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   山本太郎議員の質疑:「成年後見制度利用促進法案等について」 (第2回・完)
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/6226.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 6 月 10 日 20:41:56: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


山本太郎議員の質疑:内閣委

「成年後見制度利用促進法案等について」

(第2回・完)

生活の党は、認知症高齢者介護家族、親族後見人

の立場から本法案に反対だ !


(www.taro-yamamoto.jp:2016.05.30より抜粋・転載)

2016.4.5内閣委:

◆成年後見制度の利用の促進に関する法律案と成年後見の事務の円滑化

を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案 !

☆そのハンディのある人が、自分で決められるように

支援していく社会であるべきだ !

☆自己決定できる環境を整えたり、周囲が支えれば、

誰でも自己決定が可能です !

☆どんなに重いハンディがある人も、力のある人も、大金持ち
も、ノーベル賞受賞者も、みんな同じ権利を持つ人間だ !

☆成年後見制度全体の利用者は、合計18万4670人です !

☆国連の障害者権利委員会は、個人の自律、意思及び
選好を尊重した支援付き意思決定に置き換える法律と
政策を開発する行動を起こす必要があるとしています !

☆後見人の権限強化法案、審議されること自体おかしく
ないですか ?時代と逆流しているような話だ !

☆国連の障害者権利条約を批准していながら、その理念
に反する法案をわざわざ作るという、矛盾だ !

以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

○山本太郎君:後見人制度及び信託制度を許可する法律を見直しということを言われているわけですから、これ見直したからこうなったというような話ではなく、より権限が広くなったと。もちろん、それを求めている方もいらっしゃるだろうけど、そうでない方の方が、声が聞こえてくるという状態なんですよね。
これは、国連から勧告出た場合、抜本的見直しを是非行っていただきたい。
抜本的見直しということは、全く考えないんですかね、どんな事態になったとしても。もしもそのようなことがあったとしたら、抜本的見直しも視野に入れていらっしゃいますか。
加藤大臣にお伺いしたいです。

○国務大臣(加藤勝信君):ちょっと一点、ちょっと私の理解不足かもしれませんが、今回の法律によって後見人制度そのものが変わるということではないというふうに私は理解をさせていただいております。

その上で、先ほど申し上げたように、現行の法制度を踏まえた我が国として条約を受けるか受けないかという判断の中で決定されているのが今の状況であり、そして、今後に関しては、海外から云々という以前の問題として、この法律の中にもございますけれども、必要な見直しは、これはこの法律にかかわらずあらゆる法律で当然していくべきものであると思っておりますし、そういう意味で、これから利用を促進するに当たっては、この委員会で議論が行われたそういった観点も踏まえて進めさせていただく、その中でいろいろと課題が出てくると思います。

そういったことも今回の会議体の中で御議論いただくということになっていくんだろうと思います。

○山本太郎君 ありがとうございます。
この法案、もちろん、骨組み作るぜ、そこからまた肉付けていきますとかというようなお話、この先いろいろされていくんだと思うんですけれども、これが作られるまでの間にどれぐらいの数が、ヒアリングされたのか、どれだけ当事者の声を聞いたのかという部分もあると思うんですね。

昨日、私の事務所の方に当事者の方からメールが届いたんですよ。
この当事者からの心の叫びというものをここでヒアリングしていただきたいんです。
ここも少しざっくり説明させていただきたいんですけれども、ざっくりです。

後見人は、親族なら四親等以内、後見人、ほかにも弁護士、司法書士、社会福祉士、職業後見人などと呼ばれますけれども、この方々、家庭裁判所が選任いたします。
今からこのメールをお読みする方は、親族後見人として、認知症高齢者を二度介護した経験を持つ方です。制度が開始された2000年から後見制度を実体験された方が、本当に見直す部分は何なのか、その本質について教えてくださっています。


☆生活の党は、認知症高齢者介護家族、親族後見人

の立場から本法案に反対だ !

私たちは、認知症高齢者介護家族、親族後見人の立場から本法案に反対します。
反対の理由。成年後見制度の本人の権利擁護という基本理念は、制度発足時から既にうたわれているではありませんか。制度発足前、平成11年の審議内容を読み返されてはいかがでしょうか。

そもそも、家庭裁判所の後見係の実態調査、この16年間、どれだけおやりになっていますか。
制度の入口、申立て手続から本人を見ないことが常態化している昨今の家庭裁判所の状況を御存じですか。個々のケースについてきめ細かく考慮して審判に至る状態ではないのです。


☆本法案は、本人の介護、看護その他、その時点で本人の生活に関わる人達が、

裁判所に対して異議申立ての道が少ない事等が、欠点だ !

本人の介護、看護その他、その時点で本人の生活に関わる人たちの情報を裁判所が得ようとしないこと、精査しようとしないこと、意見が反映される方法がないこと。本人の介護、看護その他、その時点で本人の生活に関わる人たちが、裁判所に対して異議申立ての道が少ないこと。

そして、本人の調査、鑑定を省略、なぜ以前にできたことができなくなったんでしょうか。
2003年申立て時は本人調査も鑑定もありました。

そのときの調査官は、事前に私の本人調査への対応の不安を見事に払拭し、本人自身、本人の暮らす施設環境、スタッフ、そして本人と後見人候補者である私との関係、感情など、細かく調査してくださいました。

成年後見制度が十分に利用されていない理由。家庭裁判所の本制度の運用実態が本人の権利擁護を最優先とせずに、本人以外の家庭裁判所を含む人員不足、能力不足と、本人以外の家庭裁判所を含む金融機関、行政などの責任回避と利便性、効率性に重きを置いているからです。

医療行為の同意、郵便物等の管理や死後の問題など、確かに本人の権利擁護のために論議する必要はあると思います。
しかし、本当に本人の権利侵害と権利擁護のぎりぎりのラインを見定めようとしていますか。

実は、本人以外の者が、ただ事務処理をしやすくしたいという願望の方が勝っていませんか。
本人の権利侵害と権利擁護の見定めをきちんとチェックする者はいますか。
そもそも本人の意思を知ろうとしていますか。


☆本人以外の者や組織の立ち位置をまず見直し、家庭裁判所の現場の方々

の執務状況を精査し、人員を補強、養成することが先決だ !

成年後見制度の利用を促進する前に、本人以外の者や組織の立ち位置をまず見直し、家庭裁判所の現場の方々の執務状況を精査し、人員を補強、養成することが先決ではないでしょうか。利用促進会議や促進委員会の設置に予算や時間を無駄に費やす必要はありません。もう十六年たっているんです。

本制度発足当時前から家庭裁判所の人員不足は素人の私たちでも予測できました。権利擁護が建前だけなのも、この十六年間で実感いたしました。

二度の親族後見人経験だけでも、裁判所による制度運用の劣化は著しいものです。
既に、裁判所自身が機能不全を起こしているのではありませんか。裁判所自身が根本的な問題に自ら取り組まなければ、財産上だけでなく身上の不正を増大させるだけです。裁判所の人員不足を補うために市民の中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を図るというのは、余りにも安易過ぎる考えです。


☆裁判所の不適切な後見人選任の問題、裁判所の説明不足、

裁判所の後見監督の怠慢なども不正の理由だ !

法律上では、曖昧な事柄が全て裁判所内の規定で変更、決定されているようです。親族後見の不正防止対策として後見支援信託と後見監督人選任、裁判の迅速化対策としての医師の診断書重視で、本人調査・鑑定不要、家裁の人員不足対策としての参与員増員、全てに
おいて、裁判所の内規で決まり、基準が明らかにされません。

裁判所の親族後見の不正の統計では、総数と総額だけが出され、どのような不正か細かく発表されていません。弁護士会、司法書士会が調べた資料では、裁判所の不適切な後見人選任の問題、裁判所の説明不足、裁判所の後見監督の怠慢なども不正の理由として挙げられています。

最後に、裁判所自身の人員不足と後見人選任の責任、後見監督の責任を回避するために、個々の状況を精査しないまま、後見支援信託か第三者監督人選択という外部委託を強制して、真面目な親族後見人の邪魔をしないでください。本人の財産から無駄な支出をさせないでください。

このような本当にもう当事者からの心からの叫び、二十年近くに及ぶ苦しみみたいなものを、十六年の苦しみみたいなものを読ませていただいたんですけれども、加藤大臣、いきなり決まったことだと思うんですよ、この法案通った後に担当なされる、その準備段階という部分には関わっていなかった。そういう意味で、正直、このような後見制度の問題の数々といいますか、その根本という部分、このような声というのは、全て御存じでしたか。

知っていたか知らなかったか、ちょっとは知っていたかというような、短めのコメントでお願いします、最後に一言伝えたい部分がありますので。


○国務大臣(加藤勝信君): 今のその方の直接のお話は、今初めて聞かせていただいたところでございます。
ただ、この成年後見制度、私も従前から関心を持っておりました。

一方で、こうした制度によってしっかりと対応されるべき人が十分それができていないという状況をどうしていくのか、また、当然その中において後見人たる方がその被後見人御本人の立場に立ったとも思えない、そうした対応をされていることによって様々な事案が発生しているという事情があるということも十分承知をしております。

そういう中で、今回の法案も踏まえて、より適正にこうした成年後見制度が利用されるように、この法案が成立をし、政府が受けた段階でしっかりと対応していきたいと、こう思っております。


○委員長(神本美恵子君): 山本太郎さん、時間ですのでおまとめください。


○山本太郎君: はい。
この法案は、これが、私の質疑が終わったらもうそのまま数の力で通ってしまうことだと思うんですけれども、余りにもお仕事忙しくて、いろんな方々、直接お話を伺う機会ないと思うんですけれども、是非当事者からの話を直接聞く機会を持っていただけませんか。その数を多くしていただけませんか。よろしくお願いします。

そして、人権侵害つながりで、JSCにも一問質問させていただきたかったんですけれども、届きませんでした。またの機会によろしくお願いいたします。
ありがとうございました。


 

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