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検察審査会法では、第2条の2に掲げてある者から審査の申立てが合った場合は『審査を行わなければならない』と規定している。つまり被害者やその家族以外の者であっても、検察に告訴や告発を受理されていればもしも検察で不起訴になっても「審査申立て」をすることにより、「検察審査会は自動的に審査に応じるよ」と言っているのだ。今回の第5検察審査会の審査は、この流れで来ている。
さらに「起訴議決」に対して、いかに幼稚な議決文であろうとも地裁、高裁、最高裁は「異議申し立て」を認めないとの判断を示した。ここでも法廷までの道筋になんの障害もないことが分かった。すべての流れはオートメーションのように阻むものがないのだ。そしてその出発点は「検察の告訴の受理」に始まっている。検察が受理した段階で、検察と検察審査会の「どちらかの方法で裁判所送り」が可能になってしまうシステムだ。不確定要素は「審査会の議決」のみ。
しかしもし審査会の議決を操ることができれば、狙った者を100パーセント法廷に立たせることができる。だれかが言っているように検察審査会は確実に「危険な第二検察」になりうる。ろくな証拠がなくとも起訴できるのだから。「市民目線による審査」をうたうなら、審査会の内容はできる限りオープンにしなければ安心できない。隠しまくる今の現状では、かえって無いほうがよっぽど安全だ。
ところで「第5検察審査会事務局長」は多くの人が会いに行っているのに、なぜか姿を見せない。嫌がらせや報復からの保護のために「審査員を秘匿」するのは分かるとしても、どうして東京第一審査会事務局長や東京第一検察審査会・総務課長が対応をするのか? 公務員で一般人に姿を見せなくてよいのは、麻薬取締官ぐらいのものだろう。
<検察審査会法>
第2条 検察審査会は、左の事項を掌る。
1.検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
2.検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項
2 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。
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- 「blogs、前近代的な現行の検察審査会制度は憲法違反であり、即刻廃止すべき!! 」(小泉、樋渡から始まった悪巧みです) 小沢内閣待望論 2010/11/29 15:09:02
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