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三権分立のどこにも属さない「憲法違反」の検察審査会 (メディアが作った「虚像・小沢一郎」)
http://www.asyura2.com/10/senkyo101/msg/128.html
投稿者 pochi 日時 2010 年 12 月 02 日 12:01:29: gS5.4Dk4S0rxA
 

2010-12-02 08:12:06
三権分立のどこにも属さない「憲法違反」の検察審査会

民主党の森ゆうこ議員が法務委員会で
悪徳弁護士官房長官・仙谷に質問した
検察審査会への疑問に対して


 仙谷が「憲法違反で争う事は可能」

と回答したことが次のステップへ進むきっかけになったようだ。


        ↓

ーーーーここからーーーー

●検察審査会 憲法違反の疑い濃く、
 法務部門会議で法改正の検討入り了承 (--)

 本日の法務部門会議で、
 先週の「検察審査会は憲法違反ではないか」という
 仙谷法務大臣との議論を報告。

 検察審査会法改正を部会として早急に検討する事を提案し、
 了承された。

  https://twitter.com/moriyukogiin (森ゆう子議員)


ーーーーここまでーーーー


本来、訴追権を有するのは行政組織である検察にある。

ところが検察審査会は どこに所属するのか不明と言う
いわば「三権分立」のどこにも属さない「第四の権力」であるとの
疑惑が生じている。

明らかに憲法違反の組織である事が解って来た訳だ。

国の最高権力機関である国会はおろか、行政も司法も
検察審査会のやることをチェック出来ない野放し状態。


そういう組織が国民を身勝手な判断で起訴するのは極めて異常で
あってはならない事である。


何故、そのような「違法組織」が出来てしまったのか。


元来は戦後日本の占領時代、アメリカのGHQが日本の裁判制度に

   「陪審員制度」

を持ち込もうとしたが日本の裁判所が猛反対した結果、中間的組織として
設置されたのが検察審査会である。

それの改正が国会で議論され「改正検察審査会法」が生まれたのは
平成16年である。

この改正法には審査会が二度の「起訴相当」議決を出した場合
裁判所が指定する弁護士によって強制的に起訴できると言う条項が
盛り込まれたことが最大の特徴であり 最大の「欠点」でもあった。


しかし、平成16年当時の国会は裁判員制度の議論が盛んであり
検察審査会の改正案の議論は「いい加減」に扱われてしまった。


法文は法務省の官僚によって書かれる訳だが、国会が真剣に中身を
議論しなかった為に官僚たちが作った法文が そっくり法律になってしまった。

明らかに国会の怠慢である。

そのツケが今現在の小沢氏の強制起訴というとんでもない事態を招いた。



強制起訴を受けて小沢氏側は裁判所へ
「意義申し立て」の行政訴訟を起した事は
みなさんもご承知のとおりである。

ところが 東京地裁と東京高裁は

 「検察審査会は司法組織だから行政訴訟にそぐわない」

との判断で小沢氏側の提訴を却下した。

続いて小沢氏側は検察審査会には憲法違反の疑いありと
最高裁へ特別抗告を行なったのだが 今度は最高裁までが
東京地裁、東京高裁とほぼ同じ理由でこれを却下してしまった。


その少し前、最高裁は

 「検察審査会は行政組織である」

という回答を示していたのに・・・・である。

即ち憲法に照らして物事の最終判断を行なう唯一の組織である
最高裁が

 「憲法判断」

という自らの責務を放棄したのであるから これも異常な出来事である。

これでは国民は疑いを永遠に晴らすことが出来なくなってしまう。
恐ろしい事である。


さて、改正検察審査会法は平成16年に成立したが実際に施行されたのは
平成21年5月21日の事である。

その頃は自民党麻生政権が崩壊の瀬戸際に追い込まれていた時期である。
まことに妙な時期に「慌てて施行実施」へ踏切った理由は何か。


思えばその年の初め、小沢氏の秘書・大久保氏が逮捕されている。
目的は言うまでも無く小沢氏を排除する事にあった。
大久保氏の逮捕は2009年2月、麻生と当時の検事総長・樋渡の間の
密約(実質的な指揮権発動)による恣意的な政治捜査によるものだ。

自民党政権の崩壊を前にして何としても宿敵・小沢の政治生命を殺したい。

そういう思惑から行なわれた自民党・霞ヶ関・マスコミらの利権集団が
企んだ不正義によっての出来事だったのである。

同時に麻生らは改正検察審査会の盲点を把握していただろう。
例え検察庁の捜査で小沢氏らが不起訴になっても検察審査会へ持ち込めば
もう誰にも止める事の出来ない「強制起訴」を実現できる。

そう考えたとしても不思議ではない。

かくて 大慌てで2009年5月に改正検察審査会を施行したと見る。


民主党政権が出来た直後、麻生は呟いている・・・・
 「あの政権は半年で潰れる」

不気味なツブヤキには 彼らが仕組んだ恐ろしい仕掛けが必ず成功すると言う
自信タップリな気持ちが含まれていたであろう。


そして そのとおりに物事が進んでいるのである。


現状の検察審査会を野放しにすれば小沢氏らだけでなく、一般国民も同じような
仕組みで いつでも犯罪人のように扱われて裁判所へ送り込まれる。

そういう恐怖の組織なのである。

気に入らないヤツを検察に告発し 却下されても審査会へ持ち込めばどうなるか。
考えただけでも背筋が寒くなってくる。


だが、森ゆうこ議員たちの活動で どうやら検察審査会法の見直しが
行なわれるかも知れない という希望が出てきた。



<参考とする出来事、法律の動き>


「検察審査会法施行令」

司法制度改革の一環として、検察審査会法改正されたため
(刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)第3条)、
この起訴議決制度が、2009年5月21日から導入され、
議決に拘束力が生じるようになった
(2009年5月21日に施行)。.

 


<麻生政権>

 政権終了年月日 2009年(平成21年)9月16日
 
 鳩山総務相辞任 2009-6-21




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


ところで、この「第四の権力」については、マスコミが一切、その欠陥を
報じていない事も不思議なのである。

恐らく解っていて国民には知らせていないのであろう。
なぜならばマスコミもまた利権固守集団であり小沢排除を望むからだ。


しかし、隠し事は出来ないのが世の常と言うもの。
ネット普及時代は 悪事は早々と暴かれるものである。


例えば次のような論評もマスコミや検察を糾弾する良い参考になるだろう。


ーーーーここからーーーー


<オリーブニュース>より転載
 
 
憲法に定めの無い「第四の権力」
先週末26日の参院予算委員会で、民主党森ゆうこ議員が
【検察審査会】について質問した。

検察審査会法では「裁判所の所在地に置く」と書かれているので、
筆者は、当初【検察審査会】は、最高裁が管轄する準司法機関だ
と思っていた。

だが、森議員と仙谷法務大臣との質疑応答の内容により、
そうではないことが分かった。

森議員はツイッターで、次のように書いている。
(以下引用)

 検察審査会法に裁判所の「所在地」におくとあるだけで、
 どこが所轄なのか、国家行政組織法など他の法律の何処にも記載がない。
 つまり、三権のどれにも属さない、いわば、第四権力である。

 第四権力はその権限行使についてどこからもチェックされない。
 三権分立の外にある。

 三権分立の目的は? 続三権分立は何のためにあるのか。
 権力の分散、チェックアンドバランスによって国民の基本的人権を守るためにある。

 一昨日の予算委における、仙谷法務大臣との議論で明らかになったことは、
 検察審査会の独立した行政権行使による国民の人権侵害については、
 内閣は責任を負わないということ。

 (引用終わり)




日本国憲法では主権は国民にある。

その主権者である国民が選んだ国会議員で構成する国会が、
国権の最高機関で、唯一の立法機関である。

行政権は、内閣に属するが、内閣は、行政権の行使について、
国会に対し連帯して責任を負う。
いわゆる議院内閣制の根拠であり、行政が国会(=立法府)によって
チェックされることを意味する。


憲法では、すべて司法権は、
最高裁判所及びその下級裁判所に属すると定めている。

行政機関は、裁判を行うことができないので、
行政官(=検察官)による裁判、自衛官による軍事裁判も、
大衆による人民裁判も認めていない。


そして、憲法は

  「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が
  憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」

と定めている。(=違憲立法審査権)


これにより司法が、
立法府及び行政府が憲法の定めに従っているかをチェックする。

つまり、三権相互によるチェックが完成。



ではなぜ、森議員は【第四の権力】などと書いたのだろう。

それは【検察審査会】が訴訟権(=行政権)を行使するにも拘わらず、
その責任を行政府が負わない。

そして小沢弁護団が最高裁に対し、
三権分立上の検察審査会の法的根拠を求めたのに対し、

違憲立法審査権を放棄したからだと思う。



森議員のツイッターの中で注目すべきは、

検察審査会法改定時に、与党であった自民党議員を含め、

 「裁判員制度に気を取られ、
  検審の僅かな法改正に、誰も気づかなかった」

と書かれていることだ。

なぜ、注目すべきか。


そこに官僚が仕掛ける「罠」があるからだ。

これが、官僚主導政治になる一つの隠れた「キー」なのである。


立法府である国会で法律を立案、或いは改定する。

その時、法律の趣旨、次いで草案について与野党議員で議論され、
与野党合意で法案が作成される。



だが、その法律の草案を、さらに法律に成文化するのは
関係省庁の官僚である。

その際、官僚が意図的に法律の「てにをは」を数箇所変えるだけで、
後になると官僚が立法精神と違う法の解釈や運用ができるのである。

これが官僚の常套手段だと言われている。




検察審査会法改定の際に、法務官僚が意図的に
「第四の権力」を生むことを考えたとは思わない。

今回、小沢氏が検察審査会から起訴相当の議決を受けたので、
この法律の欠陥が明らかになったのである。


だが、東京地検特捜部の吉田検事が石川議員の取調べに当たり、

   「まだ、検察審査会がある」

と語った(石川氏対談記事から)と云うことは、


   特捜検察はこの法律の盲点を活用することを考えていた

ことを示している。



また、検察審査会が小沢氏を起訴相当とした議決に関し、
審査員の平均年齢の異常、
過去に例の無い議決日と発表日の異常なずれなどがあった。

このため審査会事務局に対し、
会議録の公開要求と多くの疑義・質問などが発せられた。

だが、審査会が公開されないことを理由に、
事務局の官僚は全ての情報公開を拒んでいる。

法律にそのような定めはない。


明らかに官僚が、

法律の趣旨と改定の精神を踏みにじっている。



処で、マスコミは憲法に定めの無い、
民主主義に反する「第四の権力」について、
国会で議論されたことを一切報道しなかった。

また、第5検審が起訴相当と議決した時に、
あれほど「小沢辞めろ」の論調を張った新聞が、

これだけ欠陥のある検察審査会法と、
その議決に対する疑義の声が上がっていることを
全く報道しないのだ。

マスコミを信じるなと言うのは、
このような事実を前にするからである。
 
<徳山 勝> ( 2010/12/01 18:30
)
ーーーーここまでーーーー




http://ameblo.jp/redimpulse9/entry-10724406785.html
 

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コメント
 
01. 2010年12月02日 19:21:50: BxpXqvOhLE
賛同、拡散期待、ネット以外の手段でもこの意見を広めたい。この国の闇は深い
デモの参加、チラシ配布、知人との会話、可能なあらゆる手段を講じるつもり。

02. 2010年12月02日 22:38:32: 9gidvFB1Qk
普通の方なら判っていた違憲だが
峻厳な処理はされず
三権分立は疎外され、影も姿も無い
悪霊が宿った
法曹三者や法律家の存在意義を
法の精神から観るべきだが
存在を確認できない

03. 2010年12月03日 14:30:12: liZWVuZLog
検察審査会が持つ公訴権(起訴権)は、明らかに行政権の一部である。
従って、地方裁判所から最高裁判所まで「刑事裁判の中で争える」とするのは判断を避けた卑怯な判決である。
どうしてこれほど明らかな違憲法令を的確に審査できないのか?
裁判官は義務教育も受けたことも無い脳無しか?
分かってやっているのなら誰の差し金で判断を歪めたのか。裁判官は全ての権力から自由な身分が保障されているのではなかったのか?
正義を貫く信念はないのか?



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