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暴走・私物化・逃走の安倍首相夫妻暴政の最終章が近い !
自民党・自公政権下、裁判所の正体は、
政治権力に支配される、権力機関の一翼だ !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2017/07/13より抜粋・転載)
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1)全国の弁護士や学者等が、森友事案について、「背任」
・「証拠隠滅」の罪で刑事告発した !
2)代表の弁護士が、大阪地検特捜部を訪れ告発状を手渡した !
3)近畿財務局長等は、国に損害を与えた背任の疑い、証拠隠滅の疑いがある !
4)森友事案は、国有地を不正に低い価格で払い下げた疑いが本質だ !
5)時価10億円超の国有地が、1億3400万円という激安価格で払い下げられたのだ !
6)問題は、公務員が行政事務において、「公平・公正」
という基準を守ったか否かだ !
7)8億円超の費用を計上するべき地下埋設物は、存在しない疑いが濃厚だ !
以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。
8)官僚が、1年も経過していない文書を廃棄したことは、
文書管理規則に違反だ !
1年も経過していない文書を廃棄したことは、当然に文書管理規則に違反するものであると考えられる。
今回の刑事告発において、この点も告発事由に挙げているのは当然のことと理解される。
問題はこれだけではない。
森友学園の国有地払い下げ事案に関して、安倍首相は2月17日の衆議院予算委員会答弁において、「私や妻がこの認可あるいは国有地払い下げに、もちろん事務所も含めて、一切かかわっていないということは明確にさせていただきたいと思います。もしかかわっていたのであれば、これはもう私は総理大臣をやめるということでありますから、それははっきりと申し上げたい、このように思います。」(議事録251)
「繰り返しになりますが、私や妻が関係していたということになれば、まさに私は、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員もやめるということははっきりと申し上げておきたい。」(議事録255)
と明言している。
9)安倍昭恵・首相夫人が、森友事案に
「深く関与していた」ことは、明白だ !
ところが、その後に明らかになった事実は、安倍昭恵氏がこの問題に「深く関与していた」ことを示すものである。従って、安倍首相の辞任が求められている。
安倍首相が首相と議員を辞職したくないと言うなら、安倍昭恵氏が関与していなかったことを立証する「挙証責任」を安倍首相が負っている。
したがって、安倍昭恵氏が公の場で説明することは、誰がどう考えても、必要不可欠なことである。
安倍首相が国会でこの答弁を示してから4ヵ月という時間が経過する。
このような問題について、問題の決着を果たせず、いまなお、国会を混乱させ続けている責任は、すべて安倍政権が負っている。
10)加計学園に対して、政治権力を濫用して、
便宜供与、利益供与した疑いが浮上している !
これ以外にも、安倍政権のモラル喪失問題が鮮明に浮かび上がっている。
自分が「腹心(ふくしん)の友」と公言する加計孝太郎氏が経営する加計学園に対して、政治権力を濫用して、便宜供与、利益供与した疑いが浮上している。
少なくとも、通常の行政プロセスが歪められた疑いは極めて強い。
問題の本質は極めて明白かつシンプルで、安倍首相が政治的に地位を利用して、国家行政を私物化しているというものだ。
11)警視庁刑事部長が、逮捕状を握り潰して、
安倍首相の家来・山口氏を無罪放免にした !
さらに、首相の茶坊主に成り下がっていた、TBS元職員の山口敬之氏に関しては、準強姦容疑での逮捕状が発付されたのに、警視庁刑事部長の中村格氏が、この逮捕状を握り潰して、山口氏を無罪放免にしたことが明らかになっている。
中村格氏は菅義偉官房長官の秘書官を努めていた人物で、政治の介入によって刑事司法が歪められたとの疑いが浮上している。
いずれの問題も、極めて重大な政治腐敗、政治私物化問題である。
12)安部首相の私物化政治を主権者が「許さない !」と
判断して、都議選の自民党大敗となった !
7月2日の東京都議選で、安倍自民党が史上空前の大敗北を喫したが、その主因は、このような安部首相の私物化政治を主権者が「許さない!」と判断したことにあると思われる。
国会での追及事項は加計学園事案に移行しているが、森友事案に関する疑惑が解消したわけではない。むしろ、森友事案における安部昭恵氏の関与はほぼ確定したのであり、残っているプロセスは、安倍首相が国会答弁を踏まえて辞任することだけであると言ってもよい。
また、森友事案における核心である、国有地の不正売却疑惑については、その真相を明らかにすることが絶対に必要である。
13)大阪地検特捜部が、国有地の不正売却事案を
無視する事は、不正な「忖度捜査」だ !
大阪地検特捜部は、国有地の不正売却事案ではなしに、森友学園による補助金受領問題をターゲットにしているが、これこそ、不正な「忖度捜査」といわざるを得ない。
首相の意向を優先して、本来地検特捜部が果たすべき役割を放棄して、問題の本質から国民の目をそらすための行動をしているとしか考えられない。
日本国憲法第53条は、「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めている。
14)野党が要求した、臨時国会を召集することは、
憲法に定められた内閣の義務事項だ !
議院総議員の4分の1以上が臨時国会の召集を要求している。
臨時国会を召集することは、憲法に定められた内閣の義務事項である。
自民党は憲法改定案で、この要求があったときには20日以内に国会を召集しなければならないとの条文を追加している。
臨時国会召集期限の目安は20日間だとの見解を示しているのは自民党自身なのだ。
安倍政権は直ちにアベ友疑惑国会の召集を決定するべきである。
安倍首相が問題の真相解明から逃げれば逃げるほど、内閣支持率は加速して下落することになる。
逃げれば、政権崩壊はむしろ近付くのかもしれない。
逃げ回る、アベ友3兄弟疑惑追求で、安倍政治の終幕が、いよいよ迫ってきている。
(参考資料)
自民党・自公政権下、裁判所の正体は、
政治権力に支配される、権力機関の一翼だ !
(植草一秀の『知られざる真実』」:2016/11/29より抜粋・転載)
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1)名古屋高裁は、一審の無罪判決を取り消して、検察側
の主張に沿った、判決を示した !
受託収賄罪などに問われた、岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長に対する控訴審で、名古屋高裁は、11月28日、一審の無罪判決を取り消して、懲役1年6月、執行猶予3年、追徴金30万円の逆転有罪判決を言い渡した。
高裁判決は、「プール浄水設備導入をはたらきかけるため現金30万円を渡した」などとする業者供述の信頼性を認め、検察側の主張に沿った、判決を示した。
これに対し、藤井市長は、公判後の記者会見で「まったく受け入れられない」と反発した。
弁護団は、速やかに最高裁へ上告する方針を示した。
この事件における証拠は、贈賄側の「プール浄水設備導入をはたらきかけるため現金30万円を渡した」だけであるが、一審では、この証言を信用できないとして、無罪判決が示されていた。
2)一審では、業者の証言を信用できないとして、無罪判決、
高裁は、この証言を「信用できる」として、一転有罪判決を示した !
ところが、高裁では、この証言を「信用できる」として、一転有罪判決を示した。
しかし、藤井市長や弁護団が主張するように、高裁の逆転無罪判決は、一審判決を覆すだけの十分な証拠調べを行った上のものでなく、適正な手続きを欠いた不当な判断であると言える。
「逆転有罪にする」ことが最初に決められて、判決が示されたものであると評価せざるを得ない。
いかなる判決が示されようとも、「心証」という一言で、片づけられてしまう。
このことが、日本の司法を、暗黒に陥れている。普通の人々は、裁判所は、中立公正の存在という「幻想」を抱いている。しかし、これは事実と異なる。
3)自民党・自公政権下、裁判所の正体は、
政治権力に支配される、権力機関の一翼だ !
自民党・自公政権下、日本の裁判所は、政治権力に支配される、権力機関の一翼である。
したがって、日本の裁判所は、中立公正の立場から、法と正義に照らした判断を示す存在ではない。
対米隷属・政官業癒着・政治権力の意向を受けて、歪んだ判断を示す特性を有しているのが、日本の裁判所の実態なのである。
すべての個人は、このことをしっかりと銘記しておく必要がある。
そして、裁判所の判断を絶対と思わず、裁判所の判断は、「一つの判断」であると考えるべきである。
(対米隷属・政官業癒着の実態を賢明に理解して)、「絶対視しない」ということが「相対化する」ということである。裁判所の判断を「相対化」することが、何よりも重要だ。
ナチスドイツのような、独裁国があったとする。
この国で警察に捕まり、裁判を受けて有罪とされて、刑罰を科せられたとしよう。
そのときの評価は、「刑罰を受けた者が絶対に悪い」にはならない。
4)独裁政権と癒着した、裁判所の判断は、偏向・捏造・間違い
の可能性大だから、賢明に判断しなければ、騙される !
「ナチスドイツの判断と行動が、間違っているかも知れない」と判断するのが、適正ということになるだろう。これが「相対化」して、裁判所判断を見る姿勢なのだ。
裁判所の判断だからと言って絶対視できない。
むしろ、対米隷属・政官業癒着・自公政権下、警察や裁判所の判断が間違っているのではないか。
(賢明に)こう考える姿勢が、「相対化する」ことの結果なのだ。
日本の裁判所は、中立公正の存在ではない。
対米隷属・政官業癒着・自公政権下、法と正義を守る、守護神の存在ではないのだ。
日本の裁判所は、政治権力の支配下にある、もとより歪んだ存在なのだ。
だから、裁判所の判断を絶対視しないことが、大事である。
5)自民党・自公政権下、裁判所の判断は、
多くのケースで、「歪んだ判断」だ !
それは「一つの判断」に過ぎないし、多くのケースで、「歪んだ判断」なのだ。
とりわけ、政治権力の意向が絡む事案では、この傾向が極めて強くなる。
改革者・小沢一郎氏の秘書が、有罪判決を受けた事案もそうである。
私が有罪判決を受けた事案もそうである。そして、今回の藤井市長の事案もそうである。
(対米隷属・政官業癒着・)政治権力の意向を受けて、裁判所の判断が、根底から歪められるのである。判決は、法的拘束力を持ち、重大なものであるから、冤罪被害者の被害は計り知れない。
6)悪徳権力従属の裁判所による、歪んだ判決による、
冤罪被害者の被害は、甚大だ !
後藤昌次郎弁護士が、「国家にしかできない犯罪。それは戦争と冤罪である」の言葉を遺されたが、まさに、戦争にも匹敵する、国家による重大犯罪が冤罪である。
今回の事案では、郷原信郎弁護士が、見事な弁護をしているが、国家権力がこれを潰しにかかったという側面が極めて強い。
最高裁で適正判断が示されることが望ましいが、「裁判所が歪んでいる」という前提に立てば、過大な期待も持てないのである。
実害があるから、裁判に力を注ぐ必要はあるのだが、最終的には、裁判所判断が正しくないことが、
いくらでもあることを、私たちは知っておかねばならない。
藤井市長が、巻き込まれている事案では、贈賄を行ったとしている側が、「30万円を賄賂として藤井市長に渡した」と供述していることだけが、唯一の直接証拠である。
7)郷原弁護士:現在服役中の中林正善氏側の証言は、
「闇司法取引の疑い」がある !
郷原氏のブログ記事から、関連する部分を転載させていただく。
「警察が、市長に対する贈収賄事件の捜査に着手して以降、融資詐欺の余罪が、すべて不問に付されていたことに、疑問を感じた弁護人は、公判前整理手続において「闇司法取引の疑い」を予定主張に掲げ、関連証拠の開示を受けたところ、当然起訴されるべき、悪質な融資詐欺・公文書偽造・同行使等の事実が、多数あることが確認された。
8)関連証拠の開示を受けたところ、悪質な融資詐欺等が
確認され、追起訴された !
−以下省略−
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