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http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101215/trl1012151944005-n1.htm
昭和38年に埼玉県狭山市で女子高生が殺害された「狭山事件」で、強盗殺人などの罪で無期懲役が確定し、第3次再審請求中の石川一雄さん(71)の弁護団は、「被害者宅に届いた脅迫状の筆跡と、石川さんが書いた上申書の筆跡は異なる」とする鑑定書を、新証拠として東京高裁(岡田雄一裁判長)に提出した。15日、弁護団が明らかにした。
検察側は今年5月、東京高裁の証拠開示勧告に基づき、逮捕当時の取り調べの一部を録音したテープや、逮捕当日に石川さんが書いた上申書など36点の新証拠を弁護側に開示していた。
鑑定書は、社会言語学者が作成。脅迫状で正しく記載されている単語が上申書では誤った表記となっていることや、文字のくせに違いがあることなどを指摘している。
東京・霞が関の司法記者クラブで会見した石川さんは「脅迫状と上申書の文字が違うことは一目瞭然だ」と訴えた。
弁護団は今後、テープの録音内容の分析も進める。
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