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    安倍首相の本音は、憲法改悪で独裁政治へ突進 ! ナチスの手口学ぼう !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/6655.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 8 月 23 日 23:18:37: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


自民党憲法改定案は、ヒットラーが独裁政治へ突進できた全権委任法

と同じ効果がある憲法改悪である !

麻生副総理:「静かにやろうや」ナチスの手口学んだらどうかね〜


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/08/16より抜粋・転載)
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1)閣議決定の経済対策は、見かけ倒しであり、
上げ底満載で正味量がとても小さい !

2)建前は、「総額28兆円」だが、真水は2年間で、
7.5兆円であり、ほとんど「詐欺」のようだ !

3)低所得者に、1人1万5千円の現金給付が予定されて
おり、露骨な「買収工作」とも言える施策だ !

4)1年間のメインテーマは、TPP批准・憲法改定推進等だ !

5)ハゲタカ資本は、安倍首相に、TPP批准を必ず実行しろ
と、命令しているだろう !

6)北側・公明党副代表は、「緊急事態条項の加憲が
最優先であり、これに賛成する」との意向を示した !

以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

7)安倍首相の狙いは、緊急事態条項加憲で、独裁政治へ突進である !

極端な言い方をすれば、安倍氏は「緊急事態条項加憲」が実現すれば、それで「満貫」だと判断していると私は判断する。「緊急事態条項」は「悪魔条項」と言ってよい。
この「悪魔条項」が加憲される危険が急激に高まっている。

再論になるが極めて重大な事項であるので、詳論を再記述する。
自民党憲法改定草案は第98条と第99条を書き加えることを提案している。
自民党憲法改定案の第98条、第99条は、以下のものである。

第九章 緊急事態
(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。

また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。


4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。


8)自民党憲法改定案は、ヒットラーが独裁政治へ突進できた

全権委任法と同じ効果がある憲法改悪である !

(緊急事態の宣言の効果)

第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。

3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

新たに「緊急事態」という「章」を設けて、「緊急事態」を宣言できること、「緊急事態に何が行えるのか、を定めるというものだ。
現在の日本国憲法の第十章に「最高法規」という章があり、このなかに憲法の意味を規定する第97条が置かれている。


9)侵すことのできない永久の権利として信託された基本的人権を

規定した97条を自民党改憲案では、丸ごと削除されている !

第九十七条 この憲法が、日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
自民党改憲案では、この97条が丸ごと削除されている。

その代りというかたちで盛り込まれたのが、第九章 緊急事態という章なのだ。
この98条、99条に書き込まれた緊急事態条項を要約すると、次のようになる。

1.内閣総理大臣は、特に必要があると認めるときは、緊急事態の宣言を発することができる。
2.緊急事態の宣言は、事後に国会の承認を得ればよい。
3.緊急事態を宣言すると、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができ、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行うことができ、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
4.緊急事態を宣言すると、何人も国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合、日本国憲法第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、「尊重」するだけでよい。
5.緊急事態を宣言すると、宣言が効力を有する期間は、衆議院は解散されず、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。


10)改憲案・「緊急事態条項」は「憲法」のなか

に書かれているが、実は、「憲法を停止する条項」だ !

つまり、内閣総理大臣が緊急事態を宣言すると、内閣が勝手に法律を制定でき、財政を勝手に運営でき、基本的人権を制限でき、議会選挙を行わずに内閣を永遠に存続できるということになる。

「緊急事態条項」は「憲法」のなかに書かれているが、実は、「憲法を停止する条項」と言い換えてもよい。
「憲法を停止する条項」を、憲法のなかに規定して良いのかという問題も生じるだろう。
憲法論議のなかで、「緊急事態条項」の必要性はかなり広く唱えられてきた経緯がある。
改憲に慎重な政治勢力でさえ、「緊急事態条項」の加憲には積極的な人々がいる。

しかし、その「緊急事態条項」が「憲法を実質停止状態に移行させる」内容を含むなら、安易な取り扱いは許されない。


11)公明党が支援・連立する、安倍首相の本音は、

「緊急事態」を口実にして、「憲法を亡きものにする」 策謀だ !

つまり、「緊急事態」を口実にして、「憲法を亡きものにする」策謀が、現実化する惧れが極めて高いからだ。安倍首相の目論見は、ここにあると判断される。

自民党憲法改定案のなかで、もし、ただひとつ、全力で奪取しようとしているものを挙げよ、の問いがあるなら、他と超絶して、真っ先に挙げられるのが、この「緊急事態条項」加憲であると推察される。日本国憲法を停止して、安倍独裁政治を確立すること。

これが「緊急事態条項加憲」の狙いである。


12)改憲が実現すれば、こじつけで「緊急事態」

が宣言され、安倍独裁政治が姿を現すのだ !

そして、「緊急事態条項加憲」が成立した暁には、こじつけで「緊急事態」が宣言され、安倍独裁政治が姿を現すことになるだろう。その際、政権はまさに独裁政権になる。

何でもできるし、何でもするだろう。例えば、共産党を非合法化することも考えられる。
そんな暗黒時代が目と鼻の先に迫ってきていることを認識しなければならない。

これから1年間、緊急事態条項に焦点を合わせた憲法改定論議が急速に進行する可能性を徹底的に警戒しなければならない。


(参考資料)

T 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !

(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)

☆高市早苗総務相が推薦文を寄稿して、

自民党幹部が、ナチス礼賛本を出版した !

高市早苗総務相が、「著者の指摘通り勝利への道は『強い意志』だ。国家と故郷への愛と夢を胸に、青年よ、挑戦しようよ!」という推薦文を寄せていた(ちなみに同書は、批判が殺到し、わずか2カ月で絶版回収されている)。

☆独裁者志向・安倍自民党は、自民党に、不都合な事実を伝える

キャスターたちをことごとく握り潰すことに成功した !

 こうした重要な情報を視聴者に伝えるのが、本来の報道の役割であるはず。だが、ヒトラーよろしく日本の独裁政権は、これを“偏向報道”と呼び、不都合な事実を伝えるキャスターたちをことごとく握り潰すことに成功した。

まさしくいま恐ろしい国になりつつあるが、最後に気概を見せた『報ステ』は、古舘キャスター最終日の31日の放送まで見逃せないものとなりそうだ。大いに期待したい。
(水井多賀子)


U 「集団的自衛権容認、公明党は罪深い」 共産党・志位委員長

(www.asahi.com:2016年6月9日より抜粋・転載)

■志位和夫・共産党委員長:

 公明党は非常に罪が深いと思う。2013年の参院選の際、(山口那津男代表が)集団的自衛権は「断固反対」と言って選挙をやった。その後の2014年7月1日の閣議決定は、まぎれもなく集団的自衛権の行使を容認するものだ。

 公明党がなんと言ってもこれは集団的自衛権を認めるものだ。それを自民党との間で交わしてしまった。公明党という党もこれまで『平和の党』を標榜(ひょうぼう)してこられたようだが、完全にそれは偽りのものだと言うことが、この間の経過でもはっきりした。(記者会見で)


V 自公連立前、 本来の公明党の理念・基本路線は ?

*池田会長時代:「中道革新連合政権」構想5項目の解説

(島田裕巳『創価学会・もう一つのニッポン』139頁):

@反自民党、反大資本

A平和・自立・中立政策に基づく外交政策:
「日米安保条約の段階的解消」、在日米軍基地段階的縮小

B日本国憲法と議会制民主主義の擁護

C国民福祉優先の経済政策

D政治経済の改革手段としての暴力革命・急進主義を否定し、漸進主義を選択する

*昭和42(1967)年8月、創価学会学生部幹部会で、池田会長は「沖縄返還」を主張した。

昭和43(1968)年、「安保条約廃棄」を基本としていた、公明党は、在日米軍基地を実態調査し、有効利用されていない、基地の一部返還を主張した。

さらに、昭和43年9月、池田会長は、学生部総会で、「日中国交回復」を提言した。
昭和44(1969)年10月、創価学会系学生組織・新学生同盟が、東京で結成大会を行い、
7万5千人を結集し、「安保粉砕」を叫んでいた。


W 麻生副総理:「静かにやろうや」ナチスの手口学んだらどうかね〜

★「法の番人」内閣法制局長官の首すげ替えと裏口からの解釈改憲 !

【IWJウィークリー第13号 岩上安身の「ニュースのトリセツ」より】

 「いつのときからか、騒ぎになった。騒がれたら、中国も騒がざるをえない。韓国も騒ぎますよ。だから、静かにやろうやと。憲法は、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていったんですよ。誰も気づかないで変わった。あの手口、学んだらどうかね」――。

 これは、7月29日、ジャーナリストの櫻井よしこ氏が代表を務める、民間のシンクタンク・国家基本問題研究所が開催したシンポジウムの場で飛び出した、麻生太郎副総理の発言です。

2013/08/05 自民党政権下で次々に行われる「憲法21条―表現の自由」への制約 〜参院選2013各争点の総括と今後の見通し(IWJウィークリー第12号より抜粋)



 

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