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2010/11/29
「4億円の収入問題を起訴議決の対象に含めることは認められない:郷原信郎氏」郷原信郎氏のツイートより。
> 「告発内容とそれ以外の事実について『事件の同一性』が認められれば、強制起訴の場合であっても告発内容以外の事実に含むことはできる
刑訴法の理屈としてはあり得る見解です。
しかし、検察の公訴権独占の例外としての強制起訴制度の趣旨には反します
検審が、検察官と同様に「公訴事実の同一性」の範囲で自由に犯罪事実を選択することができるということになると、例えば、東京第5検審は、小沢氏の事件で、水谷建設の「5000万円ヤミ献金」について勝手に起訴議決をすることもできるわけです。
ニコニコ生討論で、自民党芝山議員は、「公訴事実の同一性」を理由に第5検審の起訴議決を擁護していましたが、それなら水谷建設の5000万円ヤミ献金でも起訴議決できることになる、と反論したら、途端に、「議決書別紙の犯罪事実の形式的な誤りなので訂正すべき」などと言い始めました。
要するに、検審の強制起訴についても、検察官の起訴との違いが全く理解されず、起訴されることが大変なことのように扱われる現状において、強制起訴制度の守備範囲は、制度の趣旨に沿って、極力限定的に理解せざるを得ないということです。
刑訴法の理屈だけで考えられる問題ではありません。
shiba_masa:更正で可と一貫してます
判決書ではないのに「更生」ということがあり得るのか疑問ですが、いずれにしても、「公訴事実の同一性」の範囲だから4億円の収入の問題を犯罪事実に含めても問題ない、という見解は途中で引っ込められましたね。
常識的な見解だと思います。
shiba_masa:元々そこまでは不意打ち防止から認めるべきでないと思います。ぶれてません
生討論の途中で見解を変更れたかどうかは別として、「公訴事実の同一性」の理屈で4億円の収入問題を起訴議決の対象に含めることは認められないとの結論が一致していることに意義があります
柴山様、昨夜の最初のツイートでお名前を間違えていました。
大変失礼致しました。
また、ニコニコ生討論等で御一緒したいものです。
先日、平沢勝栄氏と御一緒した時には尖閣船長釈放問題などについて殆ど意見が一致しました。
柴山様と改めて議論したいこともいろいろあります。
> 起訴するに値するかの判断を素人に任せた結果であり憲法違反の法制度であることが透けて見える」からだ…
結局検察が問題にした範疇でしか強制起訴相当を出すのは無理がある もう一つ重要なことは、告訴・告発には虚偽告訴罪のハードルが設けられていることです。
「公訴事実の同一性」という刑訴法上の理屈で無制限に検審の起訴議決を認めた場合、検審は何の責任も負うことなく、広範囲の起訴権限を持つことになります。
それが、推定無罪の原則が無視され起訴だけで社会的抹殺に近い効果が生じる現状で、いかに不当か、憲法の趣旨に反するかは明らかです
> 具体的に憲法の何条ですか? 刑訴の問題にすぎないような気がしますが…
刑事手続の観点からは憲法31条の適正手続の保障、行政行為による国民の権利侵害という観点からは、憲法13条の幸福追求権の問題と考えるべきでしょう。
shiba_masa:別紙記載犯罪事実は訂正すべきだが、起訴議決の無効をもたらす欠陥とは言えないとの立場です
現時点では別紙犯罪事実を訂正する話にはなっていないようですが、このままで強制起訴が行われた場合に、起訴議決は無効なのですか、有効なのですか?
投稿者: 早雲
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