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投稿者:オホーツクの詩季
投稿日:2010年12月 9日(木)22時38分29秒
9月14日の民主党代表選挙に投票したすべての党員、サポーターの皆様。
私たち有志は9月14日の民主党代表選挙不正疑惑に関する公開質問書及び要望書を、10月9日に民主党選挙管理委員会に送付いたしましたが、最初は「届いていない」とうそをつき、その次には「一切回答はしない」と門前払いの暴挙でした。
そこで、今回新たに、憲法違反の件に焦点を絞って「先の代表選挙に関する不服申立書」を、各都道府県の民主党選挙管理委員会あてに出す運動をしております。
見本を添付しますので、ご参考くださり、ぜひ一斉不服申し立てで、体たらくの「かんごく」内閣にノーを突きつけようではありませんか。小沢氏も腹を決めた(動き始め)たように言われている今、小沢内閣支持者がその後押しをしようではありませんか。以下は文書例です。
注意)名前(党員・サポーター)の後には印鑑を押すことをお忘れなく。
***************************
2010年○○月○○日
○○県○○市○丁目○番○号
民主党○○○県選挙管理員会御中
○○県○○市○丁目○番○号
(東京1区) ○○○○
(以下連名者あれば記載)
先の代表選挙に関する不服申立書
上記記(連)名者は(民主党党員及び又はサポーター)として、2010年9月14日実施の民主党代表選挙に投票した同選挙の有権者である。
先般の代表選挙に関して、以下に記す点について憲法違反の疑いがあるので、民主党選挙規則16条に基づいてここに申し立てる。
本状到達後2週間以内
に申立て者宛、ご回答いただけるよう求めたい。
憲法15条に規定された秘密選挙の違反
先般の代表選挙において、我々党員、サポーターからの投票に関して、郵便はがきが使用された。 しかし、この郵便はがきには、一般企業が、顧客との通信用はがきにおいてさえ通常使用されている保護シールがなく、そのため我々有権者は候補者の氏名を露出したままで投票せざるを得なかった。
憲法15条4項に『すべて選挙における投票の秘密はこれを侵してはならない』とあるように、日本国民は秘密投票の権利を有しているが、一般企業が個人情報保護の常識として通常行っているような保護シールさえない状態のはがき投票では、とうてい秘密投票の権利が守られたとは言い難い。
先般の代表選挙は、同時に内閣総理大臣を選挙することに直結する重大な選挙であったが、基本的な権利である「秘密選挙の権利」に関して以上に述べたような常識を逸した投票形態がとられ、しかも、投票した民主党員、サポーターだけでなく外部の多方面から、同様の指摘があったにもかかわらず、民主党選挙管理委員会からは一片の説明すら行われていない。
政権を担当する公党として、このような無責任な姿勢はとうてい許されるものではなく、ここに先般の代表選挙における憲法違反を申し立てる。
(以上)
不服申し立て文書例は、以下のブログをご参照ください。
***************************
※『天命に遊ぶ』
不服申立て文書例/公開質問状/他情報が、ブログ『天命に遊ぶ』に掲載済み 及び 予定ですので閲覧ください
http://blog.livedoor.jp/tenmei2asobu-jinji0tukusi/
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