http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/7234.html
Tweet |
自公政権下、警察、検察、裁判所が、犯罪を捏造する原因は、
安倍政治の暴走にある !
自公政治家・NHK等が隠す、裁判所と裁判官の暗闇は !
「CIAの対日工作員」が幹部になる、米国・自民党従属が、検察の正体 !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/12/06より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)自民党・自公政権下、警察・検察・裁判所が一体と
なって、権力機構の一翼を担っている !
2)民主主義国家と真逆、刑事法令を、不適正に適用し、
冤罪を創出する事が日本の実態だ !
3)日本の警察、検察、裁判所制度は、悪徳ペンタゴン側の人物
については、犯罪を無罪放免するという、歪んだ行動をする !
4)裁判官の自由な判断に委ねる。の条文を盾に、日本の
裁判官は、不正で不当な判決を示す !
5)無罪とすべき、斎藤まさし氏を、ねじ曲げて、佐藤裁判長
は、有罪判決を示した !
6)違憲・ペテン師の安倍政権下、主権者が立ち上がり、権力の
暴走、権力による市民に対する弾圧に抵抗しなければならない !
以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。
7)選挙の特定、候補者の特定、具体的な投票依頼、
この三つの要素が重なったときに事前運動だ !
斎藤まさし氏は、3月10日の参議院法務委員会において、元法務大臣の小川敏夫氏が、公選法の事前運動について、質問した際の政府答弁の内容を指摘する。
小川議員の質問に対して政府副大臣は、総務省の見解として、「選挙の特定、候補者の特定、そして具体的な投票依頼、この三つの要素が重なったときに事前運動だと、このように最高裁の判例等では確定していると、理解しております。」と答弁した。
斎藤氏は、高田氏陣営の政治活動に対して、「具体的な投票依頼」となるような活動を排除することを徹底して実行していた。
そして、警察当局からの警告があった時点で、チラシ配布を中止している。
8)警察当局が、事後的に犯罪に仕立て上げて
逮捕、起訴し、裁判所は、有罪判決を示した !
つまり、完全に「セーフ」の対応を取り続けていたということになるが、これを警察当局が、事後的に犯罪に仕立て上げて逮捕、起訴し、裁判所がこれに加担して有罪判決を示したというものである。
また、斎藤氏の場合は違反行為とされる事前運動行為の当事者ではないから、「共謀」の成立が犯罪を立件する上で不可欠になるが、「共謀」を証言した人物の証言の信ぴょう性を裁判所自身が否定せざるを得なかった。
「共謀」がなかったのであるから、当然、斎藤氏は、無罪とされねばならないが、裁判所は、無理やりに有罪判決を示した。
9)「未必の故意による黙示的な共謀」を有罪
の根拠にする事は、捏造的判断である !
その根拠として用いられたのが、「未必の故意による黙示的な共謀」である。
「共謀」の事実認定をできないため、「黙示的な共謀」を主張したが、その「黙示的な共謀」も否定されたため、ここに、「未必の故意による」という表現が、重ねられた。
「黙示的な共謀」(暗黙の合意)で、有罪とした判例は、例外的に存在するが、「共謀」の解釈を広げ過ぎたものとして批判の対象にされている。
それでも、この判例では、「確定的故意」(犯罪であるとの明確な意識)が認定されたうえでの「共謀」認定であった。「結果が発生してもやむを得ないとして許容する意識」である、「未必の故意」は、極めて曖昧な概念であり、「未必の故意」による「黙示的共謀」ということになると、いかなる状況でも、「共謀」があったということになってしまう。
これこそ、まさに、「罪刑法定主義」の逸脱なのである。
10)「未必の故意による黙示的共謀」で、犯罪者を
捏造する事は、改革者を犯罪者にする悪法だ !
こんなことで「共謀」が認定されるなら、政治権力が狙い撃ちした人物は、いつでも、この「未必の故意による黙示的共謀」で、犯罪者に仕立て上げられてしまうことになる。
安倍政権は、共謀罪の創設を目論んでいる。
共謀罪が創設されれば、「未必の故意による黙示的共謀」で大量の「政治犯」が生み出されることになるだろう。そして、この事件の不当性は、「事前運動罪」の構成要件を満たしていないのに、「事前運動罪」が認定されたことにもある。
小川元法務大臣による、国会質疑のなかで、政府は、「選挙の特定、候補者の特定、そして具体的な投票依頼、この三つの要素が重なったときに事前運動である」と答弁している。
11)選対では、公選法に抵触しないことに対する、最大
の配慮が行われていた !
選対では、当然のことながら、公選法に抵触しないことに対する、最大の配慮が行われていたのである。そして、「高田とも子です。よろしくお願いします」の呼びかけ文言が、投票依頼になるのかどうか、そして、その呼びかけ文言が会議で共謀されたのかどうか、が争点になったが、共謀の事実については、法廷での証人証言により否定されてしまったのである。
また、呼びかけ文言自体も、事前運動と認定することは難しく、選対が、警察当局の「警告」を受けて、「警告」の内容を問い質したが、法的根拠は、示されなかった。
しかしながら、「警告」があった事実を重く受け止めて、アルバイトによる、チラシ配布を中止してのである。
12)自公政権下、警察、検察、裁判所が、犯罪を
捏造する原因は、安倍政治の暴走にある !
これまでの事実では、警察による「警告」を受けて直ちにやめた行為が、選挙後に立件・起訴された事例は、全国で一件もなかった。この事件の不当性、不正性は、明白である。
問題の本質は、安倍政治の暴走にある。
この暴走を止めることができるのは、主権者しかいない。
主権者が立ち上がり、行動を示すことなくして、日本の暗黒化は避けられない。
他人事とせずに、すべての主権者が、自分の問題だと捉えて行動しなければならない。
(参考資料)
T 裁判所と裁判官の暗闇 !
(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)
(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている
(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !
(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?
(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから !
以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。
(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !
それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。
私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。
だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。
それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。
それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備している
という ことです。
(6)GHQにうまくだまされた日本人 !
それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。
それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。
典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。
戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。
オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。
U 「CIAの対日工作員」が幹部になる、
米国・自民党従属が、検察の正体 !
1 歴代トップは、「全員CIAに留学」する東京地検特捜部
東京地検特捜部の歴代トップは、「全員CIAに留学」し、「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受け、日本に帰国するらしい。
この教育を受けた者でなければ、東京地検特捜部、そして日本の警察機構の中で、上層部に出世する事は出来ないそうだ。
防衛省・元事務次官守屋を東京地検特捜部が逮捕した理由は、表向きの増収賄等とは全く別の、米国諜報組織「CIAの対日工作」であった。
2 佐久間達哉・東京地検特捜部長の正体
(1) 佐久間達哉は、対米隷属・清和会系の中曽根康弘に近い
東京地検特捜部長の佐久間達哉は1980年代に駐米日本大使館にいた。ここで「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受けたと思われる。 当時の駐米日本大使は大河原良雄であった。
大河原良雄は、太平洋戦争当時から中曽根康弘とは戦友であり、駐米大使当時も中曽根の総理としての対米外交に二人三脚だった。 大河原良雄は、退任後に「財団法人世界平和研究所」の理事長になった。
この法人は、外務省管轄ではなく防衛省の管轄であり、主な目的として、「日米関係を良好なものとし、中国の軍事戦略について研究する」というものであった。
そして、大名誉会長には「中曽根康弘」、そしてブレーンはあの「ナベツネ」だった。 ナベツネ&中曽根−大河原−佐久間は、生粋の「親米反中ライン」であり、さらには、同団体の研究主管の薬師寺泰蔵は、「竹中平蔵」とツーカーなのだ。 この団体は面白いことに、あの「柿澤弘治」も理事になっている
(2) 役所内で酒を飲みながら犯罪構想を練る悪徳・東京地検特捜部長
役所内で酒を飲みながら「小沢をぶっ殺せ」と喚く東京地検特捜部長
法務省職員の証言によれば、佐久間達哉東京地検特捜部長らのチームは、毎晩、庁内で酒を飲み、「小沢をぶっ殺せ」と喚いているらしい(週刊朝日2010年1/28号21ページを参照)。
仕事をする役所内で年末の仕事納め以外の時に酒を飲むのは、違法行為ではないのか。それとも東京地検特捜部長らのチームだけは、酒を飲んでもいいと言う法律があるのか。まず、東京地検特捜部は、人様に対してガタガタ偉そうなことを言う前に、自分たちが役所内で酒を飲むことの是非の説明責任を果たしてもらいたいものだ。
しかもその酒は税金で買っているのだろうから泥棒行為にも相当する訳で、二重、三重に違法行為だ。こいつらの仕事ぶりのいい加減さが、法務省職員の証言で見えて来る。
*日本操り対策班:
安倍自公政権を支配する、ジャパンハンドラーズ(日本操り対策班)として有名なのは ?
リチャード・アーミテージ、カート・キャンベル、マイケル・グリーン、ジョセフ・ナイ、ジェラルド・カーティス、ロバート・フェルドマン、ケント・カルダー、エドワード・リンカーン、バーグステン、グレン・ハバード、ローレンス・リンゼー、カート・キャンベル、ウィリアム・マーティン等。
(副島隆彦氏の説)
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。