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4野党は、国会において、ペテン師・政府を徹底追及すべきだ ! 裁判官の真相は ?
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/9598.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2018 年 2 月 13 日 17:50:28: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


院内集会に駆けつけた、4野党は、国会において、

   ペテン師・政府を徹底追及すべきだ !

自公政治家・NHK等が隠蔽・誤魔化す、

   裁判所と裁判官の深層・真相は ?

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/02/10より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)政府が提示する影響試算は、国民に対して、

  TPP11や日欧EPAの影響を誠実に伝えない !

2)政府が提示する影響試算は、人為的に操作した数値

3)現在の日本経済で最大の問題は、労働供給の絶対量の不足・人手不足だ !

4)日欧EPAの農林水産物への影響試算も、

   子供だましにもならない代物だ !

5)影響試算で使われている「競合」という言葉の用い方が、正しくない !

6)「和牛・交雑種」から「乳用種」への「代替」が発生する !

7)「和牛・交雑種」の価格下落率が、半分になる事の、合理的な根拠は、ない !

   以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

8)輸入牛肉が増加する部分が、国内生産の牛肉の減少につながる !

輸入牛肉の価格が下がれば、牛肉に対する需要のなかで、国内品から輸入品への「代替」が生じるのであって、その結果として、輸入が増加する部分が、国内生産の減少につながることが、当然のこととして想定される。

「乳用種」と「和牛・交雑種」は「同種」でないというだけで、十分に「競合」する。その影響を考察するのが試算の目的であるのに、生産量は維持されると決めた上で試算を行うなら試算を行う意味がない。
これまで「和牛・交雑種」を購入していた消費者が、輸入「乳用種」の価格が大幅に下がることを受けて、「和牛・交雑種」から輸入「乳用種」に需要をシフトさせることを想定し、その金額等を計算するのが試算の目的である。

9)農水省は、「国内生産量は、維持される」事を

   主張するためのごまかしの数値である !

農水省試算は、一番重要な試算結果である「国内生産量」がどの程度減少するのかを試算したものでなく、「国内生産量は、維持される」ことを、根拠なく勝手に決めて、その上で、これまた根拠のない価格下落率を乗じて生産金額をはじいている、まやかし=ごまかしの数値でしかない。

「影響試算」と表現できる代物ではないのである。

国会では、野党がこれらの諸点を徹底的に追及する必要がある。

10)院内集会に駆けつけた、4野党は、国会において、

    ペテン師・政府を徹底追及すべきだ !

民進党、日本共産党、自由党、社会民主党などの国会議員が、院内集会に駆けつけて、意見を述べてくれたが、超党派の国会議員と問題点を検証したうえで、国会において、政府を徹底追及してもらわなければならない。その国会での重要審議が、NHKによって放送されない。

NHKは、放送法64条の規定に基づき、放送受信契約の締結強要の姿勢を強めようとしている。

放送法64条は次のものである。

(受信契約及び受信料)

第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

11)国会での重要審議を報道しない、NHKについて、

   放送法64条の違憲性が裁判で争われた !

つまり、テレビを設置するとNHKと放送受信契約を締結しなければならないとする法律であり、この条文の違憲性が裁判で争われた。

最高裁はこの訴訟に関して、昨年12月6日に合憲とする判断を示した。

政治権力に支配される腐敗裁判所の提示した判断である。

テレビを設置しただけで受信契約を強要できるとする判断は、日本国憲法が保障している「契約の自由」や国民の「財産権」を侵害するものである。

12)独裁志向・安倍政権下、最高裁が憲法違反を合憲だと判断する、

   暗黒社会になっている !

最高裁が憲法違反を合憲だと判断するようでは、この世も終わりと言うほかない。

放送技術が発達して、放送電波にスクランブルをかけることができるのだから、放送にスクランブルをかけさせて、NHKと受信契約を締結した者だけがNHK放送を受信できるようにするべきである。

最高裁も腐ってしまっている日本の現実を日本国民は知っておくべきである。

最高裁は、NHKについて、「公共放送事業者としてNHKを設立し、民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体として性格付け、これに公共の福祉のための放送を行わせることとした」としたが、実際のNHKが、最高裁の規定するNHKのあり方とかけ離れているという事実が完全に見落とされている。

―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。
比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。
現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。
「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。
3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。
毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。
そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。
だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。
だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。

(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。
そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。
1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。

(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。
検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。

(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。
その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。

私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。
それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。
だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。
それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。
それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。

(6)GHQにうまくだまされた日本人 !

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。
ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。

日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。
典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。
戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。
オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。

 

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