http://www.asyura2.com/10/senkyo100/msg/518.html
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(回答先: 子どもの「扇情的な」写真は「虐待」橋下知事、規制条例案提出へ(撮影規制の一環か?) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2010 年 11 月 26 日 20:41:17)
「タレントにしたくないんですか」と言われ断りきれず泣寝入り、と言ったケースが問題となった実害らしい。それを規制するなら「アイドル110番」などもっと方策は在りそうだが。
文中でも一部「健全育成条例の範囲か?」と発言がある。表現を規制する事が目的に合うのか。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(ここから)
http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/seimonkyou/tokubetsuiinkai_3.html
【森田委員長】
次に、前回までの議論のとりまとめを行いたいと思います。性的表現のある図書類については前々回の議論で方向性が固まりまして、
資料3にあるように、文言の整理をするということで。
次に、ジュニアアイドル誌ですが、これは児童ポルノと一緒に議論したいと思いますがいかがでしょうか。
【委員】
異議なし。
【森田委員長】
それでは、事務局からジュニアアイドル誌と児童ポルノについて併せて説明をお願いします。
【事務局】
資料3、4をご覧ください。
(資料3 特別委員会におけるジュニアアイドル誌と児童ポルノの検討内容 説明)
●ジュニアアイドル誌について
(主な賛成意見)
・ジュニアアイドル誌の問題は児童ポルノと密接に関係。
・児童ポルノの本質は児童に対する性的虐待の記録。表現の自由の適用外。
・民主党の法改正案が通れば、子どもの裸の写真が児童ポルノの対象からはずれ、社会に出回る可能性がある。法で及ばない部分を条例でカバーすべき。
・歯止めがなければ児童ポルノはどんどん広がることから、「子どもを性的対象の被写体としない」というメッセージを発するべき。 等
(規制に慎重な意見)
・単に水着を撮影することを規制する必要があるのか。
・条例で規制すべきか、児童福祉法等との関連での検証が必要。
・子どもを虐待から守るという観点なのに、努力義務はなじまない。 等
●児童ポルノについて
(主な賛成意見)
・子どもを守る観点から、何らかのメッセージを発するべき。
・児童ポルノは製造過程で児童虐待が発生。いったん流通することで被害が拡大する。 等
(規制に慎重な意見)
・国の動きを踏まえるべき。
・削除が検討されている3号ポルノについて、条例でカバーする方が意味があるのではないか。
・地域限定の条例で規制しても効果は限定的。啓発に力を入れるべきでは。 等
続いて、前回議論になりました、児童ポルノと児童福祉法等の関係法令の相関関係に
ついて説明いたします。
子どものへの性的虐待・搾取などを規制する法律としては、児童福祉法、児童虐待防止法、児童ポルノ法があります。
児童への性的虐待の類型として、「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為」
「児童の性器等を触る又は児童が他人の性器等を触る行為」「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態を撮影」があります。
児童に対して性交等をする行為については、児童福祉法では児童に淫行する行為を処罰する規定があります。
また、児童虐待防止法では、児童にわいせつな行為をすること等を禁止しており、性的虐待の例としては、子どもへの性交、
性的暴行、ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要するなどがありますが、処罰対象は保護者であり、罰則等はありません。
さらに、児童ポルノ法では、対償を供与し、又は供与の約束をして児童に対して性交等をする児童買春を処罰する規定を設けています。
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態を撮影」する行為については、児童福祉法において、児童の心身に有害な影響を
与える行為をさせる目的をもって児童を自己の支配下に置く行為、つまり有害支配の適用が考えられます。
しかしながら、書籍出版等を営む法人の編集長らが児童を全裸モデルに従事させ自己の支配下に置くことで検挙された事例があるなど限定的であり、また、保護者にこれを適用することは困難であります。
次に、児童ポルノの表現物としての観点から整理した場合、これらの性交又は性交類似行為に係る児童の姿態等を描写した児童ポルノを製造する行為は、児童ポルノ法で規制されています。
ジュニアアイドル誌などが該当する可能性があるのは3号ポルノですが、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の意味内容が広範かつ曖昧となっていること等から、ジュニアアイドル誌が、過去に摘発された事例はありません。
また、現在、国において児童ポルノの単純所持禁止に向けて、児童ポルノの定義を厳格にして規制対象を絞るために、3号ポルノに関する規定を削除しようとする動きがあります。もし、この法案が可決されることになれば、ジュニアアイドル誌を規制できる法律が無くなることになります。
【岸本委員】
子どもの裸の写真について、どのくらいのことをして良いのか迷う部分がある。子どもが保育園のとき、近所の子どもと一緒に裸で水浴びをしていた。
すごくかわいかったので写真を撮ったが、近所の子どもさんが大きくなったときに、「自分の子ども時代の裸の写真を近所の人が持っているのが耐えられない」と考えるのでは。
かわいいからといって何でも撮影していいという風に考えないほうがいいかもしれない。
親が子どもの写真を持っているケースは別だが、それでも性的対象としてでないとしても、オムツを替えているところの写真は子どもにしたら嫌だろうなと。
だから何らかのメッセージは発したほうがいい。
【園田委員】
子どもの気持ちを考えれば全くその通りだが、そうしたメッセージを青少年健全育成条例で規定するのはどうか。
条例の性質が異なるのでは。撮影行為自体は問題だが、条例の射程範囲とずれる。やはり青少年条例は、青少年に有害情報を見せないという趣旨で、子どもの虐待防止が必要なら「子ども保護条例」が必要。ジュニアアイドル誌もそこでカバーすべき。
そもそも性に関する法規定は複雑。国が整理すべき案件。
児童福祉法の淫行規定は「淫行させる」となっており、児童を第三者の相手とすることを想定していた。
そのため、本人が児童と淫行をした場合に処罰する児童買春・児童ポルノ法が議員立法で検討された。
しかし、その途上の平成10年に最高裁が「淫行させる」の解釈を変更して、自分を相手方とする場合も含まれるとした。
その結果、児童買春・児童ポルノ法では、対償を供与、つまりお金を払った場合には懲役5年。
払わなかった場合には児童福祉法の淫行で10年の懲役となってしまった。国の対応はいつも場当たり的で整合性がとれていない。
児童福祉法も古いし、刑法も13歳未満は同意あっても強姦としているが、この部分も整理が必要。
民主党の児童ポルノ改正法案では3号ポルノをはずす方向。子どもを営利目的で被写体として撮影し、販売する親の歯止めがきかなくなる。
【野口委員】
問題事象が起こった場合につぎはぎで対応してきた。もぐらたたき状態。
【森田委員長】
子どもを守る観点から、どのような方向性を出すべきか。
【山上委員】
どこまで親権を認めるのか。子どもを被写体とすることについてどこまで許すべきかが問題の核心。
突き詰めて言えば、子ども本人が望んでいるのか、その行為が子どもの健全な成長に有害な影響を与えるかどうかがベースにある。
【園田委員】
青少年条例で進めるとすれば、府内の実態がどうかが問題。実際に子どもをジュニアアイドル誌に出して虐待につながったケースがあるのか。
【森田委員長】
そのあたりの実態はどうなっているのか。
【事務局】
東京都内の出版社、タレント事務所からヒアリングを実施。大半が非協力的であったが、「あくまで業界内の話」ということで匿名を条件に数社から聞き取った。
ほとんどがタレント事務所のホームページ等を見て、保護者が子どもをアイドルタレントにしたいと申し込んでくるケース。
中には、経済不況の影響で家計の足しにと子どもをタレントにしたいと申し出るケースも確認した。
きちんとしたタレント事務所の場合は、アイドルになるステップとしてグラビア雑誌への掲載等が最初のステップであることを説明した上で、契約書をまく。
一方で一部の事務所では、タレントにしたいとう保護者、本人の気持ちを逆手にとって申し込んできたその日に撮影に及ぶケースもあると聞いた。
保護者も「タレントにしたくないんですか」と言われてしまうと断りきれず、撮影に応じてしまう。契約書がないので、後日文句を言うこともできずほとんどが泣き寝入り。
ごく一部でそうした雑誌を見た親戚から注意されて警察に駆け込む保護者もいるが、その場合には事務所をたたんで逃げてしまうケースがほとんどとのこと。
【園田委員】
大概は水着撮影で、児童ポルノ法にはひっかからない。グラビアアイドルから、テレビに出るアイドルになるケースもあるが、アダルトビデオに出演したりするケースもあるらしい。
実際に問題になるのは出版社が集中している東京。大阪ではそうした事例はあまりないのでは。
【事務局】
出版社はないが、撮影会を実施しているタレント事務所は存在。ホームページ上で1回1万円の会費で撮影会告知をしている。
【山上委員】
ジュニアアイドル誌に出てくる子どもの年齢は。
【事務局】
大体10歳前後。ホームページで年齢ごとに区分してPRしている。
【森田委員長】
子どもを守る観点として、府はどういう取組みを行っているのか。
【事務局】
前回、園田委員から他自治体での「子どもオンブズマン制度」についてご紹介いただいた。
その点を踏まえ、庁内における取組みについて調査したところ、府では平成19年に子ども条例を制定。
9条で「子どもの尊厳を損なう身体的、精神的な暴力から子どもを擁護する」ことが府の責務として規定された。
この条例をもとに各部局で、例えば教育委員会、福祉部、青少年課がそれぞれの取組みを推進。
教育委員会では、学校でのいじめ、体罰、セクハラ等からの被害救済のため、民間の第三者相談機関を設けて制度運用を実施している。
【岸本委員】
戦後まもない頃は大人が子どもから経済的搾取を行っていた。
高度経済成長のもとでいったんそうした風潮は収まったが、今また格差社会の進展で子どもを金儲けの道具とする風潮が広まっている。
【園田委員】
80年代からそうした傾向はあった。少子化で私立高校が生徒を集めるため、競って制服をミニスカートにした。
ブルセラのオークションが問題となったのもその頃。世の中全体が子どもの性を商品として扱う風潮が続いている。
【事務局】
条例の中では、「青少年に見せない」という部分が大きいが、淫行規定などの「子どもを守る」という観点からの規定もある。
【森田委員長】
子どもの成長にとっては非常に危険な状況にあると。国の法律自体がつぎはぎの中で、条例でどうメッセージを出せるのか探っていくという方向性でとりまとめていきたいと考えてよろしいでしょうか。
【園田委員】
ジュニアアイドルについては「青少年に見せない」ということではなく、「被写体としない」ということ。
【森田委員長】
児童ポルノについてはどうか。
【園田委員】
東京都が非実在青少年という概念を持ち出しているが、実際の保護法益がないなかで必要ないと考える。
児童ポルノの単純所持についても国の議論を慎重に見据えるべきではないか。
【森田委員長】
これについて、事務局の方でどうか。
【事務局】
資料4の右下に日弁連の意見書の概要を取りまとめた。やはり現行の児童ポルノ法の概念は広すぎるとして、3号ポルノは削除し、
学術的、芸術的、報道目的のものは外すよう提言。その上で、児童ポルノの単純所持については違法であると法律上明文で宣言すべきであるとしている。
処罰規定を入れて犯罪化することについては捜査権の濫用につながるのですべきでないとしているが、需要喚起という面があるので、違法であることについては宣言すべきと。
【園田委員】
以前、MBSナウの取材で、日本橋に児童ポルノを販売する店があると聞いた。府警がその情報をもとに店舗に出向いたところすでに移転していたらしいが、そうした店は確かに存在している。もし大阪でそうした販売実態があるのなら、購入することについても罰則をかけることも合理性がある。
【森田委員長】
児童ポルノという言葉だと非常に広くなる。より限定的にして規制をかけることは意味があると。
【園田委員】
今でもそうした立法事実があるのであれば、売る側ではなく、売る側はすでに児童ポルノ法で処罰規定があるが、買う側についても「買ってはいけない」と条例で規定することは意味がある。
奈良県の場合、13歳未満の子どものポルノの単純所持を禁止する条例を制定しているが、これは小学校の児童が連れ去られた事件という社会背景があった。
【事務局】
府警の情報では、愛好家向けに販売をしている店舗の情報が寄せられている。ネット上で販売しているケースは多数ある。
【園田委員】
アニメの表現物は外した上で、実写のみで。アジアの子どもたちが被写体となっているもの実際にある。ネット上の画像をダウンロードしてDVDとして販売している。
【森田委員長】
子どもを被害者にしないということで、児童ポルノの概念をより限定的にして、府民に対して強いメッセージを発するという方向性で。
【礒野委員】
奈良県の場合は児童ポルノと同じ概念?
【園田委員】
児童ポルノ法の18歳未満を13歳未満として、新たに「子どもポルノ」という言葉を使っている。「ポルノ」という言葉だとどうしてもわいせつ概念を引きずってしまう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(ここまで)
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