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自民党・自公政権下、裁判所の正体は、
政治権力に支配される、権力機関の一翼だ !
NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !
(植草一秀の『知られざる真実』」:2016/11/29より抜粋・転載)
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1)名古屋高裁は、一審の無罪判決を取り消して、
検察側の主張に沿った、判決を示した !
受託収賄罪などに問われた、岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長に対する控訴審で、名古屋高裁は、11月28日、一審の無罪判決を取り消して、懲役1年6月、執行猶予3年、追徴金30万円の逆転有罪判決を言い渡した。
高裁判決は、「プール浄水設備導入をはたらきかけるため現金30万円を渡した」などとする業者供述の信頼性を認め、検察側の主張に沿った、判決を示した。
これに対し、藤井市長は、公判後の記者会見で「まったく受け入れられない」と反発した。
弁護団は、速やかに最高裁へ上告する方針を示した。
この事件における証拠は、贈賄側の「プール浄水設備導入をはたらきかけるため現金30万円を渡した」だけであるが、一審では、この証言を信用できないとして、無罪判決が示されていた。
2)一審では、業者の証言を信用できないとして、無罪判決、
高裁は、この証言を「信用できる」として、一転有罪判決を示した !
ところが、高裁では、この証言を「信用できる」として、一転有罪判決を示した。
しかし、藤井市長や弁護団が主張するように、高裁の逆転無罪判決は、一審判決を覆すだけの十分な証拠調べを行った上のものでなく、適正な手続きを欠いた不当な判断であると言える。
「逆転有罪にする」ことが最初に決められて、判決が示されたものであると評価せざるを得ない。
いかなる判決が示されようとも、「心証」という一言で、片づけられてしまう。
このことが、日本の司法を、暗黒に陥れている。普通の人々は、裁判所は、中立公正の存在という「幻想」を抱いている。しかし、これは事実と異なる。
3)自民党・自公政権下、裁判所の正体は、
政治権力に支配される、権力機関の一翼だ !
自民党・自公政権下、日本の裁判所は、政治権力に支配される、権力機関の一翼である。
したがって、日本の裁判所は、中立公正の立場から、法と正義に照らした判断を示す存在ではない。
対米隷属・政官業癒着・政治権力の意向を受けて、歪んだ判断を示す特性を有しているのが、日本の裁判所の実態なのである。
すべての個人は、このことをしっかりと銘記しておく必要がある。
そして、裁判所の判断を絶対と思わず、裁判所の判断は、「一つの判断」であると考えるべきである。
(対米隷属・政官業癒着の実態を賢明に理解して)、「絶対視しない」ということが「相対化する」ということである。裁判所の判断を「相対化」することが、何よりも重要だ。
ナチスドイツのような、独裁国があったとする。
この国で警察に捕まり、裁判を受けて有罪とされて、刑罰を科せられたとしよう。
そのときの評価は、「刑罰を受けた者が絶対に悪い」にはならない。
4)独裁政権と癒着した、裁判所の判断は、偏向・捏造・間違い
の可能性大だから、賢明に判断しなければ、騙される !
「ナチスドイツの判断と行動が、間違っているかも知れない」と判断するのが、適正ということになるだろう。これが「相対化」して、裁判所判断を見る姿勢なのだ。
裁判所の判断だからと言って絶対視できない。
むしろ、対米隷属・政官業癒着・自公政権下、警察や裁判所の判断が間違っているのではないか。
(賢明に)こう考える姿勢が、「相対化する」ことの結果なのだ。
日本の裁判所は、中立公正の存在ではない。
対米隷属・政官業癒着・自公政権下、法と正義を守る、守護神の存在ではないのだ。
日本の裁判所は、政治権力の支配下にある、もとより歪んだ存在なのだ。
だから、裁判所の判断を絶対視しないことが、大事である。
5)自民党・自公政権下、裁判所の判断は、
多くのケースで、「歪んだ判断」だ !
それは「一つの判断」に過ぎないし、多くのケースで、「歪んだ判断」なのだ。
とりわけ、政治権力の意向が絡む事案では、この傾向が極めて強くなる。
改革者・小沢一郎氏の秘書が、有罪判決を受けた事案もそうである。
私が有罪判決を受けた事案もそうである。そして、今回の藤井市長の事案もそうである。
(対米隷属・政官業癒着・)政治権力の意向を受けて、裁判所の判断が、根底から歪められるのである。判決は、法的拘束力を持ち、重大なものであるから、冤罪被害者の被害は計り知れない。
6)悪徳権力従属の裁判所による、歪んだ判決による、
冤罪被害者の被害は、甚大だ !
後藤昌次郎弁護士が、「国家にしかできない犯罪。それは戦争と冤罪である」の言葉を遺されたが、まさに、戦争にも匹敵する、国家による重大犯罪が冤罪である。
今回の事案では、郷原信郎弁護士が、見事な弁護をしているが、国家権力がこれを潰しにかかったという側面が極めて強い。
最高裁で適正判断が示されることが望ましいが、「裁判所が歪んでいる」という前提に立てば、過大な期待も持てないのである。
実害があるから、裁判に力を注ぐ必要はあるのだが、最終的には、裁判所判断が正しくないことが、いくらでもあることを、私たちは知っておかねばならない。
藤井市長が、巻き込まれている事案では、贈賄を行ったとしている側が、「30万円を賄賂として藤井市長に渡した」と供述していることだけが、唯一の直接証拠である。
7)郷原弁護士:現在服役中の中林正善氏側
の証言は、「闇司法取引の疑い」がある !
贈賄者は、設備会社「水源」社長中林正善氏で、2015年1月16日に、贈賄罪と、金融機関に対する詐欺罪で、懲役四年の実刑判決を受け、現在服役中である。
藤井氏が巻き込まれている、贈収賄事件に関する、「30万円を渡した」という供述は、合計4億円近くもの融資詐欺(公文書偽造・同行使等を手段とする)のうち、2100万円の事実しか立件されていない段階で行われたものである。
藤井氏の弁護人を担当している、郷原氏は、この点に関して、「闇司法取引の疑い」があるとしてきた。
郷原氏のブログ記事から、関連する部分を転載させていただく。
「警察が、市長に対する贈収賄事件の捜査に着手して以降、融資詐欺の余罪が、すべて不問に付されていたことに、疑問を感じた弁護人は、公判前整理手続において「闇司法取引の疑い」を予定主張に掲げ、関連証拠の開示を受けたところ、当然起訴されるべき、悪質な融資詐欺・公文書偽造・同行使等の事実が、多数あることが確認された。
8)関連証拠の開示を受けたところ、悪質な
融資詐欺等が確認され、追起訴された !
弁護人が、それらの事実を告発したことで、検察官が、8ヶ月も放置していた、4000万円の融資詐欺事実を追起訴せざるを得なくなったことなどを重視した、一審裁判所は、「闇取引」自体は否定したものの、贈賄証言の信用性を否定する背景事実として、「虚偽供述の動機が存在した可能性」を指摘して、市長に無罪判決を言い渡した。」
上記設備会社社長の贈賄事件の捜査が着手されると、設備会社社長の融資詐欺事案の余罪が不問に付されたのである。融資詐欺の事案について、郷原氏は、次のように記述している。
−この続きは次回投稿します−
(参考資料)
裁判所と裁判官の暗闇 !
(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)
(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている
裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。
現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。
それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。
それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。
だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。
(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !
だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。
だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。
(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?
そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。
給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。
それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。
(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから !
20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。
(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !
それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。
私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。
こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。
それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。
それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。
(6)GHQにうまくだまされた日本人 !
それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。
典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。
戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。
オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。
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