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山本太郎議員の質疑(中):
「住宅政策やる気なしの現状をご覧ください」
住む場所がないと、住所もない、選挙権も失う、人間らしい
暮らしを、全て剥奪されてしまう !
社会的立場の弱さを利用した、卑劣極まりない
貧困ビジネスが横行している !
(www.taro-yamamoto.jp :2017年3月21日より抜粋・転載)
2017.3.9 内閣委員会:住宅政策やる気なしの現状をご覧ください。
◆少子化の危機を脱することは、待ったなしの課題です !
◆少子化対策に必要なことの一つに、住宅支援というものは、
絶対に必要な部分だ !
◆英国・仏国等は、若者を積極的に支援している !
◆若者を積極的に支援する事は、若者の世帯形成を促進し、
出生率にも大きく影響を与えている !
◆若者の住宅問題、住宅事情を調査しなきゃ、少子化対策
どう対策するんでしょうか ?
◆貯蓄ゼロ:二十代で59%、三十代で47%、四十代で50% !
◆今の日本に住宅手当的なもの、ほぼ存在していない !
以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。
○山本太郎君: どれぐらいの方々がそういう暮らしをしているのかということは把握していないと。
私が三年前に本委員会で質問させていただいた脱法ハウス、いわゆる違法貸しルーム。貸し事務所や貸し倉庫などとして、届けられた建物を、二、三畳ほどの小さなスペースを間仕切りして、その小スペースを、住まいとして貸し出しているというものなんですけれども、保証人要らない、敷金、礼金要らない、賃料も安い、けど消防設備などがなかったり、避難経路の確保もないと、さらには窓すらない施設も多い。
消防法、建築基準法、建築関連条例などで住居用施設としての違法性が強いんですけれども、経済的理由から賃貸物件の初期費用、連帯保証人を用意ができなくて、賃貸住宅の契約ができない若者や単身者が、選択肢がないゆえに多く利用されているといいます。
国交省、違法建築物件としての違法貸しルームの調査は、行っているようですが、そこに住まう方々が、どれぐらいいらっしゃるかを調査されていますか。
○政府参考人(伊藤明子君): 国土交通省では、いわゆる違法貸しルームについて、安全性の確保から建築基準法への適合状況の調査はしておりますが、その入居者についての調査は、実施しておりません。
◆住む場所がないと、住所もない、選挙権も失う、人間らしい
暮らしを、全て剥奪されてしまう !
○山本太郎君: 中の実態は分からないと。
さらに、実家ではなく、社宅、独身寮、住み込み、下宿、シェアハウスなどの不安定な居住形態で暮らす若者には、ホームレス経験者も多いことが、分かっています。住む場所がないと、住所もない、バイトもできない。それはそうですよね。住民票もないので、あらゆる行政サービスから排除されてしまいます。選挙権も失う。これ、一大事ですね。人間らしい暮らしを、全て剥奪されてしまうと。
少子化対策は当然のこと、全ての世代に対しての生存の基礎としても、もっと住宅政策に力入れなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、これむちゃな話していますかね。
ここ数年、問題化している無料低額宿泊所、簡単に言うと、住む家のない生活困窮者に一時的に安価に利用できる部屋を提供する事業者を指すと。届出だけでオッケーなんですって。誰でも簡単にその開所できると。
◆社会的立場の弱さを利用した、卑劣極まりない
貧困ビジネスが横行している !
近年、様々な事業者が参入、ここを舞台に貧困ビジネスが問題化していると。社会問題化になっています。手口としては、暖かい部屋と毎日の食事ありますよ、ホームレスを始めとする、社会的、経済的に弱い立場の方々に生活保護を受けさせ、保護費を徴収。内訳、その徴収されて、どういうふうに抜かれるか。家賃、施設利用料と食事代。家賃って、どんなところなんですかね。
ベニヤ板などで仕切られた三畳ほどの劣悪な住環境、日々の食事は、粗末なもの。生活保護費用のうち本人に渡るのは一日千円程度だと。運営者による虐待なんかも報告されている。皆さんもう御存じだと思います。
◆約3年間の入居者は、全体の二六・五%、
四年以上は、三二・三%である !
社会的立場の弱さから選択肢がほかにないんだということを利用した卑劣極まりない貧困ビジネスが横行している。国は、これらの施設を生活困窮者が自立するまでの一時的な起居の場と決めていると。東京都は入所期間原則一年、千葉県は、原則三か月と定めているそうです。
しかし、厚労省が行った、届出のある施設だけでされた調査では、利用者のうち一年を超える三年ぐらいの入居者は全体の二六・五%、四年以上は三二・三%にもなったと。ずうっといるんですって、ずうっと。
去年末に行われた東京都と千葉県の調査、無料低額宿泊所で入所者の死亡が相次いだと。
宿泊所で、年間百五十人以上が死亡退所、死んだから退所するということになっていると。
厚労省、お聞きします。
全国にある届出がある、若しくは無届けの無料低額宿泊所、それぞれの数とそれぞれの施設での死亡退所者数、つまり、施設内で、死亡した人々の調査をしていますか。
調査していないなら、その理由も教えてください。
○政府参考人(中井川誠君): 無料低額宿泊所及びこれに類する施設につきましては、平成二十七年六月末日現在の状況で調査を行っております。この時点で、いわゆる届出の無料低額宿泊所は全国で五百三十七か所でございます。それから、これに類するものとして法的位置付けのない施設は千二百三十六か所となってございます。
それで、これらの施設を退所した方の数や退所理由については、把握をしてないところでございます。これは、施設の特性上、利用者が短期間に入れ替わる実態もありますので、退所者の状況をつぶさに把握することがなかなか難しいという理由によるものでございます。
○山本太郎君: 出入りが激しいので、それをチェックするのが難しいということが一番の原因じゃないですよね。だって、随分、何年にもわたっている人たちもいるし、その中で人生の最期の日を迎える人もいるぐらいですよ。
◆無料低額宿泊所及びこれに類する施設を届出で、簡単にオープン
させてしまっていることが、問題を拡大させている !
一番の問題は、何だといったら、これ届出で、簡単にオープンさせてしまっていることが、問題を拡大させているんじゃないですか。届出じゃなくて許可制にしてくださいよ。これ厳しい要件にしないと、川崎のドヤの問題もあったじゃないですか、燃えたところ。埼玉のお寺の問題もあったじゃないですか。これ、規制しない理由なんてないんですよね。
厚労政務官、是非、届出で簡単にオープンさせず、許可制など厳しい対応、済みません、申し訳ないです、済みません、まだです、ごめんなさい。
これ振る予定じゃなかったんですけどね、お願いしたいというお願いなんです。
◆無料低額宿泊所及びこれに類する施設を、許可制にすべきだ !
要は、許可制にしていただきたい。じゃないと、この問題解決できない。だから、そのことを是非、厚労省の中でシェアして、それでより調査に力を入れていただけるようにお願いできないですか。
済みません、紙にはないですよ、それ。済みません、ペーパーはないので、思ったことを、了解でも何でもいいです、分かりましたでもいいです。
○大臣政務官(堀内詔子君): 山本委員のお気持ち、よく分かります。厚生労働省としては、今のところ届出制ということで現状させていただいているところでございます。
○山本太郎君: 困るんです、それ。このまま続けますということを宣言されたに等しいことなので、これ許可制にしていただきたいんです。これ大問題なんです。済みません、許可制にしていただきたいので、それ話し合っていただきたい、これ大問題と受け止めて。お願いします。
先に行きますね。
何より、そこから出る……(発言する者あり)大丈夫ですか。問題意識持っていらっしゃるのはよく分かるんですよ。だから、是非許可制になるような動きを是非厚労省内でもしていただきたい。是非お願いします。
○委員長(難波奨二君) どなたですか。
○山本太郎君: 済みません、政務官で。ペーパーないですよ、それ。
○大臣政務官(堀内詔子君): 今後、制度全体の見直しを検討していく中で検討を進めさせていただきたいと思っております。
○山本太郎君: どうしてそういうふうに先延ばしにしてしまうかという話なんですけど、これ、問題があるんですよ。
要は、そこを取り締まったところで、数を減らしたところで、じゃ、行き場がなくなった人たちどうすればいいのという話なんですよ。ある意味、これ、必要悪にされちゃっているんですね、全てが。無料低額宿泊所にしても、そのほかの、何ですかね、脱法ハウスにしても、そういうポジションになっちゃっているということなんですよ。だから、それ、そこをなくしたければ、しっかりとした受皿をつくっていかなきゃいけないということなんですよね。
◆経済的に弱い立場の人たちは、充実した住宅支援がない結果、
劣悪な施設にも行かざるを得ない !
これ、本当に大問題なんですよ。若年層にも中高年にも共通点があると。自分の部屋を、家を持つハードルが高い、日本において、経済的に弱い立場の人たちは、充実した住宅支援がない結果、劣悪な施設にも行かざるを得ない。たとえ違法で劣悪な環境でも、次々に人々を移す受皿がなければ、動かしようもない。だから、行政は、極力そこには触らない。
逆に、一か所にまとまってくれるんだったら、ケースワーカー不足だし、これ助かるなと言う人もいるぐらいなんですよ。結果、そのような施設が存在することも、必要悪とされてしまう悲しい現状です。
◆住宅政策で、社会問題化している、若年層やホームレス
などに、行政・政権は、不熱心だ !
これ、でも、国交省は動いてくれたんですよ。どういうことか。この住宅問題、ある法案が今国会で提出されると。住宅セーフティーネット法の一部改正です。改正法案の一条、目的の部分は元の法文よりも少し肉付けされているんですね。読みます。
住宅確保要配慮者、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とするものとすること。簡単に言うと、いろいろ努力して住宅確保要配慮者に住宅を供給していこうという趣旨だと思うんですね。
この法案文の中に、住宅確保要配慮者に該当する者として現在、住宅政策で社会問題化している若年層やホームレスなどはしっかりと明記されているでしょうか。
○政府参考人(伊藤明子君): 住宅確保要配慮者につきましては低額所得者等を対象にしておりまして、これに該当する若年者やホームレスは施策の対象になるものと考えております。
○山本太郎君: これだけ社会問題化していて、少子化問題ももう大変な問題だ、これからちゃんとやらなきゃいけないという状態なのに、低額所得者というふうに丸めちゃったというんですよ。それ以外の人は、書かれているんです。障害者とか子育てやっている人たちとかというふうにしっかり書かれているけれども、ここら辺の人たちは、丸められちゃったんですよね。
住宅セーフティーネット法、何年に制定されましたか。それ以後、法改正行われたでしょうか。
○政府参考人(伊藤明子君): セーフティーネット法は平成十九年に制定されております。それ以来改正しておりません。今回改正する予定でございます。
○山本太郎君: 十年前にこの法律ができたからこそ進んだという事柄があれば、簡単に教えてください。
○政府参考人(伊藤明子君) 例えば、地方公共団体の住宅部局や福祉部局、不動産関係団体、居住支援団体等から成る居住支援協議会をつくるということで、居住支援を行おうとしているところでございまして、現在、全ての都道府県と十七の市区町において設立されており、居住支援の取組が進められているところでございます。
−この続きは次回投稿します−
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