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告訴と告発はどう違うのか? 国語辞典によれば
告訴:犯罪の被害者及びその法定代理人などが捜査機関に犯罪事実を申告し、捜査および犯人の訴追を求めること。
告発:被害者以外の者が捜査機関に犯罪事実を申告し、捜査および犯人の訴追を求めること。
・・・『例解現代国語辞典』より
となっている。これから分かる通り、小沢氏と3人の秘書は東京地検に「告発」されたのだ。「捜査当局への告発はだれでもできる」と朝日新聞の2010年10月8日付版で「真実を求める会」の代表が言っている通りだ。しかし2度の告発人と告発時期はまるで違う。
1回目は、平成21年11月4日「世論を正す会」が、石川議員ら秘書3人を政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑で東京地検に告発。 2回目は、平成22年1月21日「真実を求める会」が、小沢氏+秘書3名を政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑で東京地検に告発。そして平成22年1月23日に東京地検は小沢氏を、任意で事情聴取のところを「被疑者聴取」に切り替えて聴取した。ついでだが「真実を求める会」が東京の検察審査会に審査を申し立てた月日は依然不明で、朝日新聞のインタビュー記事にも藤森かもめ記者は書いていない。
当時私は、小沢氏の「任意の事情聴取」の2日前に告発するとは「なんとトンマな奴だ」と思った。「参考人が被疑者に変わっただけじゃねえか」と軽く考えていた。東京地検の告発の受理スピードは「異常に早いな」ぐらいは疑問に思ったが。今になって考えてみると、トンマは私のほうだった。証拠が挙がらず検察が諦めたと思いきや、検察審査会が起動しあれよあれよという間に「起訴議決」が出てしまった。しかも最高裁の「手を触れるな!」のお達しまで頂いて。誰かが筋書きを書いたのなら「お見事」と言うほかはない。
しかしこの手法が「裁判所に引きずり出す」ことを確実に実行できる事が実証されたいま、ほかの国会議員の先生たちは心配にはならないのだろうか? 国民のうちの誰かが「告発」して検察が受理してしまったら、たとえ証拠が挙がらず「不起訴だ!」と検察が言ったところで、検察審査会で何の歯止めもなく「起訴」が可能なのだ。告発者には検察審査会への「招待券」が与えられるのだから。
マスコミは確実に次の生贄を待っているのに、小沢氏以外の諸氏は全員クリーンだから何の心配もないと確信しているのだろうか? 「政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑で告発」なんて経理と法律に強い人なら誰でもできるんじゃないの。怪しげな告発人の名前は「公表しない」でくれるし。それとも「窓口」の検察が味方で「告発は却下」されることになっているから大船に乗っているのかな?
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