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政治と弁護の「本物」一郎と惇一郎
http://shina.jp/a/activity/3479.htm
By しなたけし . 2010年12月18日
17日は、小沢一郎代議士の政治倫理審査会(政倫審)への出席を巡り、様々な動きがありました。
午後2時頃、まず小沢代議士が秘書を通じ、岡田幹事長からの要請に対する回答書を提出。
政治倫理審査会の審査や調査は、立法府の自律的な権能であり、司法府への介入を避けるなど慎重なものでなければならないと、憲法の三権分立の見地から政倫審に出席すべき合理的理由がないことを指摘すると共に、
今は、『国民の生活が第一』の政策実現のための予算・税制づくりに全力を傾注すべき時」だと主張しました。文書での回答としたのは、岡田幹事長との面談を拒否したのではなく「私の思いを正確にお伝えするためとしています。
これを読んだ岡田幹事長からの申し出を受け、午後3時頃から小沢代議士は岡田幹事長と会談。どんなやり取りがあったかは外部からは分かりませんが、来週早々にも菅直人代表を交えてもう一度会談する方向とのこと。
その一方、午後4時からは小沢代議士の刑事裁判で弁護人を務める弘中惇一郎弁護士が約100人の報道陣を前に記者会見。
101217弘中弁護士記者会見 from iwakamiyasumi on Vimeo.
冒頭で
「刑事弁護の立場からすると、今の段階で小沢さんが(政倫審に出て)、刑事事件で問われているのと同じ内容の事柄をあれこれ質問されてしゃべることを強いられるのは、非常に好ましくない」、「刑事裁判では、被告人質問は最後に行う。これは憲法38条等の人権保障の観点から、被告人を真っ先に法廷に連れ出して尋問するのは好ましくないとして禁じられているからだ」と主張。さらに、ご自身が弁護して無罪となった事件に触れ、
村木さんの場合でも刑事事件では検察官に立証責任があるので、まず、検察官の出した証人、証拠について法廷で検討、吟味、弾劾して、裁判官に検察官が提出した証拠にどういう問題があるかを理解していただいた上で、最後の段階で『それでは被告人に対して質問いたします』という流れになっていると刑事裁判制度を具体的に解説し、裁判前に小沢代議士に政倫審出席を強いることの異常性を明確にしました。
政治家でもあり弁護士でもある私は、この会見の前日からお二人と会い、その考えを直接聴くことができました。お話をしていると、お二人が日本を代表する「本物」の政治家であり、弁護士であると確信します。
この問題について、マスコミや一部の政治家は、党内の権力闘争に矮小化しようとしますが、小沢代議士の回答書や弘中弁護士の発言から分かるとおり、お二人は「三権分立」や「人権保障」という憲法の根幹に関わる問題と捉えています。「本物」から学ぶことで、結論は自ずと見えてくるのではないでしょうか。
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