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代表選挙の投票者よ、民主党選管への一斉不服申立てで蜂起せよ!
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投稿者 かんごくバスター 日時 2010 年 12 月 09 日 20:01:29: kvaND.3qmlNN6
 

菅谷バスター

代表選挙の投票者よ、民主党選管への一斉不服申立てで蜂起せよ!
自滅間近のカンゴク(菅谷)政権に、代表選不正追及による決定打を!


1.現在の国政混乱の原点は不正選挙にあり!
「茨城県議選惨敗で地方が火を噴く」と小沢がいえば、
カンゴク政権は(最後の悪あがき)小沢切り→自民党連立方針決定と報道されている。
菅よ、君の総理の座は誰のおかげだ?
(ウォルフレン氏も講演会で怒り露わであった。)

この国政混乱に至った過ちの原点は、あの不正だらけの代表選挙である。
あの代表選挙さえフェアに実施されていれば、空疎なアホ演説の菅が選ばれるはずがなく、小沢総理誕生でこんなぶざまな混乱停滞は起こりようがなかったのだ。


2.代表選挙に対する公開質問書に無回答で応じた民主党
「クリーンでオープンな民主党を支持する会」は代表選挙の疑惑を問う公開質問書を作成し10月12日に民主党本部はこれを受け取った。
しかし回答期限後も無回答だったので、26日に理由を問うと「未着で不受理」と公式回答した。
このウソは半日でばれた。するとその後は「回答拒否が公式回答である」と回答。


3.民主党選挙規則16条による不服申し立ての呼びかけ
上記無視回答に対抗すべく、ここに有権者に地方選管宛の不服申し立てを呼びかける。
会員のみならず、投票した有権者はふるって不服申し立てに参加し、
有権者・支持者の怒りを知らしめ、
支持者を裏切った結果、地方選惨敗→国政選挙惨敗→己も落選という自らの地位を危うくした菅派裏切り議員らに、
更に己の過ちを思い知らせる、止めを刺そうではないか。

「クリーンでオープンな民主党を支持する会」では
会代表が独自に所属の地方選管に不服申し立てをすると伴に、
会員に申立書サンプルを送りHPにも掲載している。
下記に記す通常書式に加え、同じ内容での内容証明書式も希望があれば送付している。

  メール宛先→syukenzaimin@livedoor.com

「クリーンでオープンな民主党を支持する会」の会員であるカンゴクバスターも、
昨日地元の選管に書留で、連名による不服申し立て書を提出した。
他の2地区では4名が内容証明による不服申し立てを提出したと
「クリーンでオープンな民主党を支持する会」が確認している。


4.文例のサンプルと緒注意
=====================
2010年12月○日

○県○○
民主党○県総支部連合会選挙管理員会御中

     ○県○○
    民主党党員:○○3区 ○○
     ○県○○
    同サポーター:○○1区 ○○
      
  先の代表選挙に関する不服申立書
上記連名者は民主党党員(及び又はサポーター)として、2010年9月14日実施の民主党代表選挙に投票した同選挙の有権者である。
先般の代表選挙に関して、以下に記す点について憲法違反の疑いがあるので、民主党選挙規則16条に基づいてここに申し立てる。
本状到達後2週間以内に申立て者宛、ご回答いただけるよう求めたい。

憲法15条に規定された秘密選挙の違反
 先般の代表選挙において、我々党員、サポーターからの投票に関して、
郵便はがきが使用された。
しかし、この郵便はがきには、一般企業が、顧客との通信用はがきにおいてさえ通常使用されている保護シールがなく、そのため我々有権者は候補者の氏名を露出したままで投票せざるを得なかった。
 憲法15条4項に『すべて選挙における投票の秘密はこれを侵してはならない』とあるように、日本国民は秘密投票の権利を有しているが、一般企業が個人情報保護の常識として通常行っているような保護シールさえない状態のはがき投票では、とうてい秘密投票の権利が守られたとは言い難い。
先般の代表選挙は、同時に内閣総理大臣を選挙することに直結する重大な選挙であったが、基本的な権利である「秘密選挙の権利」に関して以上に述べたような常識を逸した投票形態がとられ、しかも、投票した民主党員、サポーターだけでなく外部の多方面から、同様の指摘があったにもかかわらず、民主党選挙管理委員会からは一片の説明すら行われていない。
 政権を担当する公党として、このような無責任な姿勢はとうてい許されるものではなく 、ここに先般の代表選挙における憲法違反を申し立てる。        以上 

===================


不服申立てについて
@申立権者は代表選挙に投票した有権者のみ。(当事者適格の原則)
A不服申立て先は、最初は地方選管に対してのみで中央選管にはできない。
(地方選管からの回答に不満がある場合のみ中央選管へ上申可能。)

民主党選挙規約第16条
1 本規則による代表選挙の手続に関して不服がある有権者は、事実を記した書面をもって、当該有権者の登録を所管する中央又は地方の選管に対して申立てをすることができる。
2 前項の申立てがあった場合は、当該選管はすみやかに審査を開始し、必要な措置を決定しなければならない。

内容証明郵便についての注意
1.数字は全部全角にすること。1数字でも半角があれば全部書き直しさせられる。
2.「。」や「、」も厳格に1文字としてカウントするので、
文章の最後にきても字数カウント上、次の文章の冒頭に書くこと。
3.3部作成して、封筒、印鑑を持参し、内容証明郵便を扱っている郵便局から出すこと。
4.A3とせず、A4二枚を左綴じにしてホチキスでとめ押印する。
(左綴じにした3部を郵便局にもっていき方法を教えてもらえばいい)


5.不服申し立て後→全民主党国会議員へ経過報告する予定
議員への報告は「公開質問書」「不服申立て文書」を添付してメールで全民主党国会議員に一斉メールで送る予定。
 (これによって小沢派議員が自らを省み、国民がここまでがんばっているのだからがんばろうと奮起でもしてくれればいいんですがね…)

6.最後に;違憲の疑いある代表選挙の究極の救済措置は憲法訴訟
地方選管がまともなに対応をせず疑惑が残れば最終手段は憲法訴訟となる。

ここがドイツなら違憲判決→倒閣の可能性も十分にある。(下記※注1)
しかし、日本の裁判官での違憲判決などありえない!!
(だから皆で全国規模のデモをしているわけである。)
例えば、04/4/7小泉首相靖国参拝に史上初めて違憲判決を出した福岡地裁亀岡清長裁判長は、暗殺を覚悟し遺書をしたため判決文を清書した。違憲判決は日本では命がけだ。

※注1ドイツの憲法裁判所
憲法裁判所を擁するドイツでは、市民は誰でも広く日常生活の諸問題について憲法異議を申立てられ、裁判所は速やかに違憲判決を出し市民を救済する。
毎年何千人もの国民が憲法異議を申し立てている。
直ちに勝訴し救済された学校現場の卑近な例(家庭科の教材使用取りやめ)が「生きる力をつけるドイツ流子育てのすすめ」に挙げられている。

関連ブログ
「天命に遊ぶ」http://blog.livedoor.jp/tenmei2asobu/
「一罰一揆」 http://blog.livedoor.jp/syukenzaimin/
 

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