:○
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