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人事権を通じて、 内閣は、司法権の上位に位置し、 内閣の上位に、米国が君臨している !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/6805.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 9 月 20 日 21:36:20: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


憲法の規定による、人事権を通じて、内閣は、司法権の上位に位置し、

  内閣の上位に、米国が君臨している !

 平和・中道主義・大衆福祉・公明党が16年超全国支援・連立

   する自民党体制の正体は ?


NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !


「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/09/16より抜粋・転載
────────────────────────────────────
1)日本の司法は、権力機関であり、権力の

  中核である、内閣に隷属する位置にある !

辺野古米軍基地建設問題で重要なことは、「辺野古に基地を作らせない」ことである。
沖縄県知事の翁長雄志氏の評価は、この一点によって決まる。
そうは言っても、不可能を、可能にすることはできない。

公約実現に向けて、最善を尽くしたのかが問われる。日本の場合、司法は、独立していない。
司法は、権力機関であり、権力の中核である、内閣に隷属する位置にある。

個別の裁判官が、例外的に、行政権力の意思に反する判決を示すことが、稀に存在するが、上級審では、こうした反政府の判断は、覆される。

その源泉は、日本国憲法が、内閣に最高裁長官及び最高裁裁判官、さらに下級裁判所裁判官の人事権を付与していることにある。


2)憲法の規定による、人事権を通じて、内閣は、司法権

  の上位に位置し、内閣の上位に、米国が君臨している !

この人事権を通じて、内閣は、司法権の上位に位置している。
そして、司法権の上位に位置する行政権力の上位に、
日本を支配する、米国が君臨している。

米国は、日本の裁判について、この指揮命令系統を通じて、直接介入する。
その典型事例は、1959年12月16日の最高裁による、「砂川事件判決」に表れている。

この裁判では、東京地方裁判所の伊達秋雄裁判長が、1959年3月30日に、「米軍駐留は、日本国憲法第9条第2項が禁止する、戦力の保持にあたり、違憲であり、刑事特別法の罰則は、日本国憲法第31条(デュー・プロセス・オブ・ロー規定)に違反する、不合理なものである」として、被告人全員を無罪とした。


3)米軍駐留は、違憲との東京地裁判決を、検察は、直ちに最高裁判所へ

   跳躍上告し、地裁判決を破棄し、地裁に差し戻した !

これに対して、検察は、直ちに最高裁判所へ跳躍上告し、同じ年の12月16日に最高裁が、「憲法第9条は、日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、外国の軍隊は、同条が禁止する、戦力にあたらないから、米軍駐留は、憲法及び前文の趣旨に反しない。

他方、日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について、違憲かどうかの法的判断を下すことは、できない(統治行為論採用)」として、原判決を破棄し、地裁に差し戻した。


4)「砂川事件判決」の異例の跳躍上告、および、異例のスピードでの

   最高裁判決の背後に、「覇権国家・米国の関与」があった !

この裁判における、異例の跳躍上告、および、異例のスピードでの最高裁判決の背後に、「米国の関与」があった。
東京地裁の「米軍駐留は、憲法違反」判決を受け、当時の駐日大使ダグラス・マッカーサー2世が、同判決の破棄を狙って、外務大臣藤山愛一郎に、最高裁への跳躍上告を促す外交圧力をかけ、最高裁長官・田中耕太郎と密談したりするなどの、介入を行なっていたことが、後に明らかになった(Wikipedia)。

米国が跳躍上告を促し、一審判決を覆すための工作活動を展開したのは、1960年に日米安全保障条約の改定が予定されていたからで、このために1959年中に米軍駐留合憲の判決が示されることを求めたのである。


5)田中最高裁長官は、マッカーサー大使と面会した際に

  「伊達判決は全くの誤り」と一審判決破棄・差し戻しを示唆した !

のちに各種資料から、最高裁長官の田中耕太郎が、マッカーサー大使と面会した際に「伊達判決は全くの誤り」と一審判決破棄・差し戻しを示唆していたこと、上告審日程やこの結論方針をアメリカ側に漏らしていたことが明らかになった(Wikipedia)。

さらに、アメリカ国立公文書記録管理局における、公文書分析により、田中判決が、ジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官による“日本国以外によって維持され使用される軍事基地の存在は、日本国憲法第9条の範囲内であって、日本の軍隊または「戦力」の保持にはあたらない”という理論により導き出されたものであることも判明している(Wikipedia)。


6)田中最高裁長官は、駐日首席公使に対して、

   アメリカ側の意向に沿う発言をした !

また、田中耕太郎・最高裁長官は、駐日首席公使ウィリアム・レンハートに対し、「結審後の評議は、実質的な全員一致を生み出し、世論を揺さぶるもとになる、少数意見を回避するやり方で運ばれることを願っている」と話したとされ、最高裁大法廷が、早期に全員一致で、米軍基地の存在を「合憲」とする判決が出ることを望んでいた、アメリカ側の意向に沿う発言をしたとされている(Wikipedia)。

これらの一連の経過について、憲法学者で、早稲田大学教授の水島朝穂は、判決が、既定の方針だったことや日程が漏らされていたことに、「司法権の独立を揺るがすもの。ここまで対米追従がされていたかと唖然とする」とコメントしているはている(Wikipedia)。

米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設を巡り、翁長雄志知事が、沿岸部の埋め立て承認を取り消した処分を撤回しないのは違法だとして、国が知事を相手に起こした訴訟で、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎(たみや・としろう)裁判長)は、9月16日、知事の対応を「違法」と判断し、県側敗訴の判決を示した。


7)多見谷寿郎裁判長は、安倍政権の見解同様の

  県側敗訴の判決を、驚くスピードで、提示した !

国が提訴したのは7月のこと。驚くスピードでの判決提示である。
国と沖縄県は3月に、国が翁長雄志知事を訴えた代執行訴訟で和解している。

和解の要旨は、

1.国と県は訴訟を取り下げ、国は埋め立て工事を中止する
2.国と県は円滑解決に向けた協議を行う
3.訴訟となった場合、国と県はその判決に従う、というものである。

この和解を沖縄県が受け入れると、「訴訟となった場合、国と県はその判決に従う」の言葉の意味がのちに重大問題にあることを指摘してきた。裁判を起こせば、最終的には国が勝つ。

*補足説明: 多見谷寿郎裁判長:

(ウイキペディアより抜粋・転載)

多見谷 寿郎(たみや・としろう)は日本の裁判官[1]。福岡高等裁判所那覇支部支部長(2015年10月30日発令)。司法修習36期[2]。

普天間基地移設問題で、国が沖縄県知事の承認を得て埋立てを準備していた水面について、翁長雄志知事が埋立ての承認を取り消したのに対して、国が知事に取消しの取消しを求めている訴訟において裁判長を務めている。

この訴訟が提起される直前に那覇支部長に着任したことから、沖縄県のある幹部は「タイミングが“絶妙”すぎて意図的なものを感じる」との所感を持った[3]。2016年9月16日、「普天間飛行場の被害を除去するには埋め立てを行うしかなく、県全体としては基地負担が軽減される」として、仲井眞弘多前知事の埋め立て承認は違法ではなく翁長の取消処分こそ違法と結論付けた[4]。

名古屋地方裁判所時代は、トヨタ自動車の元従業員の死因を過労死と認定した裁判[1]、デンソーからトヨタ自動車へ出向中の従業員がうつ病を発症したことにつき両社の責任を認定した裁判[5]、従業員が退職後に中皮腫を発症したことにつき中部電力の責任を認定した裁判[6]などを担当した。

一方で、千葉地方裁判所時代には2011年に提訴された浦安市・議会への政務調査費返還請求訴訟で原告請求を棄却、2013年の成田空港訴訟では土地明け渡しを命令するなど、
行政訴訟では、「行政寄り判決」を出す例が目立つという[7]。

−この続きは次回投稿します−

(参考資料)

NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。

「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。

毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。


(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。

そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。


(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。


(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。

私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。

だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。

そういうところにもお金をばらまいてやっている。それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。

(6)GHQにうまくだまされた日本人 !

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。−以下省略−

 

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