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公明党副代表が緊急事態条項を肯定 !安倍首相に ますます従属の公明党か ? (下・完)
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/6649.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 8 月 23 日 22:26:29: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


緊急時、議員任期延長が優先課題だ !  改憲論議で公明副代表が主張 !

公明党副代表が緊急事態条項を肯定 !

独裁政治を狙う、右翼・安倍首相にますます従属の公明党か ?

     (下・完)

「集団的自衛権容認、公明党は罪深い」  共産党・志位委員長

    本来の公明党の理念・基本路線は ?



T 公明党の北側一雄憲法調査会長の主張 !

(this.kiji.is:2016年8月13日 より抜粋・転載)

公明党の北側一雄憲法調査会長(副代表)は、8月13日までに共同通信のインタビューに応じ、憲法改正を巡り、大規模災害が国政選挙と重なった場合などに国会議員の任期延長を認める規定の新設が優先課題になるとの考えを明らかにした。

「緊急事態にこそ国会が機能し政府対応をチェックすべきだ。選挙ができず4年の任期が切れれば衆院議員はいなくなるが、本当にいいのか。
議論しなければならない」と述べた。

 一方で「任期を恣意的に延ばすことがあってはならない。緊急事態とは具体的に何か、誰がどのような手続きで延長を判断するのかなど、相当な議論が必要だ」と説明した。


U 公明党副代表が、緊急事態と選挙が重なった時に、

   衆議院議員の任期延長が改憲の優先課題だと主張した !

    奥山 貞三 ― 憲法カフェ@神楽坂

(www.facebook.com :Fbみやざき九条の会:2016年8月19日より抜粋・転載)

:佐藤貴志 :8月18日 18:31 ·:

「公明党の北側副代表が、緊急事態と選挙が重なった時に、衆議院議員の任期延長が改憲の優先課題だと主張した。そのために参議院があるのでは?災害対策法の改正で十分な話では?


☆原発の大きなリスクを無視するのに、改憲の

ために無理筋のリスクを言い出す愚」

(慶應義塾大学経済学部教授・金子勝先生2016-8-14ツイッター)

★つまり、公明党も「緊急事態条項」を突破口にして、自民党と同様に、

   「独裁国家」の完成を企図しているのです。

*補足説明:

衆院選比例代表選挙で、安倍自民党は全有権者の17.4%の投票しか得ていない。衆院選・参院選、いずれも、最低投票率を捏造して、改革派候補者の票を大量廃棄して、自公圧勝を演出した、悪徳ペンタゴンによる、不正選挙だったとの指摘は多い。
政治謀略で、改革派政治家等の罪を捏造する、平然と、憲法違反・公約違反をやる、
政官業・マスコミ癒着で国民を洗脳し、騙すペテン師集団、それが、対米隷属・自民党・自公政権の正体だ。
なお、安保法案賛成の3野党は、捏造された、隠れ自民党・ペテン師集団である。


☆しかし、この自民党の「日本国憲法改正草案」は、表現は

柔らかですが、内容は戦前回帰の凄まじい「極悪ファッショ憲法」です。

☆安倍自民党の危険性 !

☆津波や地震で緊急事態を宣言するのを基本としています。

☆国会の承認は緊急事態宣言の歯止めになりえません。

また、これもあとでみるように、緊急事態宣言が出されると、衆議院が解散されず、参議院議員の任期も延長される可能性があるために(99条4項参照)、

☆いつまでも長く議員でいたい両院の議員は必ず
緊急事態宣言を承認するという仕組みになっています。

☆つまり、自民党改正草案の緊急事態宣言は
「出しやすく解除しにくい」ように作られています。

以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

第99条
緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
戦前の天皇の緊急勅令そっくりの「内閣の緊急政令制度」を導入した非常に恐ろしい条文です(Q&A P31・解説)。

緊急事態宣言を出した後は、内閣は法律に代わる緊急政令なるものをバンバン出せます。この緊急政令は法律と同じ効力を持ちますが、どのように出すかは憲法に規定せず法律に委任されてしまっています。

そして、たとえば、緊急政令によって、自民党憲法改正草案第9条の2で規定されている国防軍の組織や出動に関する法律や、国民の権利を制限する法制等も、すべて変更が可能になります。

つまりこの緊急政令で、それまでの法律制度は
容易に無意味化・無力化するのです。

また、いくらでも国防軍の出番を創れるので、
まさに軍事戒厳令になりうるのです。

さらに、自民党は国会開会中の緊急政令も法制上可能になるとしています(解説)。それでは国会が開会していて法律を作れるのに、法律と同効力の緊急政令を内閣がポンポン出せることになります。また、そもそもそうした場合に、緊急政令と法律の内容が矛盾する時の解決も決まっておらず、この憲法案が思いつき程度であることがよくわかる規定です。

第99条第3項 
緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

武力攻撃事態法や国民保護法では協力努力義務だった国民の義務が、遵守義務=必ず守らなければいけない義務へと強化されています。

これについて、自民党は「大きな人権(国民の生命、身体及び財産)のためには、小さな人権は制限されることがあり得る」(Q&A P33・解説)としていますが、大きな人権と小さな人権だなんて議論はこの世にありません。何を言っているのでしょうか。

たとえば、平等権、思想良心の自由、信教の自由、表現の自由などなどは生命・身体・財産に入りませんが、これらが小さな人権ですか?

そもそも、憲法は自由と人権を守るために、国家権力の濫用を防ぐためにあります(立憲主義)。大事な人権を小さな人権などと文字通り矮小化して、国家権力の濫用を促すこの自民党改憲案は近代立憲主義にもとる現代最悪の憲法案です。

第99条第4項 
緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

緊急事態宣言の期間中は、不解散により衆議院議員の身分を保障し、緊急事態宣言の期間中は参議院議員の任期延長により身分を保障する可能性があります。

一見、国会重視のようですが、緊急事態宣言を出すような内閣を選んだ議員の身分がずっと保証される危険性があります。

また、Q&A P33や解説では、緊急事態下でも総選挙の施行が必要であれば、何らかの方法で実施することになるとしていますが、解散できないのですから総選挙はあり得ず、完全に条文の文言と矛盾しています。もっとよく考えてから憲法案を書けと言いたいです。

というわけで、なにより、この憲法案は杜撰です。創設当時から自主憲法制定を綱領に掲げる自民党として、お粗末この上ありません。

そもそも、この自民党憲法改正草案は立憲主義を全く理解しない憲法「改正」案という言語道断な存在であり、国民の人権を保障するという観点がきわめて弱い国家主義的な、悪い意味で今の自民党らしい改憲案といえるでしょう。

皆さん、こんな杜撰で恐ろしい規定のある改憲案に賛成ですか?

さて、緊急事態条項のポイントは以下の通り。

1;たとえば次に原発事故が起きたときに、緊急事態宣言によって国民の知る権利が制限され、報道の自由が制限され、避難のための十分な情報が得られない可能性がある。

同時に移動の自由が制限されたり、自分の土地が勝手に自衛隊に使われるなど財産権の制限など、さまざまな人権侵害が可能になる。

2;戦争法制でさまざまな事態で自衛隊が出動することになるが、緊急事態条項はそれと連動している。自衛隊が出動するときにもやはり知る権利や報道の自由などが侵害され、なにもわからないまま戦争に巻き込まれる可能性が高い。

3;本文では新型インフルエンザやテロを例に挙げたが、緊急事態宣言が出されるとそれが本当に緊急事態なのかどうかを判断する情報さえ制限されてしまう。

国家権力にとってはいつでも好きな時に抜ける伝家の宝刀が緊急事態宣言で、有害無益も甚だしい絶大な権力を国家に与えるべきではない。

以上です。

−以上、宮武嶺先生のブログの転載(コピペ)おわり−

「これは“第一条;国家総動員とは戦時に際し国防目的達成の為、国の全力を最も有効に発揮せしむる様、人的及物的資源を統制運用するを謂ふ”と始まる、昭和13年の国家総動員法とそっくりですよ。第四条には“政府は戦時に際し、国家総動員上、必要あるときは、勅令の定むる所に依り、帝国臣民を徴用して、総動員業務に従事せしむることを得”とある。倣っているのでしょう」(作家・半藤一利氏『サンデー毎日』2016-2-21号「熱闘座談会・下」より)

私たちや私たちの子供や孫たちが毎日安心して楽しく暮らせる平和な社会を築くことは、私たち大人の責任です。自公ファッショ政権を打倒しましょう。『ストップ・ザ・アベ!』『ストップ・ザ・極右!』です。


(参考資料)

T 「集団的自衛権容認、公明党は罪深い」  共産党・志位委員長

(www.asahi.com:2016年6月9日より抜粋・転載)

■志位和夫・共産党委員長:

 公明党は非常に罪が深いと思う。2013年の参院選の際、(山口那津男代表が)集団的自衛権は「断固反対」と言って選挙をやった。その後の2014年7月1日の閣議決定は、まぎれもなく集団的自衛権の行使を容認するものだ。

 公明党がなんと言ってもこれは集団的自衛権を認めるものだ。それを自民党との間で交わしてしまった。公明党という党もこれまで『平和の党』を標榜(ひょうぼう)
してこられたようだが、完全にそれは偽りのものだと言うこと
が、この間の経過でもはっきりした。(記者会見で)


U 本来の公明党の理念・基本路線は ?

*池田会長時代:「中道革新連合政権」構想5項目の解説

(島田裕巳『創価学会・もう一つのニッポン』139頁):

@反自民党、反大資本

A平和・自立・中立政策に基づく外交政策:
「日米安保条約の段階的解消」、在日米軍基地段階的縮小

B日本国憲法と議会制民主主義の擁護

C国民福祉優先の経済政策

D政治経済の改革手段としての暴力革命・急進主義を否定し、漸進主義を選択する

*昭和42(1967)年8月、創価学会学生部幹部会で、池田会長は「沖縄返還」を主張した。

昭和43(1968)年、「安保条約廃棄」を基本としていた、公明党は、在日米軍基地を実態調査し、有効利用されていない、基地の一部返還を主張した。

さらに、昭和43年9月、池田会長は、学生部総会で、「日中国交回復」を提言した。
昭和44(1969)年10月、創価学会系学生組織・新学生同盟が、東京で結成大会を行い、
7万5千人を結集し、「安保粉砕」を叫んでいた。

 

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