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森友疑惑:特別委設置で、籠池夫妻・安倍昭恵氏を直接対決させよ !
自公政権下、日本の警察、検察、裁判所制度は、江戸時代並みだ !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/03/20より抜粋・転載)
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1)〜6)は前回投稿済みです。以下はその続きです。
7)国会は、安倍昭恵氏を招致して、直接本人の
口から、森友関連の事情を聴くべきだ !
公文書には、安倍昭恵氏の関与が、明記されている。
安倍首相が家で妻に聞いて、「そのような発言をしていないと言っていた」で済ませられるような事案ではない。
国会が安倍昭恵氏を招致して、直接本人の口から事情を聴くべきことは言うまでもないことだ。
同時に、反対側の当事者である籠池泰典氏夫妻からも事情を聴くべきである。
調査特別委員会は安倍昭恵氏と籠池泰典氏夫妻を同時に国会に招致して、両者から事情を聴くべきである。このような対応を取らない限り、正当に真相を解明することはできない。
8)安倍首相は、調査特別委員会の設置・委員会
で、関係者の招致を、全面的に認めるべきだ !
安倍首相は、調査特別委員会の設置および委員会での関係者の招致を全面的に認めるべきである。
調査特別委員会に招致するべき対象は多岐にわたる。
籠池泰典氏夫妻と安倍昭恵氏の招致が基本になるが、これ以外に、迫田英典(さこた・ひでのり)元理財局長、佐川宣寿(さがわ・のぶひさ)元理財局長、谷佐恵子氏、池田靖(いけだやすし)元近畿財務局国有財産統括官、田村嘉啓(たむら・よしひろ)元財務省理財局国有財産審理室長を参考人招致して事実関係を質すべきである。
9)籠池氏・安倍昭恵氏・佐川氏・迫田氏・谷氏
・池田氏等の関係者を国会に招致すべきだ !
参考人招致の場には、籠池氏夫妻とこれらの関係者を同時に招致するべきである。
その実現のためには、まず、籠池泰典氏夫妻の身柄の解放が必要だ。
籠池泰典氏夫妻は不当に長期勾留され、一切の情報発信ができない状況に置かれている。
極めて深刻な人権侵害が行われている。
国会では野党が、まず、籠池氏の長期不当勾留について、政府の人権侵害行為を追及するべきである。籠池泰典氏夫妻の保釈を、まずは実現させなければ、真実を知る一方の当事者だけが、口封じをされたまま、問題追及が行われることになる。
10)不当にも、7ヶ月超勾留されている、籠池氏夫妻
の保釈を、まずは実現させるべきだ !
元検事で弁護士の郷原信郎氏は、籠池氏夫妻が問われる犯罪事実は、補助金適正化法違反であり、適正な検察の処分は、起訴猶予ないし略式起訴による、罰金刑であるとしている。
籠池氏夫妻は、問われた罪を否認しているにもかかわらず、犯罪が確定しないまま、7か月に及ぶ長期勾留を受けている。外部との接見交通も禁止された異常な状態に置かれている。
窓のない独居房、暖房設備のない、独居房に収監されているとも言われている。
11)7ヶ月超の不当勾留は、現代の民主主義国家
ではあり得ぬ野蛮な対応だ !
現代の民主主義国家ではあり得ぬ野蛮な対応が取られているわけだ。
公文書の改ざんは健全な民主主義の根幹を破壊する重大な犯罪行為であり、虚偽の公文書が作成され、これが国会議員に開示されたことは、国権の最高機関である国会に対する冒涜行為、国会の国政調査権行使に対する妨害行為である。
その犯罪行為の最終責任者は、内閣総理大臣である。
―この続きは次回投稿します―
(参考資料)
対米隷属・政官業癒着・自民・自公政権下、
日本の警察、検察、裁判所制度は、江戸時代並みだ !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/08/04より抜粋・転載)
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1)「国家にしかできない犯罪、 それは戦争と冤罪である」 !
「国家にしかできない犯罪、それは戦争と冤罪である」これは、後藤昌次郎弁護士の言葉である。
国家による最悪、卑劣な犯罪。それが戦争と冤罪だ。安倍政権はこの戦争と冤罪を推進している。
安倍政権は、盗聴法・刑訴法等改悪案を衆議院法務委員会で強行採決し、8月6日か7日にも衆議院本会議で可決しようとしている。盗聴法は、これまで、市民の反対などによって、その運用に不十分ではあるが一定の歯止めをかけられてきた。
2)法務省は、第三者の監視なしで、盗聴捜査の実施を目論んでいる !
しかし、法務省は、盗聴法を改定し、盗聴を行い得る犯罪の対象を広範に広げるとともに、検察・警察などの捜査機関の施設で、第三者の監視なしで、盗聴捜査を実施できるようにすることを目論んでいる。
大阪地検特捜部を舞台とした、村木厚子厚労省元局長に対する不当・冤罪逮捕で、大阪地検特捜部長などが捜査記録の「改ざん」、「捏造」などで有罪判決を受けた。
小沢一郎元民主党代表を標的とした政治謀略事案であった、西松事件・陸山会事件では、石川知裕衆議院議員に対する取調べ捜査報告書が捏造されて、小沢一郎氏を強制起訴する決定的な要因になった。史上最悪、最低の検察巨大犯罪が明るみに出されたのである。
3)村木厚子冤罪事件、小沢一郎・政治謀略事件の
後、改革の真逆、驚くべき改悪案だ !
こうした検察の巨大犯罪発覚を背景に、刑事司法の近代化を実現するために刑事訴訟法の改正等が検討されたが、最終的にまとめ上げられたのは、驚くべき改悪案だった。
私も、国家による卑劣極まりない冤罪謀略事案に巻き込まれた当事者である。
この惨事に巻き込まれることによって、日本の警察、検察、裁判所制度の欠陥、前近代性を知ることになった。日本の警察、検察、裁判所制度は、およそ近代国家とはかけ離れた水準にある。
江戸刑法の時代から、ほとんど進化していない状況にあると判断される。
4)政官業癒着・自民・自公政権下、日本の警察、
検察、裁判所制度は、江戸時代並みだ !
その前近代性の一端が明るみに出たことによって、制度改正の必要性が生じたわけであるが、制度改正は何も行われないことになった。制度改悪だけが実行されることになる。取り調べの可視化がすべての基本になる。
被疑者だけでなく、被害者、目撃証人を含む、すべての関係者の供述を、全面、完全可視化しなければ、警察、検察による犯罪の捏造などの悪質犯罪を防ぐことは不可能である。
冤罪を創作する警察、検察が、法廷に、警察官を証人として送り込むことがある。
冤罪創作機関の一因が、真実を証言する可能性は、ゼロに近い。
5)裁判所は、警察官の捏造証言を信用、警察、
検察が創作する冤罪成立に加担する !
ところが、裁判所は、警察官の証言を信用できるものとして取扱い、警察、検察が創作する冤罪成立に加担する。日本の裁判所は、その人事権を、根幹の部分で内閣総理大臣に握られている。
下級裁判所の人事権は最高裁事務総局が握っているが、最高裁事務総局は最高裁の人事権を握る内閣総理大臣の顔色を見て人事を行っているから、津々浦々の裁判所に至るまで、内閣総理大臣の意向が、その人事に反映されるのである。
日本の警察、検察、裁判所制度の諸問題のなかで、とりわけ重大な問題を三点提示する。
6)対米隷属・政官業癒着・自民・自公政権下、
警察、検察、裁判所制度に3つの重大問題がある !
第一は、警察、検察に不当で不正な「裁量権」が付与されていることだ。
第二は、制度の全体を通じて、基本的人権が擁護されていないことだ。
そして、第三が、裁判所の独立性が確保されていないことである。
第一の警察の不正で不当な裁量権とは何か。端的には、刑事訴訟法248条が問題なのだ。
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
7)「人災」の濃厚の人類史上最悪レベルの
福島放射能事故を、捜査当局は、捜査しない !
東電福島第一原子力発電所が、人類史上最悪レベルの放射能事故を引き起こした。
この事故について、事故発生時に東電の代表取締役副社長だった、皷紀男氏は、報道陣の質問に対して、原発事故は「人災であった」との見解を表明している。
東電および経済産業省に対して、独立行政法人産業技術総合研究所などが、再三にわたり、福島原発の津波対策の不備を指摘したにもかかわらず、東電と国は、適切な津波対策を取ることを、「怠ってきた」のだ。このために、過酷な放射能事故が発生した。
捜査当局が、強制捜査を行い、責任ある当事者の刑事責任を立件するべきことは当然だが、これがまったく行われずにきた。
8)トヨタの役員が麻薬取締法違反で 逮捕されたが、起訴猶予処分 !
トヨタでは、役員が麻薬取締法違反で逮捕されたが、起訴猶予処分になった。
こうした裁量権は、検察だけではなく、警察にも付与されている。
犯罪が存在するのに無罪放免にする裁量権と犯罪が存在しないのに犯罪人に仕立て上げる裁量権の両方が、日本の警察、検察に付与されている。日本とは、そういう国なのである。
いまから200年以上も前になる1789年にフランス人権宣言が定められた。
このなかに、無罪推定の原則、罪刑法定主義、適法手続き、などの根本原則が明記された。
9)2百年前に定められた、無罪推定の原則、罪刑法定主義、
適法手続きが今まで、無視されている !
ところが、日本では、いまなお、これらの根本原則が無視され続けている。
刑事司法の鉄則として、「無辜の不処罰」というものがある。
「冤罪」(えんざい:無実の罪)ほど残酷な人権侵害はない。絶対に「冤罪」を生んではならない、というのが「無辜(むこ:何の罪もない事)の主処罰」の鉄則だ。「10人の真犯人を逃そうとも、1人の無辜を処罰してはならない」というものだ。
これが、本来の刑事司法の鉄則なのである。ところが、日本の刑事司法の現実は違う。
「必罰主義」が鉄則とされているのだ。
10)自民・自公政権下、「無辜の主処罰」の鉄則が
無視され、「疑わしきは罰する」ことが原則だ !
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