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民主党の小沢一郎元代表(68)の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、検察官役の指定弁護士3人が、小沢氏の強制起訴に向けた手続きを急ピッチで進めている。国会議員初の強制起訴となる今回のケース。焦点は、補充捜査の一環として小沢氏を事情聴取するのか、告発内容に含まれていなかった「4億円」を起訴内容に盛り込むのか−の2点だ。指定弁護士たちは詰めの議論を進めている。
▼サポート態勢
小沢氏をめぐっては、東京第5検察審査会が10月4日、平成16、17年分の政治資金収支報告書への虚偽記載容疑について起訴議決を公表。これを受け、東京地裁は同月末、いずれも東京第二弁護士会に所属する大室俊三(61)、村本道夫(56)、山本健一(46)の3氏を指定弁護士に選任した。3人は東京・霞が関の東京地検内の執務室に連日のように集まって作業を進めている。
選任から約1カ月。東京地検特捜部から提供を受けた関係者の供述調書や捜査報告書など基礎資料の読み込みは終えた。現在は、捜査報告書の基になった通帳や帳簿などを直接確認したり、過去の判例などを調べたりしているという。
地検は補佐役として捜査経験豊富な検察事務官をつけており、こうした資料集めがスムーズにできるよう配慮。大室弁護士は「不便さを感じることはない」と話している。
▼聴取要請拒む?
検察審査会法では、指定弁護士は必要に応じて補充捜査を行うことができる。指定弁護士らが検討している補充捜査の一つが、小沢氏らへの聴取だ。
起訴議決では特捜部の捜査について「形式的な取り調べの域を出ておらず、十分とは言い難い」と指摘、小沢氏や元秘書3人への再聴取の必要性を強調した。
ある法曹関係者が「指定弁護士は検審の決定に基づいて手続きを進める。検審が聴取を強く望んでいる以上、要請はするだろう」と話すなど、専門家の間では聴取要請は「不可避」との見方が少なくない。
では小沢氏は要請に応じるのか。小沢氏はこれまで特捜部の聴取を4回受けたが、起訴が決まったことから、小沢氏側は指定弁護士の聴取要請を拒む可能性を示唆している。聴取が実現しても、これまでと同様、虚偽記載への関与を否定するとみられ、積極的な関与を裏付ける証拠を得られる可能性は極めて低い。
▼論点整理急ぐ
指定弁護士が起訴状を作成する段階で注目されるのが、土地代金の原資となった「小沢氏からの借入金4億円」を16年分の収支報告書に記載しなかったことを、起訴内容に盛り込むかどうかだ。
「4億円」の不記載は告発内容に含まれていなかったが、第5検審の起訴議決では、告発内容である土地購入の記載を17年にずらした虚偽記載とともに「犯罪事実」と認定した。これに対し、小沢氏は告発内容を超えた議決は違法として、議決取り消しなどを求める行政訴訟を起こすなど“対抗策”に乗り出している。
行政訴訟では小沢氏の訴えが退けられる公算が大きいが、「4億円」を起訴内容に盛り込めば、公判で改めて争点となるのは必至だ。指定弁護士は「告発の効力が及ぶ範囲」についての論点整理を急いでおり、近く「4億円」の扱いについて最終判断する。
刑事訴訟法に詳しいある弁護士は「告発内容とそれ以外の事実について『事件の同一性』が認められれば、強制起訴の場合であっても、告発内容以外の事実に含むことはできるだろう」との見解を示した。
◇
■陸山会事件 小沢一郎氏の資金管理団体「陸山会」が平成16年10月、東京都世田谷区に約476平方メートルの土地を購入。東京地検特捜部は今年1月、土地購入原資となった小沢氏からの4億円を政治資金収支報告書に記載しなかったなどとして、政治資金規正法違反容疑で衆院議員の石川知裕被告ら元秘書3人を逮捕、後に起訴した。小沢氏は嫌疑不十分で不起訴となり、市民団体が検察審査会に審査を申し立てた。東京第5検察審査会が4月、「起訴相当」と議決。特捜部は再び不起訴としたが、9月に「起訴すべきだ」と議決し、東京地裁に選任された指定弁護士3人が強制起訴に向けた手続きを進めている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101126/crm1011262339044-n1.htm
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