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(回答先: 小沢氏問題「統一地方選に向け障害に」…岡田氏(読売新聞) 投稿者 赤かぶ 日時 2010 年 11 月 29 日 23:54:44)
7月28日 「小沢事件は冤罪」という見方が広がっています
当ブログ7月17日と22日で、「阿修羅投稿者」"素直にまっすぐに物事が見れる者"の投稿文を紹介させて頂き、「04年、05年、07年収支報告書の虚偽記入はなかった。虚偽記入容疑での秘書3人の起訴は不当だ。虚偽記入に関与したという検察審査会の小沢氏の"起訴相当""不起訴不当"の議決も無効だ」と書いた。
http://civilopinions.main.jp/2010/07/7170405.html
http://civilopinions.main.jp/2010/07/72207.html
新聞・テレビは、収支報告書の記載事実なども確認せず、検察リーク情報をたれ流してきた。
それどころか、容疑事実が確認されていないのに、小沢氏ならびに3人の秘書を犯罪者の如く扱う報道を繰り返し続けている。
最近、ネットの世界では「小沢氏が違法な献金をもらったという事実はないし、収支報告書の虚偽記入もない。この事件は検察の言いがかり、冤罪だ。」とする意見が噴出しだした。
小沢事件を扱った有名ブログ2件を紹介させていただく。
ネット情報とメディア報道とには余りに開きがある。
どちらが根拠のある確かな情報なのかを、皆様でご確認頂きたい。
@ 植草一秀の『知られざる真実』ブログより
2010年7月26日 (月)
全国民に小沢氏冤罪の知られざる真実伝達を
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/post-d688.html
冤罪であることをあきらかにしている後半部分を転記します。なお、文中で、当ブログを紹介して頂いているのでその部分もご覧下さい。
「 .........
小沢氏に関連して取り上げられている「政治とカネ」の問題は、
@2004年10月に購入した不動産の登記が2005年1月にずれたため、収支報告書に2005年の取得として報告したことが、「記載のずれ」にあたるのではないかと問題にされていること、
A不動産取得に際して小沢氏が短期の資金繰りを実行したことを収支報告書に記載しなかったことが「虚偽記載」にあたるのではないかとされていることの2点である。
@については、2005年の取得として報告したことが逆に正しいとの指摘(http://civilopinions.main.jp/2010/07/7170405.html)がある。少なくとも犯罪性は皆無である。
Aについて、陸山会に代わり、小沢氏が銀行借り入れをして、その返済がなされたことが収支報告書に記載されており、事実の隠ぺいはない。
一時的な資金繰りの記載がないことが問題とされているが、資金繰りについては記載しなくてよいとの慣例が存在していたのであり、犯罪性を問うことは不可能に近い。
メディア等が執拗に追及するのは、一時的な資金繰りに用いた資金が不正な資金ではないかとの疑惑であるが、「根拠の乏しい疑惑」をもとに「犯罪性」を法的に問うことは憲法違反の次元での完全な誤りである。
検察審査会がこのような根拠不明の憶測に基づく疑惑で「不起訴不当」などの議決をしたのであるなら、検察審査会そのものが憲法違反であると言わざるを得ない。 」
A 文藝評論家・山崎行太郎の政治ブログ『毒蛇山荘日記』より
2010年7月23日(金)
いくら「小沢復活」を妨害しようとしても、もはや無駄...検察と検察審査会、そしてマスコミの「いかがわしさ」が白日の下に晒されていくだけだろう
http://d.hatena.ne.jp/dokuhebiniki/20100723
「いくらたたいてもつぶれない...だけでなく、逆にますます「小沢待望論」が盛り上がるだけ...そして、長引けば長引く程、マスコミと検察の「インチキぶり」が、多くの国民に、ネットやブログ等を通じて、知らることになっていくだけ...、というのが「小沢一郎・陸山会事件」をめぐり東京地検特捜部が逢着している現実であり、これが、政治家・小沢一郎の「小沢一郎」たる所以であると言うべきだろう。昨日、検察リークによって明らかにされた小沢一郎に対する四回目の事情聴取とやらも、儀式というかパフォーマンスとうか、法律的には何の意味も持たないだろう。「クリーン」なだけの鳩山や菅の「無能」の実体を知り、彼等の「無為無策」に愛想を尽かした国民は、今や「豪腕・小沢一郎」に期待するしかない、強力なリーダーシップによって混迷を続ける日本を立て直してくれるのはもう小沢一郎しかない...という心境になりつつある。それを知ってか知らずにか、それ以外の方法がないのか、検察も、この蒸し暑い季節に、またまたしてもしなくても同じなのに、四度目の聴取を試みるとは、まことにもってご苦労なことである。そもそもこの事件は、すべて「デッチアゲ」であることが、法律専門家だけではなく、一般国民の間にも知れ渡っている。知らぬは、テレビや新聞の記事を鵜呑みにする「B層のエセ日本人」だけである。具体的に言えば、土地購入の原資であり、「水谷建設」からの裏献金ではないかと疑いのかかっている「四億円」...。水谷建設からの献金の事実はなく、その確たる証拠も信用にたる証言もない。この時点で、「贈収賄」や「職務権限」に関する疑いは、晴れており、決着がついている。しかし、テレビや新聞もろくろく読みもせず、「お笑い番組」に興じる「B層のエセ日本人」は、この事実にまったく無知である。自民党や民主党の政治家センセイまで、そう思い込んでいるのだから、世話はない。要するに、近ごろの政治家は「B層のエセ日本人」で勤まる職業らしい。テレビや新聞もろくに読みもしないし、見もしないような、この「B層のエセ日本人」たちは、未だに、「よくわからないが、小沢一郎という政治家は西松建設や水谷建設から多額の裏献金を受け取って、私腹を肥やしているらしいぞ・・・」と思い込んでいるらしいのである。どう見ても、アホである。
さらに二番目。政治資金収支報告書への「記載漏れ」という疑い。当初、土地購入資金・四億円の出し入れの記載がないと言われていたが、郷原信郎元検事等の指摘で、その記載が明確に記されていることが明らかになっており、この疑惑もクリアーされていて、別に問題はない。たとえば、産経新聞は、この「四億円」について、検察のリークを元に、こう書いた。
東京地検特捜部は2月、陸山会が16年10月に東京都世田谷区の土地を購入した際、土地代金の原資として小沢氏から借りた4億円を収入として政治資金収支報告書に記載せず、土地代金約3億4千万円の支出も記載しなかったなどとして、元私設秘書で衆院議員の石川知裕被告(32)らを起訴した。
(2010年7月16日、産経新聞)
これが、石川代議士逮捕の容疑である。しかしすでに書いたように、「記載されていない」というのは嘘であり、陸山会の2004年(平成16年)度政治資金収支報告書には、次のように確実に記載されていることが、郷原氏らの調査で明らかになっている。ということは石川代議士逮捕の容疑は晴れたということになる。
2004年10月29日:小沢一郎 借入金4億円
以上のことは、ネットやブログ、あるいは法律専門家達の間では、知れ渡っており、常識となっているが、マスコミは、この二つの事実を、書かないし、話さないし、当然のことだが、分かっているにもかかわらず説明しようともしない。何処からか政治的圧力がかかっているか、テレビや新聞も、「小沢一郎潰し」の共犯者としてグルになっているか、いずれかだろう。だから、検察審査会のメンバーに選ばれた「B層のエセ日本人」たちは、証拠や文献の上からも明らかな「事実」ではなく、テレビや新聞が垂れ流す噂や伝聞を頼りに、つまり「小沢一郎=悪」のイメージを根拠に、いたずらに感情的になり、補助弁護士とやらの誘導に乗せられて、盲目的ともいうべき情緒的な「議決」を下しているというわけだ。繰り返して言うが、「検察審査会」のメンバーに選ばれているエセ日本人全員の実名と、さらに補助弁護士の実名を公表せよ。四月、検察審査会は全員一致で、この事件の検察側の決定した「不起訴」に対して、再度、調査を要求するべく「起訴相当」を議決したわけだが、その際の補助弁護士の正体がすでに明らかになり、当の補助弁護士の政治的立場への批判が殺到したことなどから、次の補助弁護士の人選がなかなか進まないと言われている。当然である。いずれにしろ、「検察審査会」のメンバーに選ばれているエセ日本人全員の実名も、日本という国家の根幹や、国家の命運や将来にもかかわるような事案の議決、つまり重大な議決に関わるわけだから、堂々と公開すべきだろう。
民主党の小沢一郎前幹事長の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、東京地検特捜部は、東京第1検察審査会が「不起訴不当」と議決した小沢氏に対し、改めて聴取する方針を固めたことが22日、関係者への取材で分かった。小沢氏が聴取に応じれば4回目。
また特捜部は同日、元私設秘書で陸山会の会計事務担当だった石川知裕被告(37)=同法違反罪で起訴=と元公設第1秘書で元会計責任者の大久保隆規被告(49)=同=に再聴取を要請した。
小沢氏らへの再聴取は第1検審の議決を受けての再捜査の一環。第1検審は今月15日、平成19年分の政治資金収支報告書への虚偽記載容疑に関し、「不起訴不当」の議決を公表した。
(産経新聞)
それにしても産経新聞は、何故、「小沢不起訴」にいたった検察の失敗や迷走ぶりを、書こうとしないのか。不思議である。検察審査会の「不起訴不当」という議決が、前回の「起訴相当」という議決とどう違うか、要するに「不起訴不当」では強制的に「起訴」ということにはならないわけで、検察審査会のメンバーたちも、その後、ずいぶん勉強せざるを得なかっただろうし、その結果、議決の中身がどのように後退せざるを得なかったか、その辺の事情を知らないわけではないだろう。知っていても書けないのであろうか。 」
2010年7月28日
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