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死刑=「国家による殺人」を禁止するのが正しい判断だ !
自民党・自公政権下、日本の正体は ?
最高裁のウラ金を暴露 ! 生田暉雄・元裁判官の告発
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/10/07より抜粋・転載)
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1)憲法第三十六条:公務員による拷問及び残虐な刑罰は、
絶対にこれを禁ずる
2)立憲主義国家では、国家権力といえども、憲法を
踏みにじることは許されない !
3)世界で死刑を廃止又は停止している国は、140か国であり、
実際に死刑を執行した国は、22カ国である !
4)日弁連が、死刑制度の廃止を、明確に打ち出すのは、
初めてである !
5)死刑を合憲とする判例は、最高裁自身の正当性を揺るがす
根拠にもなり得る、重大な誤判例だ !
6)最高裁は、企業献金を合憲とする判決を示したが、
岡原昌男元最高裁長官は、企業献金は、『違法』と表明した !
7)政官業癒着・対米隷属・自公政権下、「三権分立」は、
機能していない !
8)日本の警察、検察、裁判所制度は、前近代であり、
改革者への人物破壊工作も実行されている !
9)4件の死刑事件について、再審無罪が確定しているが、
冤罪濃厚な飯塚事件は、死刑が執行された !
以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。
10)えん罪を無視して、死刑を正当化する根拠と
して用いられるのが「被害者感情」である !
また、犯罪により命が奪われた場合、失われた命は、二度と戻ってこない。
このような犯罪は、決して許されるものではなく、遺族が厳罰を望むことは、ごく自然なことである。」
被害者感情を踏まえた考察をしている。
国際社会の流れは、どこにあるか。この点について、上記「宣言」は、次のように記す。
「2015年に国際連合(以下「国連」という。)総会で改定された、被拘禁者の処遇のための最低基準規則(以下「マンデラ・ルール」という。)は、文字どおり、被拘禁者を人間として尊重し、真の改善更生を達成するために求められる、最低基準であって、これに基づいて、刑事拘禁制度を抜本的に改革することが求められている。
また、国際人権(社会権)規約委員会(以下「社会権規約委員会」という。)は、2013年には、強制労働を科す懲役刑制度は、国際人権(社会権)規約第6条に照らして、見直すべきことも勧告している。
11)死刑制度は、国連人権理事会から、
廃止を十分考慮するよう求められている !
そして、刑罰制度全体の改革を、考えるに当たっては、とりわけ、死刑制度が、基本的人権の核をなす、生命に対する権利(国際人権(自由権)規約第6条)を、国が剥奪する制度であり、国際人権(自由権)規約委員会(以下「自由権規約委員会」という。)や国連人権理事会から、廃止を十分考慮するよう求められていることに、留意しなければならない。
この間、死刑制度を廃止する国は、増加の一途をたどっており、2014年12月18日、第69回国連総会において、「死刑の廃止を視野に入れた死刑執行の停止」を求める決議が、117か国の賛成により、採択されているところである(日本を含む38か国が反対し、34か国が棄権したものの、過去4回行われた同決議の採択で最も多くの国が賛成した。)。
12)死刑判決にも誤判のおそれがあり、死刑にその目的である重大犯罪を
抑止する効果が乏しい事等がある !
このように国際社会の大勢が死刑の廃止を志向しているのは、死刑判決にも誤判のおそれがあり、刑罰としての死刑にその目的である重大犯罪を抑止する効果が乏しく、死刑制度を維持すべき理由のないことが次第に認識されるようになったためである。
−(中略)−
死刑制度を存続させれば、死刑判決を下すか否かを人が判断する以上、えん罪による処刑を避けることができない。
さらに、我が国の刑事司法制度は、長期の身体拘束・取調べや証拠開示等に、致命的欠陥を抱え、えん罪の危険性は、重大である。
えん罪で死刑となり、執行されてしまえば、二度と取り返しがつかない。」
13)日弁連:罪を犯した人の真の改善更生と
社会復帰を志向するものへと改革するよう求める !
日弁連の「宣言」は、「当連合会は、以下のとおり、国に対し、刑罰制度全体を、罪を犯した人の真の改善更生と社会復帰を志向するものへと改革するよう求めるとともに、その実現のために全力を尽くすことを宣言する。」としている。
「刑罰制度は、犯罪への応報であることにとどまらず、罪を犯した人を人間として尊重することを基本とし、その人間性の回復と、自由な社会への社会復帰と社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)の達成に資するものでなければならない。
この考え方は、再犯の防止に役立ち、社会全体の安全に資するものであって、2003年に行刑改革会議が打ち立て、政府の犯罪対策閣僚会議においても確認されている考え方である。
14)犯罪被害者・遺族に対する十分な支援を行うと
ともに、死刑制度を含む刑罰制度全体を見直すべきだ !
人権を尊重する民主主義社会であろうとする我々の社会においては、犯罪被害者・遺族に対する十分な支援を行うとともに、死刑制度を含む刑罰制度全体を見直す必要があるのである。」としている。
村上春樹氏による、『アンダーグラウンド』は、1995年に発生した地下鉄サリン事件を素材として取り扱った著作である。
当然のことながら、村上春樹氏は、犯罪そのものを憎み、犯罪を許さないとの基本に立っているが、同時に、犯罪を受けた側である、こちら側と犯罪を行った側である向う側の間を、まったく別の世界ではないとの考察を行っている。ものごとのこちら側と向う側。
何事かが発生し、結果が出た時点では、こちら側と向う側は、まったく別の世界であり、文字通り、敵と味方、生きるか死ぬか、やるかやられるかの世界になるが、その両者に共通するものが、存在し得ることを、村上春樹氏は、深く思索する。
15)冤罪・謀略・ウソは存在しており、古来、
人の世から、不条理と理不尽が消えたことはない !
そもそも、人間社会が完璧なものであるかどうか、考えればすぐに分かる。
古来、人の世から、不条理と理不尽が消えたことはない。
その原因は、突き詰めれば、人間の不完全性による。完璧な人間はいない。
善と悪、真と偽は、複雑に絡まり合っている。
そして、社会において力を持つ者が、善であり真であることは、むしろ圧倒的に少なかった。
勝ったものが善となり、勝ったものが真とされてきただけである。
当然のことながら、素朴に善を愛し、真理を求めることは、崇高なことだ。
その行為が否定される理由は、皆無である。
16)「権力」が発揮する、巨大な力、「法的拘束力」
なるものには、よほどの注意と警戒が必要だ !
しかし、社会における「権力」が発揮する巨大な力、「法的拘束力」なるものには、よほどの注意と警戒が必要なのである。
そして、真・善・美を追求する人間は尊いし、真・善・美を維持する人間は美しいが、社会を構成する多くの人間が、その領域に位置するのかと言えば、残念ながら、そうではない。
その、真・善・美ではない人間が、ある誰かを、その人命を消し去ることを主張するときに、社会は底知れぬ恐ろしさを発揮するのである。「戦争」はその象徴的事例だろう。
17)戦争等・大量殺人正当化主張と、
死刑制度の主張は、根本的に矛盾する !
そして、過去の「殺戮(さつりく)」を正当化する主張と、重大な殺人を犯した者の命は奪えとの主張は、根本的に矛盾する。
少なくとも、日本国憲法は、第36条に、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と記している。すべての市民は、死刑が「公務員による残虐な刑罰」にあたらないのかどうか、まずはよく考えてみるべきだ。
18)「死刑」は「国家権力による殺人」であるが、
自民党憲法改正案は、正当化主張である !
因みに自民党憲法改定案では、第36条が、次のように改変されている。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。
現行憲法との相違は、「絶対に」が、消滅していることだ。
「絶対に禁止」ではなく、ただの「禁止」としたのは、「死刑」を例外とするためであると思われる。
「死刑」は「国家権力による殺人」である。
これを正当とするのか、不当とするのか、一人一人がよく考えるべきだ。
(参考資料) 最高裁のウラ金を暴露 ! 生田暉雄・元裁判官の告発
(asumaken.blog41.fc2.com より抜粋・転載)
◆公文書公開によるウラ金の暴露
裁判官の3号から4号の差別は、ほかの人もだいたい言い出していますから問題はないのですが、ウラ金について言っているのは、私ぐらいです。
私が10年ほど前に『週刊金曜日』に、本多勝一さんとの対談で、「こんなことになってしまった裁判所」という題名で、連続3回ほどやりました。
そこにも書いていますし、また私が日本評論社から5年ほど前に出した『裁判が日本を変える!』という本にも書いているのですが、そういうウラ金のために、ウラ取引をしているというようなことを言っても、最高裁は、無視して、何にも私に対して言ってきません。
★最高裁のウラ金暴露がウソなら、
名誉毀損で訴えてみよ !
私が言っているのがうそだったら、名誉毀損で裁判でもかけたらいいじゃないか。こういうつもりで、私はあえて最高裁のウラ金とか、ウラ金のためのウラ取引とか言っていますが、一向に最高裁は私を無視です。 それで、私は、平成21年の4月に最高裁に対して、最高裁の裁判官の統制とウラ金づくりの公文書公開の裁判を求めました。
それと同時に、会計検査院に対して、最高裁のウラ金、裁判官のヒラメ化の原因である裁判官3号報酬に関して、実施した会計検査の結果が分かる、行政文書の開示を求めました。
★最高裁のウラ金、裁判官3号報酬の件、会計検査院
は、行政文書を開示しない !
ところが、会計検査院からは、そういう会計検査をしたことがないので、その関係の行政文書もないので、開示はできないという返事が返ってきました。
だいたい戦後60年にわたって、会計検査院がそういう検査を1回もしていないことが、ちょっと私としては考えにくいので、もう会計検査院も知っておきながら、放任しているんじゃないかと思います。
それから、公務員の不法行為に対して、個人責任を負うかどうかという問題があって、学説や下級審の判決では負うという判決も相当ありますが、最高裁は頑として、公務員は、個人責任を負いませんという判決をするんです。
★公務員は、個人責任を負わないと最高裁・判決、
故に、公務員は違法行為やり放題の自民党体制 !
そのためにいくら公務員の違法行為があっても、主権者たる国民はそれを問えない。
だから、公務員は極端にいえばやり放題ということになると思います。
なぜ最高裁がかたくなにそういう個人責任を認めないのか。これは行政とのウラ取引じゃないかというのも私は言っていますが、それに対して最高裁は何とも言ってこない。こういうことになります。
★自民党体制下、我々は遅れた、暗黒社会・に住まわされている !
こういうことで、裁判官が統制されてしまっていますので、なかなか裁判官は、組合の
弾圧を受けた事件なんかで、本来誰が見ても無罪のはず、こんな無罪が何で分からんのかという思いはあるでしょうが、それはもう裁判官が分かった上で、最高裁の統制を受けて、これは有罪にしないと自分の地位が危ないということでやっているわけですから、無
罪になったりすることは、まず考えられないんじゃないか。
★有罪にして、自分の地位が危ない場合は、
無罪判決をする、裁判所の体質 !
だから、逆にいえば無罪にしなかった場合に、自分の地位が危ない場合は無罪になる。
これが鈴木宗男の事件と、最近の厚労省の村木局長の事件との違いなわけです。
鈴木さんの場合は、世間の評価が悪い。だから、鈴木さんに賄賂を送ったという人の調書を証拠として、鈴木さんを有罪にする。村木さんの場合は、そういう村木さんが有罪であるという関係者の調書は信用性がないというので排除して、村木さんを有罪にしない。
それは、村木さんの場合は、どうも村木さんが正しいという世論のほうが強いということで、これを有罪にしていては、逆に自分の地位がヤバイ。こういう読みだろうと思うわけです。
★裁判官の私利私欲、世間の評判等で、有罪
・無罪を決める体質だ !
そういうことで、有罪か無罪かが決まってしまうというのが日本の裁判です。だから、組合の弾圧事件なんかでも、これを有罪にしたら、有罪にした裁判官の地位が危ないんだというぐらいの世論の盛上りがないかぎりは、難しいだろうという気がします。だから、担当弁護士の能力とかそんな問題ではないわけです。
はっきり言いまして日本の社会には、近代社会の三権分立はない。もう非常に遅れた社会に生活している。大変なところにわれわれは住まされているんだということで、私なんかは腹が立って仕方がないのです。
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