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序 裁判官統制と、最高裁ウラ金のしくみの解明
第1章 裁判が主権者の主権実現の手段となることを拒んだGHQと為政者
第1節 裁判は主権実現の手段である
第2節 陪審制度を採用しなかったGHQ
第3節 憲法裁判所制度を採用させなかったGHQ
第4節 権力統制機能を有する行政裁判の活性化をおそれたGHQや為政者
第5節 民事裁判を公的法的サービスに徹底させないGHQや為政者
第6節 検察の思い通りの結果になる刑事裁判を容認したGHQ
− 気に食わない政治家の排除、闘う労働組合の弾圧も思いのままの
人権後進国日本 −
第7節 国連の個人通報制度の未批准
第2章 最高裁による裁判官の統制
− 憲法違反、犯罪行為を犯してでも裁判官を統制する最高裁 −
第1節 なぜ最高裁は裁判官の統制をしたがるのか
第2節 裁判官統制の内容 反主権者的裁判の原因
第3節 最高裁の顔色をうかがうヒラメ裁判官
第4節 裁判が主権実現の手段から遠ざかる
第3章 最高裁のウラ金
− 裁判官統制と一石二鳥でウラ金を作り、最高裁擁護環境に気息えん
えんの最高裁 −
第1節 最高裁のウラ金の内容
第2節 最高裁擁護環境に気息えんえんの最高裁
第3節 国の将来の展望を持たない最高裁
第4章 ウラ金作りのため、行政権力とウラ取引も厭わない最高裁
− 日本の官僚の横暴は最高裁の保護下にある −
第1節 ウラ取引の内容
第2節 官僚の統制は主権者の手でなければ統制できない
第5章 社会の進展は裁判の発展をともなう
− 訴訟社会と揶揄して裁判の発展を阻止する日本国家 −
第1節 政治教育を拒否する日本
第2節 人と違うことをおそれる日本
第3節 日本国力の著しい低下
第4節 世界的な政治意識の覚醒とデモクラシーの深化
第5節 態度表明社会の到来
第6章 公文書公開による最高裁の裁判官統制、最高裁のウラ金の暴露
第1節 公文書公開
第2節 公文書公開の裁判
第3節 民主国家において、公文書公開は最大の主権者の武器である
第7章 裁判が主権者の主権実現手段として定着する
第1節 住民訴訟
第2節 国民訴訟
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本文
皆さんは、労働組合が警察によって不当な弾圧を受け、これを跳ね返す刑事裁判で、なぜ裁判官が不当性を理解出来ないのかと不思議に思うことが、一方ならずあったことと思います。
また、多発する冤罪事件について、なぜ不当な自白を見抜けないのかと、不思議にお思いのことと思います。
少なくとも、不当弾圧や冤罪を大勢の第三者に説明するに当たり、不当性を理解しない裁判官自体の問題性を説明することに困難を感じたこともおありでしょう。
しかし、答えはいたって簡単です。裁判官自身が最高裁の複雑な統制を受けていて、初めから、公正な裁判をやる気がないのです。
このような不公正な裁判しか出来ず、裁判官の独立も保障されていない本来裁判といえない「裁判」を、日本社会では、裁判であると思い込まされています。
最高裁は、裁判官を給料や任地を「えさ」に、統制しています。
裁判官を統制することは、裁判官の身分を保障した憲法76条3項に反して違法です。
そればかりか、最高裁は、裁判官20年目で裁判官の俸給3号になる4号の裁判官全員分の予算を取りながら、そのうちの3分の1ぐらいしか3号にはならせず、その残りの3分の2の予算をウラ金にしています。
これは、詐欺、背任、横領罪等の犯罪に該当します。最高裁は憲法違反をやり、犯罪を行っているのです。
われわれ国民は、犯罪者による裁判を永年受けているのです。
給料と任地による統制について、どのような要件が3号になるために必要な要件か、最高裁は一切明らかにしません。
また任地についても、転勤の要件はどのようなものか、要件を明らかにしません。
そこで、裁判官は、最高裁に気に入られるよう、少なくとも嫌われないよう、最高裁の顔色を非常に気にします。これが上ばかり見るということで揶揄されるヒラメ裁判官です。そこで、判決も最高裁に嫌われないよう最大の気を使っています。
裁判官の俸給3号以上にならないと裁判長にもなれないので、裁判官の立場は切実です。
1号以上にならないと所長にもなれません。
大都市と地方の任地では、事件の種類もガラッと違います。
裁判官が大都市でマスコミの耳目を集める事件をしたいと思うのは、人情として当然のことです。
このような裁判官の統制の結果が、刑事裁判では冤罪を多発し、民事・行政裁判では市民側の敗訴(行政事件の市民側の勝訴率10%) となっています。また違憲判決は極少数です。
2、なぜこのように、憲法違反である裁判官の統制が、いとも簡単にされているのでしょうか。
裁判官の独立の保障も無く、日本国民は、三権分立という近代社会の恩恵さえ受けない後進国に住んでいるのです。
第二次大戦敗戦直後の裁判所の司法改革に湖って根本的に検討する必要が今明らかとなってきています。主権者は、裁判の本質が主権実現の手段であることなど、裁判の本質に思いを致し、日本の裁判がなぜこのようにおかしな裁判であるのかについて、その根本原因をさぐる必要があるのではないでしょうか。
遅ればせながら、その解明を実現する時期に来ています。
本稿は、そのささやかな試みです。
第1章 裁判が主権者の主権実現の手段となることを拒んだGHQと為政者
第1節 裁判は主権実現の手段である
1、 戦後の司法改革
(1) 1945年8月14日ポツダム宣言受諾後、GHQは、1945年10月4日人権指令発布、同月11日五大改革指令発布と、治安維持法等の弾圧立法の廃止、秘密的弾圧機構の廃止と、矢継ぎ早に旧治安弾圧機構の廃止を行いました。
GHQの司法改革は、旧治安弾圧機構の廃止までで、新たな民主的司法機構の構築に殆ど尽力していません。
しかし、司法改革の核心は民主的な司法機構の構築にあったはずです。
ポツダム宣言でも、民主的傾向の復活、強化が謳われています。
司法の民主化を構築しなかったのは、日本を共産主義のとりでにするため、民主化よりも経済的再建と自立を優先させるべきとするG2と民主化を強調する民生局の対立を背景として、民主的司法機構の構築が遅れていたところへ、いわゆる逆コースが重なったことと考えられます。
日本側元官僚の委員は、旧制度の維持を基本に臨んでいました。
司法制度が、政治経済の制度に比較して改革されなかった状況は、本レジュメの巻末に添付の「戦後改革資料」から明らかです。
その結果、1947年(昭和22年)4月16日公布の裁判所法に至っています。
裁判所法及びその後の刑事訴訟法等は官僚的司法制度の成立を許したもので、民主的なものではありません。
(2) 裁判の機能は、第1に、民事・刑事の裁判に典型的な紛争の法的解決、第2に、行政裁判に典型的な権力の統制機能、第3に、違憲立法審査権に典型的な法令等の憲法的抑制機能です。
この裁判の本質は、国政等の選挙や、直接民主主義的表現の自由とともに主権の実現手段であるのです。
GHQのうちのG2や逆コース、さらには日本の官僚委員は、日本の主権者が裁判を手段として民主主義的方法を取ることを嫌い、主権者が、裁判を民主主義実現の手段として立ち上がるのを阻止するため民主主義的には利用出来にくい裁判制度にしたのです。
戦後、裁判が民主主義的闘争の有力な手段となることは、憲法の平和主義と安保体制の矛盾、アジア的規模で予想される戦後補償請求、不当行政に対する各種行政訴訟を考えただけでも明らかです。
以下では、戦後司法改革の反主権者性及び不徹底さについて見ていくことにしましょう。
第2節 陪審制度を採用しなかったGHQ
陪審制は、社会を支える草の根民主主義と市民参加意識とに密接にかかわっている裁判における民主制度であり、単なる法制度ではなく、政治制度としても重要なものであります。
日本では、1923年(大正12年)4月28日法律第50号で日本陪審制が制定され、1928年(昭和3年)から施行され、1943年(昭和18年) 4月1日に戦争終了後に再開するという約束で停止されたままになっている陪審法があります。
ところが、GHQは、この陪審法の改良・復活について何ら言及せず、もちろん、官僚の日本委員も言及せず、陪審法の改良・復活はなりませんでした。
第3節 憲法裁判所制度を採用させなかったGHQ
憲法裁判所制度は、通常の司法と異なり、事件性を必要としません。
その分、国民の国政の参加、即ち、法律や行政の憲法違反の主張が容易になります。
第二次世界大戦後、憲法を改正、制定した国の多くは、憲法裁判所制度をとりました。
オーストリア(1945年)、イタリア(1948年)、ドイツ連邦共和国(1949年)、トルコ(1961年)、ユーゴスラヴィア(1963年)、フランス(1959年)、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー等。
ところが、GHQは、憲法裁判所制度ではなく、憲法違反の裁判について、アメリカ型の司法制度(憲法81条)を採用しました。
司法の違憲審査制について、大きな進歩であると一時期もてはやされましたが、憲法裁判所制度を採用しなかった点において、世界的動向に無知な当時の日本人は、GHQに騙されたといえるのではないでしょうか。
その典型は、警察予備隊違憲訴訟(昭27.10.8)です。
アメリカ型では、事件性を要するだけでなく、違憲訴訟の提起に対しては、高度の政治問題には司法は立ち入らない(統治行為論)とか、司法消極主義等、種々の憲法判断回避の手段を弄して、憲法判断を避けます。
このように、違憲機能の制限は、憲法の存在意義の低下を招き、ひいては国民の法意識の低下となり、国民が国政や社会において主体性をもって活動することの低下となり、低成長社会、情報化社会で国全体が方向性に苦しむ事態となるのです。
GHQは、国民の憲法の平和主義を根拠とする憲法裁判所制度の利用をおそれ、また、アジア規模での戦後補償の裁判をおそれてアメリカ型の司法制度にしたものとしか考えられません。
第4節 権力統制機能を有する行政裁判の活性化をおそれたGHQ
1、 行政裁判は、権力の行使によって、市民の権利や自由が侵害された場合に、市民の側から提起する裁判です。
このように行政裁判は行政権力を統制する機能を有します。
このような行政裁判について、行政訴訟という特別の類型ではなく、民事裁判ですることが出来れば、市民にとって非常に便利です。アメリカではそのようになっています。
ところが、GHQは、日本では行政裁判制度にしました。
行政の不正や権力の違法な行使をチエックする行政訴訟は、日本では年問1800件程度です。
ドイツでは年間50万件で、人口比で日本はドイツの500分の1です。
人口比で、日本は台湾の80分の1、韓国の28分の1です。
その上、日本では、約20パーセントが門前払いで、市民の勝訴率は約10パーセントです(日弁連第24回〈2010年9月11目〉司法シンポジウム基調報告書59頁)。
同じような経済体制のドイツの500分の1の行政訴訟で、どうして日本はやっていけるのでしょうか。
これが、日本の公務員の不正、行政の違法、税金の無駄遣いが多い理由でもあるのです。
日本の主権者は、もっと公務員の不正や行政の違法、税金の無駄遣いに、行政訴訟を起こす必要があります。
公務員の監督、統治は、主権者が行政訴訟ですべきなのです。
2、日本で行政訴訟が極端に少ないのは、行政訴訟を起こしてもほとんど絶対に勝てないからです。
アメリカなどでは、訴訟を起こすと、相手方(行政側) は、手持ちの全証拠を開示しなければならないことになっています(証拠開示、ディスカバリー、ディスクロージャー) 。
ドイツでも、公務員は記録を取る義務があるとされており、訴訟が起こされると、この記録を全て提出する義務があるとされています。
市民が行政に不服がある場合は、口頭やはがきの殴り書きでも受け付けてくれます(「よくなるドイツ、悪くなる日本@」関口博之著、地湧社)。
これが500倍の実態です。ヒットラーの政権に対する反省から、行政に厳しく市民の意思を尊重するのがドイツです。
ところが日本では、この証拠開示の義務が、行政庁・公務員側にはありません。
そこで、市民は裁判を起こしても行政庁側の証拠を利用出来ないので、必ず負けます。
このように常識的に考えても、行政庁公務員側にある証拠開示をさせずに行政訴訟が起こせるはずのないことは明らかです。
このようにわかりきったことを、為政者はあえてしないのです。
これは主権者に行政訴訟を活用させないためです。
主権者に対する重大な裏切り行為です。日本における訴訟は正に鎖国政策です。
さらに日本では、行政訴訟を起こす資格である原告適格、どの行政庁が被告となるかの被告適格、行政庁がどのような処分をしたため行政訴訟の対象となるかといった処分行為、市民に行政訴訟を起こす時に既に具体的な紛争が現存するか、行政訴訟を起こすことによって得られる法的利益である訴の利益等の要件を極めて厳密にして、これらの要件が認められなければ訴訟の内容には入らずに、いわゆる門前払いとします。年間1800件しかない行政事件ですが、その20パーセントはさらに、内容に入った裁判ではなく門前払いとなっているのです。
前記のドイツの、口頭やはがきの殴り書きでも受け付けることとの差は甚大です。
このような行政訴訟をあえて起こそうとする主権者はきわめて少数であることをお解りいただけると思います。500分の1の差になっているのです。
諸外国では、主権の実現手段としての裁判を十分に利用しています。
このように、権力統制機能の制限は、官僚の横暴を招き、官僚の肥大化、選挙による代表者の政治家による政治ではなく、官僚政治の横行となるのです。主権者は、官僚政治の弊害を呼ぶだけでなく、それを是正する行政訴訟の活用にも注目すべきです。
第5節 民事裁判を公的法的サービスに徹底させないGHQや為政者
1、民事裁判(損害賠償裁判、貸金返還裁判等)は、紛争の法的解決であり、公的・法的サービス機能の実現です。ところが日本では、権力作用のような間違った捉え方をしているようです。
2、司法の容量を小さくする
日本は世界の中で訴訟回避国として有名です(「民事訴訟の比較歴史分析(一)(二)」クリスチャン・ヴォルシュレーガー、大阪市立大学法学雑誌48巻2号、3号)。先進国の中で訴訟件数が極端に少なく、裁判官の数も極端に少ないのです。
この理由は、日本の裁判・司法は、江戸時代の鎖国政策に例えるのが適切です。江戸幕府は、長崎の出島だけに門戸を開き、オランダ・中国・朝鮮とだけ開国を許し、大船禁止令を出して、海外に渡航可能な船の建造を禁止し、日本人の海外渡航を禁止していました。
これと全く似た状態にあるのが、現在の司法・裁判なのです。
裁判は主権者の主権実現の手段でもあるのですが、為政者は陰に陽に主権者が裁判を利用しないようにしています。つまり、主権の行使をさせないようにしているのです。
正に、鎖国によって、諸外国の事を国民に知らせないことと同じです。
裁判から主権者を遠ざけようと必死なのです。
まず、日本の司法の実態を見てみましょう。
司法は三権分立の一つですが、司法の年間予算約3276億円で国の予算約84兆円の0.394パーセントです(「日本の司法をダメにする最高裁事務総局の正体」西島博之、プレイボーイ2009年10月12日号)。
年間予算額から見ると、国家権力の三権の一翼どころでは全くありません。また裁判官の数も先進国の約10分の1です(「裁判が日本を変える」生田暉雄著、日本評論社)。
これに反して、アメリカを含むヨーロッパ諸国では、大々的に主権者による裁判の利用がされています。アメリカが訴訟社会であることは有名です。中国も訴訟社会に入りつつあるといわれています。
ドイツと日本は、法や近代化、経済制度について多くの共通点をもっています。
しかし、ドイツの訴訟率は日本の16倍です(前出、大阪市立大学法学雑誌48巻2,3号)。
日本がドイツと同率の訴訟になれば、日本の裁判所は今の16倍の数、裁判官(今は2500人)も、16倍に裁判官(4万人)が必要ということになるのです。
そうなれば、今日の日本のように、裁判官を特別視して身分視をすることもなく、必要以上に市民が裁判官を崇めることがなくなると思われます。裁判官も単なる一つの職業に過ぎなくなるのです。
このように司法の容量を制限する手段として、為政者は「裁判沙汰」といって、裁判を嫌う意識を国民に植え付けました。横並びの日本社会ではこのような宣伝は非常に効果的で、裁判は主権者から嫌われています。
このように小司法容量による裁判の制限は主権実現の制約でもあります。これは主権者の主権の行使に対する無関心を引き起こし、各種の国政選挙の投票率の低下となり、国政に対する無関心層の増大の遠因ともなるのです。
裁判の多さと国政投票率の増加は比例します。裁判の多いヨーロッパ各国は、国政の投票率も高いのです。市民は主権の行使を当然視しているのです。
3、諸外国に比較して極端に少ない法律扶助
訴訟を起こす費用のない人を援助する法律扶助も日本は諸外国に比較して極端に少ないのです。
イギリスの法律扶助の事業費は年間約1610億円(うち国庫負担約1146億円) ですが、日本の年間事業費は約18億円(うち国庫負担約4億円)で、イギリスの90分の1です。
4、その他、訴状の印紙代は、アメリカは一律100ドル(1万円)ですが、日本は訴額の1000万円で5万円、1億円で32万円と累進制になっており高額です。印紙代さえ負担できない人がたくさんいます。
第6節 検察の思い通りの結果になる刑事裁判を容認したGHQ
− 気に食わない政治家の排除、闘う労働組合の弾圧も思いのままの
人権後進国 日本 −
1、人権後進国と国連から種々の改良を求められる日本の刑事裁判
(一) 捜査段階の問題点
@ 予審の欠如
予審の欠如は捜査に対するチェック機能の欠如を意味します。
A 捜査機関(特に警察)のチェック制度の欠如
捜査それ自体の中にチェック機能がありません。
・捜査の3段階の欠如
・自白偏重捜査
B 取調べの可視化の欠如
ヨーロッパ諸国では当然視されている取調べの可視化が目本では全くありません。
・弁護人の立会ナシ
・ビデオ、録音ナシ
C 異常に長い勾留期間
ヨーロッパ諸外国では3日、日本では23日という長い勾留。
D 代監一自白偏重
取調べの警察の手元に身柄を勾留しないというのはヨーロッパでは常識ですが、日本では全く逆です。
E 調書の問題点
・戦前の刑訴法は、警察官、検察官には原則として尋問権が無く、尋問調書は作り得ない(ただし、聴き取り書の脱法行為の横行)。
・一問一答ではなく、物語風で、取調官の心証を被疑者がしゃべった形になっています。
(二) 公判段階の問題点
@ 自白の偏重
A 共犯者、第三者の検面調書を独立証拠とできる。
・アメリカは検面調書を独立の証拠とすることは出来ず、弾劾証拠とすることが出来るだけです。
・特信性があると日本では独立の証拠となり、殆どの検面調書はヒラメ裁判官により特信性ありとされます。
・鈴木宗男の裁判と村木厚子元厚労省局長の裁判
B 証人裁判ではなく調書裁判
C ヒラメ裁判官による裁判
D 99.9%の有罪率
2、遅れた刑事裁判制度の改革はどのようにすれば可能になるのでしょうか。
第7節 国連の個人通報制度の未批准
個人通報制度とは、自由権規約において認められた権利を侵害された個人が、国際機関(規約人権委員会といいます)にそれを直接訴えることができるというものです。つまり、個人が規約人権委員会に直接通報することによって、自分自身が受けた人権侵害を国際的な場で取り上げられるという制度のことです。
人権侵害を受けた個人は、その国において利用できるあらゆる国内救済措置(その事案により異なりますが、裁判、不服申立など)を尽くした後であれば、誰でも規約人権委員会に直接通報することができます。その通報が受理され、審議された後、規約人権委員会はその事件に対する「見解」を出します。これは裁判の判決とは違って拘束力はありませんが、国際国内世論を高めることによって、通報された国にかなりのプレッシャーを与えることができます。実際、規約人権委員会の出した見解によって、通報された国が自国の国内法を改正するにいたった例は少なくありません。
つまり、規約人権委員会が、どのように人権を保障すべきかを当該国に具体的に提案することができるのです。報告制度や国家通報制度と異なり、個人通報制度は通報者と訴えられた国の双方に対して発言や反論する機会を設けているので、公平さ、信頼性を期待できます。
1998年1月末現在、自由権規約締約国140カ国中、個人通報制度に加入している(つまり選択議定書に入っている)のは93カ国です。自由権規約を批准している国々の中でも半数以上の国が個人通報制度を受け入れているわけですが、残念ながら日本はその中に入っていません。
日本が選択議定書を批准すれば、通報をすることで私たち市民が個人通報制度を利用できるようになるのです。日本国内の人権問題が国際的な場で話し合われることになるのはもちろんのこと、規約人権委員会から見解が示されれば、日本はそれらの問題に対して何らかの改善や措置を求められることになります。
このような有効な個人通報制度を、日本国は、国連中心主義を謳いながら、なかなか批准さえしないのです。
第2章 最高裁による裁判官統制
− 憲法違反、犯罪行為を犯してでも裁判官を統制する最高裁 −
第1節 なぜ最高裁は裁判官の統制をしたがるのか
司法本来の役割を果たしていなくても、裁判官が最高裁と違う判断をするのではないかとおそれる最高裁は、以上のような司法に対する種々の制約だけでは安心せず、さらに強力に、裁判官を給料と転勤をエサにして統制しています。
そのため裁判官は最高裁の顔色ばかりを気にするので、上ばかり見るということでヒラメ裁判官といわれています。
裁判官は、憲法上、司法権の独立、裁判官の独立が保障されている(憲法76条)、最高裁による裁判官の統制は憲法違反です。
戦後、裁判所は、戦前の司法省(行政機関)の統制を受けていたことに懲りて、最高裁判所を頂点とする自律的司法行政機構を形成することになりました。
この結果、司法行政について、行政権力からの干渉は制度的には完全に遮断されることになりました。
しかし問題は、主権者からの正当な干渉からも殆ど完全に遮断されることになったことです。
最高裁判所を頂点とする自律的司法行政機構を形成する以上、主権者たる国民の正当な干渉を十分にするための諸制度を導入する必要がありますが、最高裁はそのような事を全くしないため、戦後は司法省に代わって最高裁の独裁が司法権に横行することになったのです。
最高裁の独裁を排する7条件
最高裁の独裁を排するためには、(一)裁判官の任用に、国民の参加を認めること、(二)最高裁判官任用、高裁長官任用、地家裁所長裁判官の任用の法定用件を定めること、(三)裁判官の給料表に定員人数を法定すること、(四)裁判官の給料表の昇級要件を法定すること、(五)裁判官の転勤の要件を法定すること、(六)以上(一)ないし(五)に対し、最高裁の説明責任を明記すること、(七)以上(一)ないし(六)の公文書開示を義務づけること、以上です。
ところが、最高裁は、以上(一)ないし(七)を全く定めず、行政権力や国民一般からの干渉から完全に遮断され、最高裁の思い通りに裁判官を統制するようになったのです。
驚くばかりの、主権者から独立した官僚機構が最高裁なのです。
1959年(昭和34年)3月30日、東京地裁(伊達判決)は、日本に駐留する米軍は、憲法9条上、その存在を許されない、としました。
このような駐留米軍が憲法9条の戦力にあたるか、さらには安保条約自体の問題点を含めて、国側は、伊達判決に対して、高裁の判断を飛ばして、最高裁に跳躍上告をし、最高裁は1959年(昭和34年)12月16日、合憲の判断をしました。
この伊達判決から憲法体制と安保体制の矛盾から引き起こされる安保体制をめぐる種々の違憲訴訟の続出を予想し、最高裁は下級裁判所及び裁判官の統制の必要性を痛感したと考えられます。
このような違憲訴訟だけでなく、行政訴訟自体についても主権者が活用することも何とか制限しようとしたと思われます。
第2節 裁判官統制の内容 反主権者的裁判の原因
それでは、最高裁の裁判官統制について述べましょう。
裁判官の統制
裁判官になると10年間は判事補といわれます。再任を経て判事となり、給料は8号から順次上昇します。
裁判官になって20年目(俸給4号)までは、皆平等に昇給します。
ところが、21年目以降、俸給判事3号以上に昇給する裁判官としない裁判官に分けられます。
3号の報酬月額は106万9000円ですが、4号では90万6000円です(西川伸一著「日本司法の逆説」五月書房、200頁以下)、(生田暉雄著「裁判が日本を変える」日本評論社、107頁以下)。月額差は、16万3000円、年間にして200万円近くの差で、これはボーナスや調整手当やらの差が加わり、年収500万円以上の差になります。これが以後、少なくとも15年以上続き、退職金にも大きな差となります。
3号以上にならないと裁判長にもなれません。
4号から3号(3号から2号へ、2号から1号へも同じ)になる要件、期間は、最高裁から示されないので、裁判官は順当に3号になろうと、最高裁の意向を最大限注意します。少しでも最高裁に嫌われることをしないよう、判決内容から平素の行動まで注意を払います。
このように、最高裁といった上の方ばかりに注意を払うので、ヒラメ裁判官といわれます。
俸給だけでなく、大都市居座りや大都市転勤も裁判官に対する利益誘導に役立っています。
最高裁は、国家公務員法に反して、俸給表だけを明示し、昇格、昇給の要件、期間を明らかにしません。また、国家公務員法に反して、3号、2号、1号の級別定数(その級の定数)も明らかにしません。さらには、転勤の要件、期間も一切明らかにしません。
そこで最高裁は極めて恣意的に最高裁の思い通りに裁判官を3号、2号、1号にし、大都市だけの転勤にすることが出来ます。
第3節 最高裁の顔色をうかがう裁判官
裁判官はそのような有利な地位に就こうと、最高裁に気に入られるよう率先して競争をします(国を負かす判決や、無罪判決をしない)。
これが、最高裁の行っている裁判官の統制政策です。
憲法上、裁判官には裁判及び裁判官の独立が保障されています(憲76条)。
人間としての生存権を脅かす利益誘導による裁判官の統制は憲法違反です。
それだけでなく、3号ないし1号の級別定数が無いので、当然に昇級できるのに昇級させないことは私権を侵すことであり犯罪でもあります。
第4節 裁判が主権実現の手段から遠ざかる
主権者は、裁判官を主権実現のため管理・監督する義務があるとさえいえます。
これは、公務員の統制の一内容でもあります。
何よりも、前述した最高裁の独裁を排する7条件を即刻実現する体制を整えるべきです。
第3章 最高裁のウラ金
− 裁判官統制と一石二鳥でウラ金を作り、最高裁擁護環境に気息えん
えんの最高裁 −
第1節 ウラ金の内容
最高裁はその年分として、3号該当者全員分、2号該当者全員分、1号該当者全員分の予算を獲得し、4号のうちの3分の1を3号にし、3号のうちの3分の1を2号にし、2号のうちの3分の1を1号にしているようです。
そうすると、獲得した予算のうち、3号分3分の2、2号分3分の2、1号分3分の2が余ります。
最高裁はこれをウラ金とします。
このウラ金は年間どんなに少なく見積もっても年間10億円は下らないでしょう(戦後、昭和25年からでも600億円を下らないウラ金を最高裁は取得している)。
このようにウラ金が潤沢なので、裁判員裁判のタウンミーティングに27億円(魚住昭「官僚とメディア」)、学者を最高裁寄に批判的な意見を書かないよう学者の囲い込み、お気に入りの裁判官の外国旅行等、使い放題なのです。
誰が見てもおかしな日本の司法制度、ヒラメ裁判官の存在、不十分な日本の行政訴訟に、真正面から異議を主張しない法学者が皆無である一事をとっても、最高裁による学者の囲い込みの成功は明らかです。
このようにウラ金を使って最高裁の安泰をはかっているのです。
最近の流行の言葉でいえば、裁判所はガラパゴス化しつつあるのです。
このように明らかに使用しない予算を獲得することは、虚偽公文書作成、詐欺、横領、背任罪になります。
日本の主権者は、犯罪人による裁判を受けているのです。
これが、当然排除しなければならない虚偽の自白調書を採用して、無実の者を有罪にした再審事件が多発するなどおかしな判決が出る根本原因です。
裁判官は、虚偽の自白調書であるとして証拠から排除して無罪にすると、最高裁から、自分が反権力者意識を有する裁判官であると思われるのではないかと、そのことを虞れて、虚偽の自白調書だと認定はしないで有罪とするのです。それが何十年か後に再審無罪となっているのが実態です。
行政事件でも、裁判官は、行政側に厳しい判決をすると、自分が反権力意識の裁判官であると最高裁から疑われるのを虞れて、行政側を負かせる判決をしないのです。
このような実態は、もはや裁判とはいえないことを意味しています。
最高裁は、憲法違反の裁判官の統制をし、それで浮いた金をウラ金としているのです。
そして、利益誘導された裁判官は反主権者的裁判をしているのです。
公正・公平な裁判を期待する主権者は何に目を向けるべきか、もうそろそろ目覚めても良いのではないでしょうか。
犯罪人が裁判所を乗っ取って裁判をしている現状を、主権者はいつまで許し続けるのでしょうか。
第4章 ウラ金作りのため、行政権力とウラ取引も厭わない最高裁
− 日本の官僚の横暴は最高裁の保護下にある −
第1節 ウラ取引の内容
1、弁護士生田暉雄は、平成21年7月16日付で会計検査院に対して、「最高裁判所の裏金、裁判官のヒラメ化の原因である裁判官3号報酬に関して実施した会計検査の結果が分かる行政文書の開示」を求めました。
しかし、会計検査院は、平成21年7月31日付で、「開示請求に係る行政文書を作成・取得しておらず、保有していない」との理由で、不開示決定通知書を送付してきました。
戦後60年以上にわたって、裁判官3号報酬に関して会計検査がされていないことなどは考えられないことです。
このことは、あえて会計検査をしないということを意味し、最高裁と会計検査院が馴れ合っていると理解されても止むを得ないものといわなければなりません。
2、最高裁は学説や下級審の判決に反し、違法・不正をした公務員の大元の監督責任は国家賠償責任の対象になるが、個人としての公務員は国家賠償、民事賠償の責任を負わないとする。その理由は公務員が個人責任を負うとすると公務が畏縮するとするのです。
しかし、最高裁の理由は必ずしも合理性を有せず、最高裁による裁判官3号報酬の制限及びウラ金を知っている行政庁とのウラ取引であると見るのが相当でしょう。
最高裁と行政庁はお互いに馴れ合って不正をかばいあっているのです。
第2節 官僚の統制は主権者の手でなければ統制できない
官僚の統制は主権者の手でなければ統制できない。しかし、最高裁が官僚の横暴を黙認しており、これでは官僚の統制が出来るわけがありません。
日本の主権者は、近代社会の恩恵である三権分立の国家制度にも浴せず、最高裁の横暴のままの社会に生活している。このような社会が永続的に発展するとは考えられない。
日本では2008年からGDPが世界3位から23位、IMP国際競争力順位が90年の第1位から2008年には22位へ転落しているのも無理のないことであると思われます。
正常な司法なくして、正常な社会の発展は無いのです。
第5章 社会の進展は、裁判の発展をともなう
− 訴訟社会と揶揄して裁判の発展を阻止する日本国家 −
第1節 政治教育を拒否する日本
ドイツでは、公民教育は、20世紀初頭、国家による「国民教化」として始まった。戦後、市民一人ひとりの「政治的判断力・行動力」の獲得を促す政治教育へと変貌した。「人々の非政治的態度がナチズムを生んだ」という反省から、歴史認識や右翼急進主義、マスメディアによる世論操作など、現実社会が抱える問題を、多様な視点から学ぶ取組がなされてきたのである。そして現在も、東西ドイツ間の政治意識・歴史認識の壁を乗り越えるための教育が模索されている。現実を直視し、生徒の「政治的成熟」を目指すその教育実践は、「中立性」という名のもとに政治を忌避しがちな日本の教育にも、重要な示唆を与えるといわれている(近藤孝弘著「ドイツの政治教育−成熟した民主社会への課題」岩波書店)。
『 戦後の(西)ドイツにおいては、民主主義の発展のためにはそれに相応しい政治教育が不可欠と考えられ、その努力が多くの資源を投入して実際に進められてきた。それを一種の政治的な心理操作であるかのように受け止めがちな日本とは好対照をなしている。
なお、念のために確認すれば、日本でも政治教育という言葉が肯定的な意味で用いられる場合もある。なんといっても教育基本法(旧法8条、新法14条)には次のように書かれている。
第8条(政治教育)良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
A 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
第1項が示すように、政治教育は尊重されなければならないのである。少なくとも旧文部省が教科書『民主主義』上・下(1949年)を著し、国民に民主主義を学ぶように訴えていた頃には、政治教育の重要性についての理解がその一部に存在していたと考えてよいだろう。
しかし、その後の展開は、冷戦下の保革対立の中で第2項が拡大解釈され、現実の政治的問題を意識的に扱うような政治教育は、学校から排除されていくことになった。そして民主主義に基づく社会秩序の代わりに、日の丸君が代といった文化的シンボルを介した民族主義的な愛国心による体制維持が図られて今日に至っている。政治教育や民主主義教育という言葉に左翼的あるいは少なくとも古めかしい響きが漂っているのは、日本の社会が多少の揺れを見せながらも基本的には、国民の政治離れをバネとしながら保守化あるいは右傾化の道をたどってきた結果にほかならない。』
(同7頁)
何よりも、政治教育が徹底すれば、日本の遅れた裁判制度、最高裁による裁判官統制、最高裁のウラ金は一溜りもないでしょう。
あるべき政治教育を切望するものです。
第2節 人と違うことをおそれる日本
日本人は人と違うのが怖い国民性を有するといわれています(田原、猪瀬、財部、花岡著「壊れゆく国−なぜ日本は三流国に堕ちたのか−」日経BP社)。
この点を逆手に取るのが為政者です。
個々の主権者が、裁判がおかしいと思っても行動にまでは起こせないのです。
そこを逆手に取って、為政者は訴訟国家になってはいけないと国民を教育するのです。
第3節 日本の国力の著しい低下
日本の一人当たりのGDPは2000年の世界第3位から10年に27位まで落ち込んだ。IMD 国際競争力順位も、90年の1位が08年に22位に落ちてしまった(榊原英資、竹中平蔵著「絶対こうなる日本経済」アスコム社)(前壊れゆく国)。
これは、司法の後進国性と大いに関連があるのではないでしょうか。
社会に民主主義性がなく、官僚、企業の努力だけで経済を高めることの限界があるのではないでしょうか。
第4節 世界的な政治意識の覚醒とデモクラシーの深化
ところが、21世紀になり、世界的な政治意識の覚醒とデモクラシーの深化がいわれるようになってきました。
かつてカーター政権の国家安全保障問題担当大統領補佐官をつとめたアメリカの政治学者ズビグニュー・ブレジンスキーは、グローバルな政治覚醒ということを盛んに主張し、世界中で政治的意識の覚醒が見られると指摘しています。
日本においても、不平等意識はかってない高まりを示しており、「格差社会」が盛んに論じられるようになりました。
教育における不平等、社会・経済的な階層に基づく不平等について論じられるようになってきたのです。
そのことから、従来、良きにつけ悪しきにつけ個人を包み込んでいた集団は現在、急速に弱体化しています(宇野重規著「(私)時代のデモクラシー」岩波新書)。
この点からも最高裁の裁判官統制やウラ金が主権者に知れ渡らずに済むことはないでしょう。
最高裁の不正の暴露は時間の問題です。
第5節 態度表明社会
『世界同時不況から1年余。生活者は生き方の抜本的な見直しを迫られています。長引く不況への対応、「温室効果ガス排出量の25%削減」への取組、少子高齢化やグローバル化といった激変する社会環境への対応など、多くのマクロ課題が生活者の暮らしにダイレクトに降りかかっています。それらを常に受け止めて耐え続けてきたのが、バブル崩壊以後の生活者だったのかもしれません。ところが事態はいよいよ深刻です。明るい兆しは一向に見えません。「自らが率先して変わらなければ続かない」そんな危機意識が生活者だけでなく、企業にも、政府にも、自治体にも着実に広がっています。自分たちを取り巻く閉塞感を打破しなければ、出口はない。漫然とこれまでの体制に乗っていては、沈没してしまう。ゼロベースから生き方そのものをリブート(再起動)しよう。そう、日本は今、一億総リブート時代を迎えているのです。
こうした時代環境に対し、生活者も新しい行動を始めています。リスクを背負ってでも起こすこの動きは、これまでとは違う社会像を生み出そうとしているのです。それが今回の生活動力のテーマ「態度表明社会」です。これまで日本人は、自分の立場をはっきりと表明するのをどちらかといえば苦手としてきました。しかし、この危機的状況に及んではそうもいってはいられません。人々は積極的に自らの考えや行動を公に明示してきています。日常的な事柄から、企業や政府や自治体に対してまで、生活者の態度表明は今後もあらゆる領域に広がっていくでしょう。それは他者に対しても態度表明を迫ることを意味します。企業も生活者に対して前向きに態度表明していかなければならないでしょう。例えばこうして生まれた生活者と企業の態度表明の交換が、互いのゼロベース発想を触発し、現在の不透明な状況を打破する革新的な動きを生み出すかもしれないのです。』(生活動力2010「態度表明社会」博報堂生活総合研究所)といわれています。
このように、個々人が態度表明を明らかにするようになれば、裁判に対するこれまでの統制はひとたまりもなく打破されるでしょう。
最近、日本の若者に覇気がないとよく言われるが、その理由は、米国の崩壊感が強まって、対米従属を続けることが難しくなっているのに、官僚組織やマスコミが主導して無理矢理に対米従属を続けているので、国民の精神が抑圧されているからだ(田中宇著「米中逆転」角川Oneテーマ21)といわれています。
そうすると、憲法の平和主義による裁判統制の必要性も無くなってくるでしょう。
第6章 公文書公開による最高裁の裁判官統制、最高裁のウラ金の暴露
第1節 公文書公開
1、平成21年4月28日、弁護士生田暉雄は最高裁に以下の司法行政文書の開示を求めました(平成22年(行ウ)第32号公文書公開拒否処分取消請求事件。第1回 平成22年3月24日、第2回 平成22年5月21日、第3回 平成22年11月12日)。
その内容は以下のとおりです。
『第1、裁判官の人事管理に関する法令について、以下のものを明らかに
されたい。
1、裁判官の人事評価に関する法律、命令、規則、運用規則、運用マニュアル
2、裁判官の報酬に関する法律、命令、規則、運用規則、運用マニュアル
3、裁判官の転勤に関する法律、命令、規則、運用規則、運用マニュアル
第2、裁判官の人事評価について以下のことを明らかにされたい。
1、裁判官の人事評価に関する規則(平成16年最高裁判所規則第1号)
の運用規則並びに運用マニュアルを明らかにされたい。
2、平成16年以前の裁判官の人事評価は何に基づいてしていたか、規
則、運用マニュアル等を明らかにされたい。
第3、以下のことを明らかにされたい。
1、最高裁判所が裁判官を最高裁判所判事に推薦する基準
2、最高裁判所が高等裁判所長官を任命する基準
3、最高裁判所が地方裁判所、家庭裁判所所長を任命する基準
4、裁判官の転勤に関する規則、基準、運用マニュアル
5、司法修習生のうち、裁判官に採用する修習生の採用要件を定めた根
拠規定及びその根拠規定に該当するか否かの判断は、誰が、いつ判断
するのか、及びその運用を定めた根拠規定及び運用マニュアル。
6、裁判官に採用した司法修習生の最初の任地をどこにするかについて
定めた根拠規定及び運用マニュアル。
第4、裁判官の報酬の予算について
1、(1) 平成20年度の裁判所の全予算額はいくらか。
(2) 平成20年度の全裁判官用の報酬の予算額はいくらか。
その内訳を明らかにされたい。
(3) 第何号報酬用にいくらかといった予算の決め方をしているのか。
(4) 平成20年度の裁判官用の報酬予算額のうち、報酬に使った
残りの額はいくらか。
(5) (4)の残りの額が生じた理由は何か。何号報酬用から残りの額が
生じたか。
2、(1) 平成19年度、20年度の裁判官報酬の予算中、平成19、2
0年度において裁判官3号報酬に使用した各額はいくらか。
3号報酬用の予算中、平成19、20年度で残った額はいくらか。
その額はどのようにして保管しているか。
(2) 平成19、20年度中の裁判官用の予算の中、平成各19、2
0年度において、裁判官の報酬に使った額はいくらか。その残り
はどのようにしているか。
第5、裁判官の報酬に関して
1、裁判官の報酬の根拠規定とともに、運用の根拠規定、運用マニュアル
を明らかにされたい。
2、裁判官が当該報酬に該当するか否かは、だれが、どのような規定に
基づいて判定するのか、その運用マニュアルも明らかにされたい。
3、裁判官の報酬について、報酬が上がる要件を定めた規定及びその運用
マニュアルを明らかにされたい。
第6、裁判官3号報酬に関して、以下について根拠規定と運用の根拠規定
を明らかにされたい。
1、裁判官が3号報酬になる時期は、裁判官任官後何年を経た何年何月
から支給されるのか。
2、(1) 3号報酬に最初に支給される年月に、その期の裁判官全員が支
給されるのか。
(2) 全員でないとすれば、その期の何パーセントが支給されるのか。
(3) その期の残りの裁判官はいつ3号報酬になるのか。
(4) 3号報酬に裁判官在官中にならない裁判官はその期の何パーセ
ントか。
3、平成20年に3号報酬になった最初の期は、何期で何人か。
4、平成20年に3号報酬になった期別の人数を明らかにされたい。
5、平成20年に2号報酬になった期別の人数を明らかにされたい。
6、平成20画に1号報酬になった期別の人数を明らかにされたい。
第7、
1、裁判官の任地に関する法律、規則、運用マニュアルについて、明ら
かにされたい。
2、裁判官の転勤サイクルに関する法律、規則、運用マニュアルについ
て明らかにされたい。
3、当該裁判官が当該任地に勤務することになるためには、だれが、ど
こで、どのような規定に基づいて決定するのか。そして、何年間その
任地で勤務するかについては、どのような規定ないしどのような規則
又は、誰の判断等で決まるのか。その運用マニュアルも明らかにされ
たい。 』
2、最高裁は、平成21年6月1日開示の延期を、平成21年6月30目再度開
示の延期を通知してきて、平成21年7月29日、同年8月18日、以下のと
おり一部を開示しました。
(1) 開示されたもの
@ 平成20年度の裁判所の全予算額が分かる文書
327,580,849(千円)
A 平成20年度の全裁判官用の予算額のわかる文書
28,867,503(千円)
B 開示する司法行政文書の名称
(@) 裁判官の人事評価に関する規則(平成16年最高裁判所規則第
1号)(片面で3枚)
(A) 平成16年3月26目付け最高裁人任 E 第421号最高裁判所事
務総長依命通達「裁判官の人事評価に関する規則の運用につ
いて」(片面で6枚)
(B) 平成16年3月26日付け最高裁人任 E 第422号最高裁判所事
務総局人事局長通達「裁判官の人事評価の実施等について」
(片面で8枚)
(C) 平成16年3月26日付け最高裁人任 E 第423号最高裁判所事
務総局人事局長通達「裁判官の人事評価に係る評価書の保管
等について」(片面で3枚)
(D) 平成16年3月26日付け最高裁人任 E 第424号最高裁判所事
務総局人事局長通達「裁判官の人事評価に係る評価書の保管
等について」(片面で2枚)
(2) 開示しないこととした司法行政文書の名称
@ 裁判官の人事管理に関する法令について
ア 裁判官の報酬に関する命令、規則、運用規則及び運用マニュアル
イ 裁判官の転勤に関する命令、規則、運用規則及び運用マニュアル
A 裁判官の人事評価について
平成16年以前の裁判官の人事評価は何に基づいてしていたかが記載
された規則及び運用マニュアル
B 次の事項に関する司法行政文書
ア 最高裁判所が裁判官を最高裁判所判事に推薦する基準
イ 最高裁判所が高等裁判所長官を任命する基準
ウ 最高裁判所が地方裁判所、家庭裁判所所長を任命する基準
工 裁判官の転勤に関する規則、基準及び運用マニュアル
オ 司法修習生のうち、裁判官に採用する修習生の採用要件を定めた
根拠規定並びにその根拠規定に該当するか否かの判断は、だれが、
いつ判断するのか、及びその運用を定めた根拠規定及び運用マニュ
アル
力 裁判官に採用した司法修習生の最初の任地をどこにするかについ
て定めた根拠規定
C 裁判官の報酬の予算について
ア 平成20年度の全裁判官用の報酬の予算額及びその内訳が分かる文
書
イ 裁判官の報酬の予算は第何号報酬用にいくらかといった予算の決
め方をしているかどうかが分かる文書
ウ 平成20年度の裁判官用の報酬予算額のうち報酬に使った残りの額
が分かる文書
エ ウの残りの額が生じた理由及び何号報酬用から残りの額が生じた
かが分かる文書
オ 平成19年度、20年度の裁判官報酬の予算中、平成19,20年度に
おいて裁判官3号報酬に使用した各額が分かる文書。3号報酬用の
予算中、平成19,20年度で残った額が分かる文書及びその額をどの
ようにして保管しているかが分かる文書
力 平成19, 20年度中の裁判官用の予算の中、平成各19, 20年度に
おいて裁判官の報酬に使った額が分かる文書及びその残りをどのよ
うにしているかが分かる文書
D 裁判官の報酬に関して
ア 裁判官の報酬の根拠規定並びに運用の根拠規定及び運用マニュアル
イ 裁判官が当該報酬に該当するか否かは、だれが、そのような規定
に基づいて判定するのかが記載された司法行政文書及び運用マニュ
アル
ウ 裁判官の報酬について、報酬が上がる要件を定めた規定及びその
運用マニュアル
E 裁判官3号報酬に関する根拠規定と運用の根拠規定について
ア 裁判官が3号報酬になる時期は、裁判官任官後何年を経た何年何
月から支給されるのかについて定めた根拠規定及び運用の根拠規定
イ 3号報酬に最初に支給される年月に、その期の裁判官全員が支給
されるのかが明らかになる根拠規定及び運用の根拠規定
ウ 3号報酬に最初に支給される年月に、その期の裁判官全員が支給
されるのではないとすれば、その期の何パーセントが支給されるの
かが明らかになる根拠規定及び運用の根拠規定
エ 3号報酬に最初に支給される年月に、その期の裁判官全員が支給
されるのではないとすれば、その期の残りの裁判官はいつ3号報酬
になるのかが明らかになる根拠規定及び運用の根拠規定
オ 3号報酬に裁判官在官中にならない裁判官はその期の何パーセン
トかが明らかになる根拠規定及び運用の根拠規定
F 次の事項に関する司法行政文書
ア 裁判官の任地に関する規則、運用マニュアル
イ 裁判官の転勤サイクルに関する規則、運用マニュアル
ウ 裁判官が各任地に勤務することになるためには、だれが、どこで、
どのような規定に基づいて決定するのかが記載されたもの並びに裁
判官が何年間その任地で勤務するのかについて定められた規定、規
則、運用マニュアル及びそれがだれの判断等で決まるのかが記載さ
れたもの
(3) 開示しないこととした理由
(2)のCのアのうち、平成20年度の全裁判官用の報酬の予算額が分かる
文書として、国立印刷局刊行の予算書が考えられるところ、この予算書
は、情報公開法第2条第2項ただし書第1号にいう行政文書から除外さ
れる書籍に相当し、司法行政文書開示の対象とはならない。
その他のものについては、いずれもそのような文書は存在しない。
(4) 未開示のもの
@ 平成20年に3号報酬になった最初の期は、白血で何人かが記載され
た司法行政文書
A 平成20年に3号報酬になった期別の人数が記載された司法行政文書
B 平成20年に2号報酬になった抄出の人数が記載された司法行政文書
C 平成20年に1号報酬になった期別の人数が記載された司法行政文書
第2節 公文書公開の裁判
1、1999年5月14日「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」が制定公布されました。
この情報公開法は、2001年4月1日から施行されました。
この情報公開法にいう行政庁に、裁判所は含まれないことから、最高裁は別途「最高裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いについて」を平成13年(2001年) 4月1日から実施しています。
最高裁判所の保有する司法行政文書の開示申出については、@法令に別段の定めがあるとき、A開示を求められた情報が、情報公開法5条に定める不開示情報に相当するもの(裁判事務の性質上、公にすることにより、その適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報を含む) であるときを除き、司法行政文書を開示するものとしています。
情報公開法の趣旨、情報公開法に則って、裁判所の独自性を加味して定められた「最高裁判所の保有する司法行政文書の開示等に関する事務の取扱要綱」の規定の内容、公開の趣旨、その他の規定から、本件司法行政文書の開示請求に対しては、当然に公開すべきです。
2、そこで、弁護士生田暉雄は、平成22年1月28日、不開示処分の取消を求めて、東京地裁に提訴し、現在裁判中(第3回口頭弁論期日は、平成22年11月12日)です。
第3節 民主国家において、公文書公開は最大の主権者の武器
お上を信じる日本人。それがメンタリティとなっている日本。それを良いことに、裁判の機能を萎縮させ、憲法違反の裁判官の統制をし、挙句の果ては裁判官の統制で浮いたウラ金で、自分たちが潤う官僚最高裁。
このようなことが民主主義国家で許されるはずがありません。
情報公開法で主権者の知る権利は当然に充たされるべきものです。
行政透明化(司法行政も同じ)の要請から、情報公開法は更に深化した改正が準備されつつあります(「自由と正義」2010年9月号)。
まず、目的規定に「国民の知る権利」の保障の観点を明示すべきことを提案すること。
第2のポイントは情報公開法5条の不開示情報の縮減、即ち、公務員氏名の原則開示、国の安全、公共の安全情報に係る裁量尊重規定の削除、審議・検討情報に係る不開示事項の縮減等です。
第3のポイントは、行政機関の長等による不開示決定を内閣総理大臣に報告するものとした上で、必要があると認める場合に、内閣総理大臣が措置要求をすることができるという新しい仕組みを提案することです。
その他、2〜3の提案が準備されつつあります。
この情報公開法の改正案からみても、本件訴は、当然に開示の方向で認められるべきです。
第7章 裁判が主権者の主権実現手段として定着する
第1節 住民訴訟
地方自治法242条1項による違法・不当な公金の支出等に対し、監査請求し、監査の結果に対して住民訴訟が提起できるものです。
公金の支出等の違法だけでなく、原因行為の違法性も問題に出来るもので、市民オンブズパーソンの最大の武器です。
第2節 国民訴訟
地方公共団体による違法な公金の支出だけでなく、国に対しても同様の訴訟が出来なければなりません。
これがないことから国や行政機関の違法・不当な公金の支出を主権者たる市民が問題に出来ません。住民訴訟の国家版である国民訴訟が待望されています。
日弁連において法改正を準備中です。
以上
リンク
「最高裁のウラ金」 生田暉雄 元裁判官
http://www.saikousai.info/saikousainouragane.pdf
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