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2010年11月26日 (金)
検察審査会に関する文書の作成・取扱・保管に関する通達を最高裁へ照会
日刊ゲンダイからの情報公開請求に対して、東京第5検察審査会がほぼ全てを墨塗りにした文書を開示した(ブログ「一市民が斬る!!」)
しかも、強制起訴議決がされた2回目の検察審査会については、審査会事件票自体が作られておらず、それは最高裁の通達によるという。
「(最高裁の)通達で、2回目の会議については(審査事件票を)作成することになっていません」(検察審事務局)
そこで、早速、最高裁に電話して、そのような通達があるのか聞いてみた。
「文書で公開請求をしてください」とのご親切なお答え。
「そういう通達があるのか、ないのかだけでも電話で教えてもらう訳にはいきませんか」(相手が最高裁様ともなると、当方も自然と職業柄へりくだる)
「不正確になるといけませんので、あるのかないのかも含めて、文書で公開請求をしてください」と懇切丁寧なお答えでありました。
ということで、やむを得ませんので、最高裁へ以下のとおり司法行政文書開示の申立をいたしました。
司法行政文書開示請求書
ついでにご報告ですが、ブログジャーナル様のおじゃまにならないように時期を遅らせて、下記のような東京第5検察審査会宛の文書開示請求も行っております。
要するに問題になっている期間、検察審査会の審査員と審査補助員にいつ、何人分の旅費・日当が払われているのか、確認してみるということです。
東京第5検察審査会の保有する行政文書の開示請求書
これらが、全部墨塗りということになれば、検察審査会とは名ばかりで、審査会事務局と審査補助員による一人芝居(2人芝居)ではないのかという疑いは、益々濃厚になりますね。
密室の究極の起訴機関、適正手続保障の及ばぬ憲法の適用番外地。
なんだか知らないけど、情報が入れば入るほど、そのお粗末ぶりが明らかになるとともに、ミステリーは深まっていきます。
面白くなってきちゃって、つい追及したくなっちゃいますね。
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2010/11/post-2c52.html
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