http://www.asyura2.com/10/senkyo100/msg/105.html
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先ず、こちらで高知新聞の参議院選挙時の報道が、高知白バイ事件隠しであった事を詳細に解説しています。
http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2010/08/post_e69f-4.html
【関連記事】
高知新聞による泡沫候補報道に見せかけた「白バイ事件隠し」 〜 県民よ騙されるな!高知新聞は愚民政策で先頭を走っている。
http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2010/08/post_ebb5.html
高知新聞は参院選で『白バイ事件の解決』を公約に掲げた候補者の記事を消した。その異常性は全国紙と比べれば一目瞭然です。
そして、現在、この異常な報道に基因して選挙の公正が保たれず、選挙結果に異動が生じた虞がある、として、選挙無効の裁判が進行していますが・・・
当然、この裁判は高知新聞が報道していませんので、高知県民はその存在すら知りません。
これが高知の現実です。。。
*******
訴 状
平成22年8月9日
高松高等裁判所 御中
〒780-0822 高知県高知市はりまや町
原 告 藤 島 利 久 印
〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号
被 告 高知県選挙管理委員会
選挙効力の無効請求事件
請 求 の 趣 旨
1. 第22回参議院議員通常選挙において高知選挙区の選挙を無効とする。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
第1. 法令
公職選挙法
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。
第2.当事者
1.原告は、第22回参議院議員通常選挙の高知県選挙区(1人区)(以下「本件選挙」という。)に出馬した。
2.被告は、本件選挙を管轄した高知県選挙管理委員会で、その代表者(委員長)は淺野正倫である。
第3.本件選挙の投票結果
1.広田一(民主党公認)13万7306票(当選)
2.高野光二郎(自民党公認)12万3898票
3.田村公平(無所属)5万6977票
4.春名直明(共産党公認)3万8998票
5.藤島利久(無所属)8899票
第4.事案の概要
本件は、本件選挙区の有権者に重大な影響を及ぼす高知新聞が、選挙期間中に異常報道を行ったことに基因して、多くの有権者が本件選挙の候補者が原告を除く4人であると錯誤に陥るなど、原告が他候補に比べて著しく不利な状況におかれたにも拘わらず、被告がその状況を放置し、選挙の公正を保つ努力を怠ったことを違法とするもので、結果として、原告の得票が極端に減少した反動で当落にも異動を与えた(本来であれば次点の高野光二郎氏が当選していた可能性が高い)として、原告が本件選挙の効力の無効(選挙のやり直し)を求めるものである。
第5.高野光二郎氏が当選していた可能性について
原告は、元々、高知県選出の民主党系衆議院議員の公設第1秘書であるから、高知新聞の異常報道が無ければ、原告の得票が増大する反動で、当選した民主党公認・広田一氏の得票が大きく削られ、結果として、自民党公認・高野光二郎氏が当選した可能性が高いと考えられる。
第6.被告の違法性
被告は、本件選挙を適正に管理して公正に執行する任にありながら、高知新聞の異常報道を放置し、選挙の公正を保つ努力を怠った(原告が「公正な選挙ができない。」と訴えたが何もしなかった。)。
第7.高知新聞による異常報道の実態
追って、準備書面を整理したうえで述べる。(これが上記リンクの内容です。)
以上の次第であるから、請求の趣旨どおりの判決を求める。
証 拠 方 法
追って、書証を提出する。
添 付 書 類
訴状副本 1通
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