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高浜原発、再稼働へ !大阪高裁、地裁・停止の仮処分を取り消し !
独裁者より怖い、自民党・自公体制下の原発利権複合体 !
自公政治家・NHK等が隠す自民党・自公政権下、
裁判所と裁判官の暗闇 !
(www.asahi.com :2017年3月28日22時36分より抜粋・転載)
朝日デジタル:釆沢嘉高、阿部峻介:
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)について、大阪高裁(山下郁夫裁判長)は、3月28日、大津地裁が出した、運転差し止め仮処分決定を取り消し、運転再開を求めて、保全抗告していた、関電側の訴えを認めた。「安全性が欠如しているとはいえない」と判断した。
この決定を受け、関電は、運転停止中の高浜3、4号機の再稼働に向けた準備を進める。
◆高浜再稼働で関電値下げ方針 !社長、時期は明言せず
大阪高裁の、この日の決定は、国が、東京電力福島第一原発事故の後に定めた、新規制基準について「現在の科学技術水準を踏まえた合理的なもの」と評価した。そのうえで、原発の安全性の立証責任について「安全審査に関する資料をすべて保有する関電がすべきだ」と指摘した。
関電の安全対策は、新基準に適合していると評価したが、住民側には「新基準自体に合理性がないことを立証する必要がある」と求めた。
また、地震や津波への関電の対策も検討した。関電が、原発に与える影響が大きい活断層を選定している
▽複数の評価方法で、基準地震動(電力会社が耐震設計の基本とする最大の揺れ)を700ガル(ガルは揺れの勢いを示す加速度の単位)とした
▽十分な耐震補強工事を実施▽原発の重要施設で基準地震動に耐えられると解析で確認――などと主張した点について、「相当の根拠と資料に基づき、安全性が明らかになった」とした。
また、地上や取水路から津波が原発の重要施設の敷地内に流入しないことを確認しているとの説明も認めた。
さらに、国や地方公共団体、自衛隊などが、避難計画について、役割を取りまとめていることを挙げ、「取り組み姿勢や具体的内容は適切」と述べ、対策に不合理な点はないと結んだ。
◆関電は、大津地裁から多くの争点について「説明不足」と指摘された !
関電は、大津地裁から多くの争点について「説明不足」と指摘されたため、大阪高裁審理では原発の安全性に関する計約5千ページの資料を用意した。今回の高裁決定は、関電が展開した大半の主張を認めた一方、住民側の訴えを相次いで退け、大津地裁の決定を全面的に覆した。
運転差し止め仮処分を申請したのは、高浜原発から30〜70キロ圏内に住む滋賀県の住民29人。3、4号機は、再稼働が早いと見込まれたため、2015年1月、原発の運転差し止めを求めた本訴とは別に大津地裁に申し立てていた。決定を受け、最高裁に特別抗告などをすることができるが、今後、慎重に検討するという。
住民側は「原発事故が起これば、琵琶湖が汚染され、住民に深刻な打撃を与える」として、平穏で健康に暮らす人格権の侵害だと訴えていた。しかし、高裁は、安全性は欠けておらず、人格権侵害を判断するまでもないため、申請そのものに「理由がない」とした。
◆住民と弁護団:民意を無視した司法の暴走 !
住民と弁護団は「ほぼ関西電力の主張に沿う判断した。民意を無視した司法の暴走とも言うべきもので、怒りの念を禁じ得ない」と強く批判した。
一方、関電の岩根茂樹社長は「高浜原発3、4号機の安全性が確保されていることについて科学的・技術的観点から丁寧な説明をしてきた。
決定は、説明により裁判所に理解いただいた結果だと考える」と話し、稼働後には、電気料金を値下げする考えも示した。(釆沢嘉高、阿部峻介)
◇
■関西電力高浜原発3、4号機をめぐる 大阪高裁の決定理由の骨子
・福島第一原発事故の原因は一部未解明だが、基本的なことは明らかにされている。教訓を踏まえて作られた国の新規制基準は不合理ではない。
・原発の安全性の立証責任は科学的知識や資料を持つ関西電力側にもあり、十分説明できない場合は安全性を欠くと推認される。新規制基準が不合理だと立証する必要は、住民側にある。
・関電側は、新規制基準に適合した地震対策や津波対策をしており、安全性に問題があるとは言えない。
・新規制基準が避難計画などの原子力災害対策を規制対象にしていないのは不合理ではない
(参考資料)
T 独裁者より怖い、自民党
・自公体制下の原発利権複合体 !
(kasakoblog.exblog.jp/い: 2011年 12月 20日より抜粋・転載)
★東電・原発メーカー・経団連・マスコミ・官僚・政治家・学者が、
一体となり、原発利権に群がっている !
独裁者よりはるかに恐ろしいのは、個人が見えない組織だ。
2011年は、金正日、カダフィ、ビンラディンの3人が死んだ。
(ビンラディンは“独裁者”といえるかは微妙だが)サダムフセインもアメリカに殺された。
憎い独裁者のせいで悪政が行われ、そいつさえぶっ殺せば、もしくはそいつさえ政権から引きずり降ろせば、社会がよくなるというのは幸せな国家だろう。
★最も恐ろしいのは、特定の悪玉がいない 組織による悪政だ !
もっとも恐ろしいのは、特定の悪玉がいない、「組織による悪政」だ。
東電・原発メーカー・経団連・マスコミ・官僚・政治家・学者が、一体となり、原発利権の甘い汁を吸い続け、事故が起きてもなお、国民の安全をないがしろにして、自らの利益保持のためにとんでもないイカサマを行っている。
★原発利権で利益を獲得するシステムとルールに従って、
罪の意識も悪の意識もなく生きている
原発マフィアのメンバー !
東電も原発メーカーも経団連もマスコミも、官僚も政治家も学者も、みんながみんな一人で“善なる”行為ができないよう、どんなに国民の安全が危険にさらされようが、自分たちの組織の利益が最大化することだけをもとに、組織に属する個人が、単なる部品として、それぞれの役目を果しているに過ぎない。だからそこに所属する人に、罪の意識も悪の意識もない。
U 原子力村の元住民:内藤千百里の告白,
関西電力が歴代首相に献金していた事実,総括原価方式のからくり
(blog.livedoor.jp/: 2014年07月28日より抜粋・転載)
【「3・11」がなければこの告白としての告発はありえなかったはずである】
本日〔2011年7月28日〕『朝日新聞』朝刊の1面と2面にトップ記事として出た「関西電力による政治家(歴代首相)への企業献金問題」をとりあげ,考えてみたい。
@「関〔西〕電〔力〕,歴代首相に年2000万円 計7人,〔19〕72年から18年献金 内藤〔千百里〕元副社長が証言」(『朝日新聞』2014年7月28日朝刊1面)
関西電力で政界工作を長年担った内藤千百里(ちもり)元副社長(91歳)が、朝日新聞の取材に応じ,少なくとも、1972年から18年間,在任中の歴代首相7人に「盆暮れに、1千万円ずつ献金してきた」と証言した。政界全体に配った資金は年間数億円に上ったという。
原発政策の推進や電力会社の発展が目的で,「原資はすべて電気料金だった」と語った。多額の電力マネーを政権中枢に流しこんできた歴史を当事者が実名で明らかにした。
(▼2面=連載「関電の裏面史」独白 ← これは後段にとりあげる)
内藤氏が献金したと『朝日新聞』2014年7月28日朝刊に、内藤千百里氏の証言した、7人は,田中角栄,三木武夫,福田赳夫,大平正芳,鈴木善幸,中曽根康弘,竹下 登の各元首相(中曽根氏以外は故人)。
内藤氏は、1947年に京都大学経済学部を卒業し,関電前身の関西配電に入社。1962年に芦原(あしはら)義重社長(故人)の秘書になり,政財界とのパイプ役を約30年務めた。関電の原発依存度は、震災前は5割を超え業界でも高く,原発導入を円滑に進めるには政界工作が重要だったという。
内藤氏は、2013年12月から今〔2014〕年7月にかけて69時間取材に応じ,2011年3月の東京電力福島第1原発の事故について「政府の対応はけしからん」「長年築いてきた政・官・電力の関係に問題があった」と指摘したうえ,多額の政治献金を電気料金で賄ってきた関電の歴史を詳細に語った。
さらに「関電には芦原さんが直接,総理大臣や党の実力者に配る資金があった。トップシークレットだった」と証言。首相や自民党有力者らに毎年2回,盆暮れのあいさつと称して各200万〜1千万円の現金を運ぶ慣行があったと明かし,授受の様子や政治家の反応を細かく語った。
当時は政治家個人への企業献金は法律で禁止されていないが,電力各社は1974年,「政治献金分まで電気料金を支払いたくない」という世論を受けて企業献金の廃止を宣言。内藤氏は当時の業界は「そんなことをでき来るわけがない。政治家を敵に回したらなにも動かない」という雰囲気だったとし,その後も政治献金を水面下で続けたと証言した。
『朝日新聞』2014年7月28日朝刊3内藤千百里
献金の理由は「一に電力の安泰。二に国家の繁栄」とし,「天下国家のために渡すカネで,具体的な目的があったわけではない。許認可権を握られている電力会社にとって権力に対する一つの立ち居振る舞いだった。漢方薬のように時間をかけて効果が出ることを期待していた」と強調した。
関電広報室は「承知していない」と取材に答えた。
V NHK等が隠す自民党・自公政権下、
裁判所と裁判官の暗闇 !
(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)
(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている
裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。
現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。
それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。
それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。
だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。
(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !
だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。
だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。
(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?
そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。
給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。
それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。−以下省略−
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