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毎日新聞 11月30日(火)15時1分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101130-00000044-mai-soci
みんなの党の浅尾慶一郎政調会長(46)=衆院比例南関東ブロック=が09年8月の衆院選前、自身の関係政治団体3団体に東京都内の会社役員から同じ日に法定の年間限度額の150万円ずつ計450万円の寄付金を受けていたことが30日、神奈川県選挙管理委員会が公表した09年分の政治資金収支報告書で分かった。政治資金規正法が定める量的制限に抵触しないように分散献金したとみられる。【木村健二】
収支報告書によると、浅尾氏側が国会議員関係政治団体として県選管に届け出ている▽あさお慶一郎君を応援する会▽浅尾慶一郎に期待する会▽浅尾慶一郎を囲む会−−の3団体は、いずれも09年7月23日に東京都目黒区の会社役員から各150万円の寄付を受けた。団体の「主たる事務所」所在地はいずれも同県鎌倉市の同じ住所となっている。
こうした手法について、政治資金オンブズマン共同代表の上脇博之・神戸学院大法科大学院教授は「個人が高額な寄付をして政治家に影響を与えるのは問題で、現状では複数の政治団体を持てば多額の寄付を受けられてしまう」と指摘したうえで、「国会議員関係の政治団体への寄付は年間総額150万円までにする法改正をすべきだ」と話している。
浅尾氏は新進党を経て、98年7月の参院選神奈川選挙区に民主党公認で立候補し初当選。2期目途中の09年7月に同党を離党し、衆院選神奈川4区にくら替え出馬する意向を表明した。みんなの党で立候補した同8月の衆院選は次点で、比例で復活当選した。
浅尾氏の事務所は、会社役員からの寄付について「第三者の公認会計士の事前・事後の監査を受け適正意見をいただき処理している」とコメントした。
◇ことば 政治献金の量的制限
政治資金規正法は、政治団体(政党、政党の政治資金団体を除く)への寄付について、個人が年間に寄付できる総額(総枠制限)を1000万円以内とし、同一の団体に寄付できる金額(個別制限)を150万円以内と定めている。違反すると、寄付をした側、受けた側の双方に罰則(1年以下の禁錮か50万円以下の罰金)が設けられている。
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