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「甲」の検察審査会への申立て理由には論理矛盾あり?
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投稿者 暇人間 日時 2010 年 10 月 31 日 15:24:30: xd1UQmh2IKuRg
 

「甲」の検察審査会への申立て理由には論理矛盾あり?

法律関係には全く関係のない素人です。「甲」の検察審査会への申立て内容は公開されていませんが、公開されている特捜部の小沢氏に対する不起訴処分の理由および東京第五検察審査会の第1回目と第2回目の「起訴相当」の議決理由から、申立て理由には「小沢氏が元秘書3人と共謀して虚偽記載を行ったことに対する捜査が不十分である」という趣旨のことが記載されていたと推定されます。「虚偽記載」(特捜部の言い分)が「甲」の審査申立て理由の一部になっていると仮定すると、以下の論理展開が可能になります。

それでは、時系列的な出来事と、どのような論理矛盾が生じるかを以下に示します。

(1)2010年2月4日に、特捜部が元秘書3人を政治資金報告書の虚偽記載の疑いで起訴した。また、小沢氏については、「虚偽記載を具体的に指示、了承するなどした明確な関与を示す証拠が不十分で、共謀は認定できない」として不起訴処分とした。
よって、この日以降は、元秘書3人の政治資金報告書の記載内容の違法性(虚偽記載であるかどうか)については裁判で争われることになった。すなわち、「虚偽記載」という言葉で示されていた記載内容については、違法性があるともないとも言えなくなった。

(2)2010年2月12日の「甲」から検察審査会への小沢氏に対する審査申立ては、それにもかかわらず、記載内容が虚偽記載であると勝手に決め付け、「共謀して虚偽記載を行ったことに対する捜査が不十分である」という趣旨の理由によりなされた。

(3)記載内容が虚偽記載であるかどうかに対する裁判の判決が出ていない段階では、「虚偽記載」と「共謀」という言葉がともに意味をなさなくなっているので、「共謀して虚偽記載を行ったことに対する捜査が不十分である」という趣旨の申立ては、無意味な申立てとなっていた。このような申立てを東京第五検察審査会が受理したことは間違いであった。すなわち、受理をすべきではなかった。

(4)東京第五検察審査会が出した2回の「起訴相当」の議決は、本来は却下すべき申立てを誤った解釈に基づいて受理した結果として生まれたものであり、議決は何の意味も持たない。すなわち、「起訴相当」の議決は2回とも無効である。

(もしも、特捜部が元秘書3人と小沢氏をともに不起訴とし、「甲」がこの不起訴に対して、元秘書3人と小沢氏の起訴について同時に審査申立てを行っておれば、上記の論理矛盾は生じなかった。)


(たとえ話)・・・論理矛盾の例
Aはマフィア組織Xのボス、BはボスAの部下、CはXの抗争相手のマフィア組織Yのチンピラ、DはチンピラCの友達とする。

最近、Cの姿を見かけなくなったので、DはBがCを殺害しどこかに捨てたのではないかと考えてAとBを検察に告発した。検察はAとBの家宅捜査を行い、Bの家から凶器を発見したので、Bのみを殺人の疑いで起訴した。Aについては、Bとの共謀は認定できないとして不起訴処分とした。

Dは、マフィア組織のオキテから考えると、BがCを殺害する前にはAと相談しているはずであるのにAが起訴されないのはおかしいと考えた。そこでDは「Bの殺人の共謀者としてAも起訴されるべきである」と検察審査会へ審査申立てを行ったところ、これが受理された。その後、検察審査会はDの申立て事案について、Bが殺人を行ったという証拠(検察の言い分)及びマフィア組織のオキテからAとBが共謀したと推認できるとの理由で「起訴相当」の議決を2回行った。

しかし、実際にBがCを殺害したかどうかについては、今後、検察の起訴に基づいて行われるBの裁判で争われることになっている。


上記のような状況で、検察審査会がDからの申立てを受理したのは正しいか?

正しくない!!
(何故なら、審査申立ての根拠である「Bが殺人を行った」ということがまだ証明されていないからである。その内、Cが生きて現れるかも知れない。)


(検察審査会法に潜むいかがわしさ)
事件の真実は1つである。検察官はプロとして証拠を固め、真実に出来るだけ近付いて被疑者を起訴するのが仕事である。しかるに、検察審査会法では、その最初の第1章 総則で「第一条  公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、・・・」と記されている。

真実は1つということは絶対的に正しい。これに対して、「民意を反映させてその適正を図る」とは何を意味するのか?1つの不起訴となった事件について、選挙名簿からくじで選んだ11人からなるグループを100組作り、それぞれの組に「不起訴相当」、「不起訴不当」、「起訴相当」の内のいずれに該当するかという判断を行わせたとすると、全組が同じ結論になるとは断定できない。すなわち、真実は1つという原則論に最初から合致しない恐れを持った法文構成になっている。言い換えれば、真実でない理由で起訴ができるといういかがわしさを内包した法律であると言うことができる。

国民の司法に対する信頼を向上するという目的に対しては、検察官の真実に対する実証能力を上げることが正道であり、検察審査会法という論理的ないかがわしさを内包した法律の力をかりることは即刻やめ、この法律は廃止すべきである。

ちなみに、裁判員制度では、裁判員と裁判官が議論を重ねてアナログ的な量刑を判断することになっているので、検察審査会法ほどのいかがわしさはないが、これについても
裁判官の質と量の改善で対処するのが本筋であろう。

民意の反映、国民の意見、世論などという言葉は、聞き流している間は何となく心地よい響きにも聞こえるが、その中身について考え出すと何か深い闇に引き込まれて行くような感じと響きを持ってくる。
 

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