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2010年12月10日 (金)
指定弁護士への激励 宮崎学の子分編
宮崎学の子分である。何度も言うが、僭称しているだけだから誤解するな。
小沢一郎へのアドバイス8を書いてから、宮崎親分は、すっかり仕事に没頭してしまったようだ。
弘中弁護団が結成されたので、安心してしまったのか。
子分としては甚だ寂しい。
親分の頭越しに小沢一郎へアドバイスするのも僭越だから、今日は、起訴議決を受けて小沢一郎を起訴する栄光を担う指定弁護士を激励してやる。
東京第2弁護士会が選任した指定弁護士は3人、会員数3800名を超える中から選ばれたのだから、弘中に負けず劣らず凄腕の精鋭であるはずだ。
ところが、指定弁護士に選任された10月22日からすでに2か月近くも経ったが音沙汰がない。検察審査会法では指定弁護士は速やかに起訴議決にかかる公訴を提起するものとなっているのにだ。
指定弁護士は、検察庁に専用の部屋を借り、検察事務官も使う。至れり尽くせりの待遇だ。
なぜ、そう時間をかけねばならん。
検察審査会の審査委員は、1週間(9月7日、審査補助員に吉田弁護士選任、9月14日起訴議決)で起訴議決したぞ。最長で考えても、1か月半(8月に二回会議を持ち、9月に入ってからは頻繁に会議を持った)で、起訴議決しておる。
検察審査員は、検察庁に専用部屋を借りたわけでもなければ、検察事務官の助けを借りた訳でもないぞ。
素人が11人で、今回の3人の指定弁護士に比べれば、経験も少ない吉田弁護士一人の指導で、短期間で、検察官の弁明も克服して、起訴議決したではないか。
凄腕の精鋭が雁首揃えて何をもたもたしておる。
あまりにも遅くないか。
すぐに起訴して白黒つけてくれというのが、世間の期待だぞ。
毎日のようにマスコミがいつになるか、聞きに来ておろう。待ちきれないという声も、弁護士会に届いておるのではないか。
何と言っても国民の期待を一身に背負っておるのだからな。
報道では年明け起訴などとされているが、またぞろ、統一地方選挙に絡めた日程に起訴を設定するとすれば、いくら何でも検察権力の政治利用が見え透いているぞ。止めた方がよろしい。
小沢一郎再聴取かなどという報道も流れておるが、政治的影響が大きいだけで、検察官役として得る物が何もないようなことはしないのがよろしい。政治利用との批判が一段とヒートアップするだけだぞ。
審査員は小沢一郎を起訴するのに足りる十分な証拠がすでにあると断定しておるだから、とにかく、はよ、起訴せんかい。
もたもたしているものだから、弁護士より素人の方が有能なのではないかと意見が強まっておる。いっそ指定弁護士なんぞという制度はやめにして指定市民が起訴するようにした方がよほどましだという声も高まっておるぞ。
なぜ、それほど迷う。
最高裁は起訴が違法にならぬための要件を決めておるわな。これを満たさぬ起訴は、国家賠償の対象になる。
だから、下手な起訴をすれば、指定弁護士が責任を負わねばならん。
そんなことが気になって決断できんのか。
起訴すべしとされた起訴議決の内容にしたがって、起訴してみたら、後で国家賠償の対象にされたのではまあ浮かばれないことは確かだわな。
最高裁によれば、検察官の公訴が適法であるためには、
公訴提起の当時に検察官が現に収集した証拠および通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠を合理的に総合勘案し、有罪と認められる嫌疑
がない起訴は、国家賠償の対象となる
新証拠を収集できるかもしれんから小沢一郎をもう一度、聴取しようというのか。やめとけ。アンフェア何でもありの特捜ができなかったことがフェアな弁護士にできるわけがなかろう。
この最高裁判例は吉田弁護士は審査員に教えなかったろう。
何と言っても、「裁判所で白黒つけるのが国民の権利だ」等という暴論で、起訴議決を起案した弁護士だからな。
合理的に有罪と認められる嫌疑があるかどうかなんて、知らんということだろう。
だが指定弁護士は、困るだろうな。
合理的な嫌疑もないのに起訴して、後で国家賠償など食らいたくないからな。
現に、検察官は検察審査会で合理的な嫌疑がないと主張しておった。
捜査を担当した検察官が合理的な嫌疑がないとした事案を起訴しなければならん。何としても合理的な嫌疑がある起訴にしなければならん。
しかも本丸である小沢一郎本人の故意の立証の前にすでに幾重もの壁がある。
残念なことに、起訴議決の後に、前田検事のフロッピー改竄事件が発覚するわ、特捜検事による供述調書が筋立てに合わせるための強引な作文の山であることが一般常識になるわで、検察調書の信頼は地に墜ちた。
いずれ供述調書の任意性や信用性が争われるが、信用性を裏付けるための取り調べメモは、最高検察庁が組織的に廃棄するように支持していたこともわかった。
弁護人は、供述調書の信用性を争う。取り調べ検察官が証人に立つ。検察官は、一応は、殊勝に信用性があると証言してみせるが、取り調べメモを出せと言われて、廃棄しましたと証言する。一方、証人は被疑者ノートに日々の無理な取り調べの実情を事細かに記録しておる。特捜の無理な取り調べの実体があからさまになる。これでは村木裁判の再現ではないか。
その上で、最大の課題は小沢一郎関与である。共謀共同正犯としても問う合理的嫌疑はないと担当検察官は説明した。
もはや小沢一郎の嫌疑の立証は、客観的に絶望的だ。
もう一度繰り返すぞ。
最高裁は、
公訴提起の当時に検察官が現に収集した証拠および通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠を合理的に総合勘案し、有罪と認められる嫌疑
がなければ、公訴提起は違法であるとしておる。
精鋭弁護士であればあるほど、事態が深刻なことはわかるわな。
一方では、起訴議決通り起訴しろと言われ、
一方では、その通り起訴すれば、国家賠償の責任を負いかねない。
ま、せいぜい頑張ってくれや。
村木裁判のように、ドラマチックで面白い裁判をまた見せてくれることを期待しているぞ。
指定弁護士への激励である。
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2010/12/post-ec20.html
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