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再び:検察審査会が「甲」の審査申立てを受理したのは違法!
http://www.asyura2.com/10/senkyo100/msg/621.html
投稿者 暇人間 日時 2010 年 11 月 28 日 11:01:51: xd1UQmh2IKuRg
 

 以前 (H22.11.2) に、
「「甲」の検察審査会への申立て理由には論理矛盾あり?」
(http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/545.html)
を投稿し、東京第五検察審査会が「甲」の審査申立てを受理したことは違法である旨を記した。この論旨を、図を用いてもう少し分かり易く説明するために今回の投稿をした。

 まず、図1により、東京第五検察審査会が「甲」の審査申立てを受理したことが違法であることの説明を行う。
 検察が捜査中の種々の案件{Ki}を要素とする集合を検察案件集合(K)とします。また、検察が起訴して裁判所に送られた案件{SKi}を要素とする集合を司法案件集合(S)とします。図1は起訴前、起訴、起訴後でこれら集合の要素がどのように変化するかを示す。


図1.東京第五検察審査会が「甲」の審査申立てを受理したことの違法性を説明する図

(1)小沢氏の元秘書3人の起訴前
   検察案件集合(K)の要素として、
    K0:小沢氏の元秘書3人が記載時期について 「期ズレ記載」を行った可能性が
      あるという疑惑が持たれた案件( 「期ズレ記載」疑惑案件)
    K1:K0に関連して、小沢氏との共謀の疑惑が持たれた案件(共謀疑惑案件)
   が含まれている。

(2)小沢氏の元秘書3人の起訴および小沢氏の不起訴の時点
   検察案件集合(K)と司法案件集合(S)の要素が変化して、
    K0消滅:K0の起訴により、K0は検察案件集合から消去されて司法案件集合に
        移り、SK0となる。
    K1:K1は不起訴となり検察案件集合に残ったが、共謀の対象案件とされて
      いたK0が検察案件集合から消去されたので、K1単独では無意味な案件と
      なった。
    SK0:司法案件は判決がでるまでは推定無罪の原則により、検察審査会への審査
      申立てにおける虚偽記載などの証拠としては扱えない。
   という状況になった。

(3)起訴後:K1不起訴に対する「甲」の東京第五検察審査会への審査申立て
   K0の起訴後では、K1の審査申立ての被疑事実として記載できるのはK1の内容のみ
   である。しかし、K1はすでに無意味な案件となっている。
   そこで、「甲」は被疑事実をK0の起訴前の(K0 + K1)として審査申立てを行った
   (審査申立書の内容が公開されていないので、1回目の「起訴相当」議決内容から
   推定:図2参照)。これは明らかに虚偽の審査申立てである。

(4)起訴後:東京第五検察審査会の審査申立ての受理
   「甲」の虚偽の審査申立てを東京第五検察審査会が受理したのは違法である。
   また、違法な受理の結果として出された「起訴相当」議決は言うまでもなく
   無効である。

 以上を論理的にまとめると、次のようになる。
  検察が捜査中の種々の案件{Ki}を要素とする集合を検察案件集合(K)とする。また、
  検察が起訴して裁判所に送られた案件{SKi}を要素とする集合を司法案件集合(S)と
  する。検察がKiという案件を起訴するという行為は、Kの要素{Ki}を消去して、Sの
  要素{SKi}を新たに発生させる機能ということができる。 fを起訴函数とすると、
    f(Ki) = Ski |Ki→Φ
  と定義することができる。ここで、Φは空要素を、すなわち、Ki→ΦはKからKiを
  消去することを意味する。Kiの起訴後には、f(Ki)は定義できないということであ
  る。

 「甲」と検察審査会の間違いのもとは、f(Ki)=Skiと理解をしていることであり、起訴
 後にもKiがKの要素として残っていると考えていることである。

 (注)検察審査会は「検察の不当な起訴」に対しては手が出せない。なぜなら、起訴
    された案件は検察案件集合の要素としては残っていないからである。

 次に、「「甲」と検察審査会がf(Ki)=Skiと間違った理解をしていること」の傍証を示す。ネットに掲載されていた石川議員の起訴理由と、東京第五検察審査会の第1回目「起訴相当」議決の理由の中の第1 被疑事実の要旨を図2に示す。引用先は図2の下部に示した。


図2 石川議員の起訴理由と第1回目「起訴相当」議決の第1 被疑事実の要旨

「石川議員の起訴理由」の中では「一連の虚偽記述」という表現を用いても問題はない。しかし、第1 被疑事実の要旨のなかで「それぞれ虚偽の記入」という表現を用いることは許されない。石川議員が起訴された後では、「石川議員の起訴理由」の中の「一連の虚偽記述」という表現は推定無罪の原則から「一連の記述」としか言いようが無くなっているからである。

(気になる言葉)
長谷川三千子著 「民主主義とは何なのか」(文春新書)139ページより:
「国民的意思なるものは、あらゆる時代の陰謀者たちと、あらゆる年代の独裁者たちが大々的に乱用している言葉の一つである。」(トクヴィル)


 

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コメント
 
01. 2010年11月28日 11:25:20: GgUmHUobgk
石川議員、大久保元秘書の裁判が一向に始まらないが、裁判を違法に遅延させている検察に対して何らかの訴訟を起こす事は出来ないのか?裁判が行われれば一連の問題がすべてが氷解する。

02. 2010年11月28日 13:26:11: PPAJr6WqwQ
モヤモヤとしていたがこれですっきりした。
モヤモヤの原因は、なぜ石川氏の有罪が確定してから共謀についてやらないのだろうかということだ。
石川氏が無罪なら小沢氏の裁判は意味がないからだ。
これでモヤモヤの原因がわかった。
やはり法律論からも間違いなんですね。

03. 2010年11月28日 13:32:35: KLT08CD8lU
>石川議員、大久保元秘書の裁判が一向に始まらない

 意図的に遅らせているからだ。裁判を長引かせる事で、小沢氏の政治力と政治行動を奪えると考えている。68歳の小沢氏への時間との勝負と考えればいい。


04. 2010年11月28日 19:31:28: DsuSNYcfK6
わかりやすく解説していただき、感謝いたします。

「検察審査会は信用できない。法律そのものも理解できない組織」とわかりま

した。


05. 2010年11月28日 21:48:27: 47YJTC1cGU
 司法下の検察審査会に対しては弾劾裁判の動きも必要な時期が近い。

06. 2010年11月28日 22:30:17: NBICMeCSK2
もう我々のがまんも限界です。
各位の叡知を結集して弾劾裁判に持っていくことができるでしょうか。

07. 2010年11月28日 23:46:22: kbjD6Oqr1Y

素晴らしい投稿です。

よくわかりました。
ありがとう!ございます。


08. 2010年11月29日 03:30:16: sUpHQ8Q75g
投稿者は審査申立ての側面から問題を提起していて
それはそれで全くその通りだと思う

ただ問題はそれに留まらず
検察審査会の設置の根拠自体が明確な憲法違反なのだ
なぜなら検察審査会は最高裁(司法権)の管轄にあるからだ

起訴権は行政府に属する検察庁が専ら行使している訳だが
これは起訴権が行政権に属するものであるからだ

もし検察庁が行使を留保した案件について
起訴を強制する(若しくは指揮・命令する)のであれば
あくまでも行政府の内部で完結しなければならない

最高裁の管轄下にある検察審査会が行政の判断をオーバーライドすることは
三権分立を明確に逸脱する越権行為に他ならない
最高裁が憲法を蹂躙すると言う法治国家にあってはならないことだ

検察審査会を設置した法律は明確な憲法違反であるが
ほとんどの国会議員がそのことに気付かない間に通過してしまったようだ
裁判員制度の導入と同時期に審議されたことも影響しているようだし
まさか立法府内の権力争いに利用されるとは誰も考えなかったのだろう
それは司法の良心を信じたと言い換えることもできるのではないか

しかしいざ蓋を開けてみると
司法には良心どころか遵法精神すら無かったことが明らかになった
この国の腐り加減は生半可なものではなかった


09. 2010年11月29日 08:39:28: 0i1F2AEPuQ
08.さんの意見に全く同感です。

現状を見ますと憲法などの精神を明らかに、またあまりにも無視し蹂躙する行為が頻発しています。

まさに言語道断、あいた口がふさがらない状況ですね。

日頃、法律を学び研究している多くの学者や学生は現状についてどのように考えているのでしょうか?

また、弁護士連中も何を考えているのでしょうかね。

表現は悪いが彼等は揃って去勢されたのでしょうか?

小生が大学生のころは多くの学生が何か矛盾を感じたら即刻、街頭に飛び出してデモをやりました。

若者(特に学生)が社会の改革の突破口を開くことは世界の歴史が証明しています。

若者の奮起を切に期待します。


10. 2010年11月29日 11:27:54: oLX08exg3Y
この国は官僚天国なので尖閣の映像を流出させた海保職員は逮捕も起訴もされない。なのに小沢一郎とその秘書たちの扱いは何なのか、なぜ国民は怒らないのだろう、明日は我が身かもしれないのに。

11. 2010年11月29日 12:25:06: 0ruzAX9hXM
投稿者に大拍手です。納得です。
08さんのコメントとあわせたら、なお納得のコメントになりました。
あしゅら投稿者には素晴らしい人がなんと多いことか。このかたがたに政権を担ってもらいたい。
 小学5年生の孫が、「菅さん・あかんなぁ〜〜」とつぶやきました。

12. 2010年11月29日 12:26:23: 9CnQZAFzVU
前から疑問に思っていました。
人を何かの事件の共犯に問えるのは、その事案の犯罪性が確定してからではないのでしょうか。
陸山会事件はまだ公判も開かれておらず、石川議員等が行った政治資金収支報告書の記載が、違法なものであるかどうかは、確定してはいません。
その上、陸山会事件には、普通の刑事事件のような被害者も居ないのです。
事件そのものが、存在したかどうかが、これからから石川議員等の裁判でで争われるるというのに、その事件の共犯として、小沢氏を先んじて強制起訴することに、法的問題はないのでしょうか。
小沢氏が共犯に問われ、起訴されるとすれば、それは、石川議員らの有罪が、裁判で立証されてからでは、ないのですか?
でなければ、小沢氏の強制起訴は、人権侵害ではないのでしょうか?

13. 2010年11月29日 14:19:57: LFzsRWWVlM
こんな事も検察、検察審査会に指摘出来ない小沢弁護団は悪徳ペンタゴンと通じているのでは無いのか?違法行為で訴えられるのは検察、検察審査会、裁判所ではないか。犯罪事実が存在しないのに起訴されるなんて事を許してはいけない。これを知ってて小沢を罪人扱いするマスゴミに対しては人権侵害でどんどん提訴すればい良い。
守りだけでは負けてしまうので攻撃開始のチャンスじゃないのか。

14. 2010年11月29日 19:25:38: SqpmxfYrdc
これだけ裁判を延ばして、検察のデタラメな捏造失敗の犯罪のコストを誰が負担するのか?内部告発促進させるうえでも、検察官全員給与カットすべきではないか!検察の犯罪を知っていて黙っていて処罰不問もないはずだ!

15. 2010年11月29日 21:28:31: tLvdmP3vGs
小澤さん石川さん秘書さんらは、悪党たち「官僚。大手メデイア。既得権益勢力。など」に「疑惑」をデツチあげられ嵌められたた殉難者です。毛殺審査会の審査はマフイあのリンチと同じリンチです。

16. 2010年11月29日 22:11:57: FN1zC6nnJI
報道された事実を総合すると謀略の構図は以下のもののようです。
@陸山会の手持ち資金でも土地を買えないことはなかったが、土地代を支払ってしまうと資金繰りが困難になるので、小沢氏の個人資産を借り入れることにした。
Aしかし、小沢氏からの借入金で土地を購入すると政治資金規正法上の寄附の量的制限の脱法行為となるので、借入金を一端銀行に預金し、その預金を担保にて銀行から融資を受けることで土地代金に充てた。
Bこの政治資金規正法に則った収支報告を、検察は、水谷建設の虚言に踊らされてヤミ献金を隠蔽するための経理操作と疑って捜査したがその事実を挙証できなかった。
C泰山を鳴動させたにもかかわらず、ネズミ一匹も出せなかった検察は、辻褄併せのために石川氏らを起訴し、第1、第5両検察審査会のトンデモ議決に繋いだ。

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