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リコール署名縦覧厳しさ浮き彫り
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名古屋市議会の解散請求(リコール)で提出された署名の縦覧期間が28日折り返し、各区の縦覧会場で「こんなことで無効とは」「審査が厳しすぎる」との声が出ている。「地番のハイフンが見にくい」「生年月日の元号が内」などがことごとく無効で、異議申し立ては4日間で4千件を超えた。
「なぜこれが無効なのか」緑区で署名を集めた受任者の金沢秀男さん(68)が尋ねると職員が答えた。「住所が名簿と違うためです」
署名者の住所地番は「20−3」。署名簿の記載は「20・3」と見える。氏名と生年月日は選挙人名簿と一致していたが、選管は枝番を「203」と書いたと判断し無効とした。金沢さんによると、丁目と番地をつなぐ「の」の字を「〇」と読み間違えたり、生年月日の元号に〇印がなかったりして無効になったケースがあった。
受任者のささいな”ミス”のため、署名簿が丸ごと無効とされたケースもある。緑区の紙谷幸雄さん(67)は、署名集めの委任を受けた証しとして記入する受任者の住所欄の冒頭に書き損じたため、塗りつぶして2平方ミリ程度の点を残したまま、12人分の署名を提出した。
審査結果は「受任者欄に不備がある」と全員分が無効に。受任者欄の訂正には、請求代表者の印が必要と決まっているためだ。
署名者の明らかな書き間違いや選管側の読み違えは有効に転じる可能性が高い。だが、受任者による”誤記”まで無効にされたケースは、書類の形式的な不備であるため異議が認められにくいという。
異議申し出から14日以内に各区選管が可否を判断する。
縦覧は12月1日まで、各区役所で行われている。(以上、中日新聞11月29日)
他の例もある。
受任者欄の日付は8月29日、署名者の日付が8月28日と書いてあるとそれは全て無効になっていた。
29日に記入した4名のうち、夫妻の連名で、妻が夫の分を代筆した筆跡があったが、夫は有効で、代筆した妻が無効になっていた。結果、12名の署名で有効は3名だった。
名古屋市選挙管理委員会は市会議員のOBの指定席になっている。
市議会側に有利な様に勝手な解釈で判断している。
選管の署名審査は明らかに、市民の署名をより多く無効にする方向に向いている。
事前に署名審査基準を尋ねても言わず、署名集計が終わってから、あれはダメ、これもダメばかり。
全く、後だしジャンケンだ。
判例無視、総務省の通達無視、選挙管理委員会事務局の忠告も無視。
あまりにもひどすぎる。言語道断。
選管の行為は、市民の怒りの火に油を注いだ。
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