http://www.asyura2.com/10/senkyo100/msg/786.html
Tweet |
名古屋市議会の解散請求(リコール)に向けた署名の閲覧期限が、今日までなので、区役所に行って「署名簿」の閲覧をしてきました。
私自身の署名は「有効」になっていましたが、私の知人や、何人かの人の署名したものが「無効」になっていました。
なぜ無効にしたのかその理由を選管の事務員に聞くと、「この方の署名されたものは、
「地方自治法」74条、同施行例92条などに「署名簿添付書類の瑕疵」という項目があって、その中の判例に抵触する」ということです。
選管事務員が、こう答えたのも、いろいろ押し問答があって後のことでした。私は、「その文書を見せろ」と言っら、3ページほどの関連事項のコピーされたものを持ってきました。
それを見て、先ずビックりしたことは、選管は、昭和27年という60年も前の大昔に制定された法律の判例を盾に、それに該当する署名を「無効」にしているということです。
該当すると言っても、その判例にぴったりの例があるわけではなく、選管は、その判例を拡大解釈して、今回の「署名簿」の有効か無効かを決めていると断じて差支えありません。
100歩譲って、今回の署名簿をその判例に無理やり該当させる、ということに目をつぶったとしても、その署名簿がすべて「無効になる」という判例文言はどこにも見当たりませんでした。
つまり、今回の選管のやり方は、どう考えても「無効署名」そのものを「創造」するために全署名簿の見直しをやった、としか思えられません。
それで、私は、異議を申し立てすることにしましたが、なんと、閲覧期限が今日までで、異議申し立ての期限は明日だということです。
これほど露骨な事をする「選挙管理委員会」なるものに対して、怒りが収まりません。こんご、私たち名古屋市民は、大幅な改革を要求していきたいと思っています。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK100掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。