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    山本太郎議員の質疑: 内閣委「成年後見制度利用促進法案等について」
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/6224.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 6 月 08 日 21:56:11: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


山本太郎議員の質疑:内閣委

「成年後見制度利用促進法案等について」

小沢一郎代表:憲法記念日にあたって


(www.taro-yamamoto.jp:2016.05.30より抜粋・転載)

2016.4.5内閣委:

◆成年後見制度の利用の促進に関する法律案と成年後見の事務の円滑化を図る

ための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案 !

○山本太郎君:ありがとうございます。生活の党と山本太郎となかまたち共同代表、山本太郎です。
成年後見制度の利用の促進に関する法律案と成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案、質問いたします。
加藤大臣、この法案提出の担当大臣ではなく、この法案が成立した後を担当する大臣だとお聞きしました。法案が成立した後、大臣は何をなさるのか、簡潔に教えていただけますか。

○国務大臣(加藤勝信君):この法案の中身に沿って、例えば実効性の高い基本計画を策定できるよう、法務省や厚生労働省等の関係省庁と協力を得ながら、まずは必要な事務体制を整えて、そして政府一体となって取り組むよう努力をしていきたいと、こう思っております。

○山本太郎君:ありがとうございます。
成年後見制度というセの字も分からない、このことについて知らないというネットを御覧の方のために、ざっくりと説明させていただきます。

自分では意思決定ができないとされた精神や身体に障害を持たれた方、そのほかにも認知症の方々に対して、代理人、つまり後見人が、その人に成り代わり、意思決定をする代行決定の制度なんですが、本人の意思決定権を奪うことや、本人の意に反する決定を後見人が行う危険性があるだけでなく、後見人による着服、横領が2014年一年間で56億円に及ぶなどの問題も多く、今回の法案では、医療同意への拡大、この部分が懸念されています。

つまり、医療に関する決定権につながるおそれがあると。生命を守るための医療ではなく、後見人の判断で延命治療の停止、安楽死への道を開く可能性、また逆に後見人による過剰治療を招くこと、ほかにも後見人による精神病院への強制入院や老人ホームへの強制収容などもあり得るのではないかと、懸念の意見があります。
 
☆そのハンディのある人が、自分で決められる

ように支援していく社会であるべきだ !

成年後見を見直す会代表であり、グループホームを経営する西定春さんは、世界では、どうなっているか、そのことについて教えてくださいました。
ニュージーランドもオーストラリアもヨーロッパも、全ての人の自己決定を認める方向になっている、だから、国連障害者権利条約が生まれたんだと。誰かがハンディのある人の代行決定をするのではなく、その人が自分で決められるように支援していく社会であるべきだ、自分で決めることができれば後見人は必要がないんだろうと。


☆自己決定できる環境を整えたり、周囲が支え

れば、誰でも自己決定が可能です !

3月31日に開かれました記者会見、池原毅和弁護士が紹介したように、FGC、ファミリー・グループ・カンファレンスでみんなと相談しながら自己決定が形成される手法があるとおっしゃいます。
これは、元々マオリ族が行ってきた手法でもあると。そのような環境であるならば、誰でも支えられながら自己決定を行うことができる。

また、SDM、サポーテッド・ディシジョン・メーキングという手法が、オーストラリアでも開発されているそうです。ハンディがあるとされる人に寄り添う人が、集まって当事者の自己決定を支えていくんだと。このように、自己決定できる環境を整えたり、周囲が支えれば誰でも自己決定が可能です。


☆どんなに重いハンディがある人も、力のある人も、

大金持ちも、ノーベル賞受賞者も、みんな同じ権利を持つ人間だ !

このような手法が広がっている、国や地方では、当然に後見制度を利用する人は少なくなっていっています。日本も代行決定主義から脱すべきですと、そのようにおっしゃっています。
世界的潮流は、どんなに重いハンディがある人も、力のある人も、大金持ちも、ノーベル賞受賞者も、みんな同じ権利を持つ人間ということです、そのようにおっしゃっています。 

日本では、判断能力の有無を余りにも簡単に決めてしまう。これを個々人に応じた必要最小限の制限にとどめ、当事者が可能な限り自己決定できる、そんな支援と環境整備を原則とする制度に改めるべきだと、それが世界の流れのようです。 

法務副大臣にお聞きしたいと思います。
成年後見制度自体、現在の先進国の流れからいえば逆方向を進んでいるようにも感じるんですけれども、日本政府がそれでもやっぱり成年後見制度なんだよという見解、法務大臣から簡潔に教えていただけますか。

○副大臣(盛山正仁君):山本委員からいろいろな御指摘を賜りまして、ありがとうございました。
私は、この法案を作りますチームの一員として実は昨年まで、大口議員あるいは田村議員と一緒に作っておったわけでございますけれども、今日は法務副大臣として、政府側としての答弁をさせていただきます。

御案内のとおり、平成11年の民法改正で、それまでの禁治産者、準禁治産者というところから成年後見あるいは保佐、補助という制度をつくるようになってきたわけでございます。

山本委員御指摘のとおり、ナッシング・ウイズアウト・アスというんでしょうか、障害をお持ちの方あるいはいろんな方が自分たちの力で何かを決める、そういう方向はもちろん我々も重々承知しておりますし、障害者権利条約、おととし我が国にも適用されるようになりましたし、障害者差別解消法もこの4月1日から施行されたばかりでありますので、政府としてもその方向に向かっているということは間違いございません。

しかしながら、重度の認知症患者の場合などで御本人が意思決定を事実上することができない、こういう方々がいらっしゃるのも事実でございますので、成年後見人の方が法律行為を代理して行うことが必要という場合もございます。

また、現在の成年後見制度では、成年後見人が本人の意思を尊重し、その身上に配慮する義務を負っておりますので、本人の意思と無関係に代理権が行使されるわけではありません。

そしてまた、保佐、補助の類型は、基本的に保佐人、補助人の同意を得て本人が自ら法律行為をする、こんなふうにもなっております。

今回の法律案は、本人の自己決定権の尊重を基本理念の一つとして掲げており、本人の意思を尊重しながら成年後見制度の利用を促進していくことを大きな目的としていると我々は考えているところでありますし、
また、今後この法案が成立されれば、その委員の御指摘のようなことも含めて広く検討していき、制度を改善していく方向に進んでいくものと我々は考えております。


○山本太郎君:ありがとうございました。たっぷりと御説明をいただきました。
 ということは、今のお話でいくと、本法案はまたいろいろ変わっていって、国連からも勧告が出るなんということはなさそうですね。いかがですか。そのようなことはなさそうですね。勧告出ると思われますか。

○副大臣(盛山正仁君):今後の我が国の対応を期待して見ていただければと、そんなふうに考えております。


☆成年後見制度全体の利用者は、 合計18万4670人です !

○山本太郎君:ありがとうございます。
最高裁判所事務総局家庭局の調べでは、成年後見制度全体の利用者は、合計18万4670人です。
加藤大臣にお伺いしたいんですけれども、今回の利用促進法によって成年後見制度の利用者、どれぐらい増やしていこうというようなお考えでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君):今現在の利用者数は今委員御指摘のとおり。そして、申立て件数で申し上げますと、26年は3万4373件と承知をしております。
なお、今後どうなっていくのかということに対して、政府として特段試算や目標値を持っているところではございません。

いずれにしても、政府としてはこの法案の趣旨を踏まえて、成年後見制度利用促進基本計画の策定、推進等を通じて成年後見制度の利用の促進に取り組んでいきたいと、こう思っております。

○山本太郎君:ありがとうございます。
どれぐらい増えるのか。直近では3万人と、少しは増える予定であると。
でも、促進法を作るんですものね。どれぐらい増えるのか、どれぐらい増やしたいのか、そのめども目標値もないという話なんですよね。促進するけれどもどれぐらい促進したいのか考えていない、少し無責任に聞こえるんですけれども。


☆国連の障害者権利委員会は、個人の自律、意思及び選好を尊重した

支援付き意思決定に置き換える法律と政策を開発する行動を起こす

必要があるとしています !

では、なぜ促進法が必要なんですかと。どうして促進するんですか。
利用促進会議必要なんですかね。
どこの誰が成年後見制度の利用者の数を増やしたいと思っているんですかね。

日本も2014年に批准いたしました、国連障害者権利条約、国連の障害者権利委員会は、障害者権利条約第12条に基づいて、締約国に対し、後見人制度及び信託制度を許可する法律を見直し、代理人による意思決定制度を、個人の自律、意思及び選好を尊重した支援付き意思決定に置き換える法律と政策を開発する行動を起こす必要があるとしています。


☆後見人の権限強化法案、審議されること自体おかしく

ないですか ?  時代と逆流しているような話だ !

つまり、国連障害者権利委員会は、成年後見制度のような代行決定方式というのは条約違反じゃないかというような見解を示しているように読めるわけです。代行決定は限定的にしなさいねというのが、
世界の流れだと思うんですね。

日本は批准したばかりなので、障害者権利委員会の審査というのは、まだ受けておりませんけれども、いずれこの指摘受けることになるのは、確実だと思うんですよ。
本人の権利擁護を本気で考えて、世界の流れを見たならば、今回のような後見人の権限強化法案、審議されること自体おかしくないですか。

時代と逆流しているような話だと思いませんかということなんです。


☆国連の障害者権利条約を批准していながら、その理念

に反する法案をわざわざ作るという、矛盾だ !

安倍総理、国連の常任理事国入り目指す旨の御発言、前々からされていますよね。その一方で、与党議員の議員立法で、国連の障害者権利条約を批准していながら、その理念に反する法案をわざわざ作るという、矛盾のように感じるんです。永田町では、普通の話なんですかね。

国連から日本の成年後見制度に対して勧告など出された場合、この制度に対する抜本的見直しを行うということを世界に対しても約束していただきたいんです。加藤大臣、抜本的な見直し、もし勧告が出された場合には抜本的な見直しをしてくださると約束してくださいますか。

○国務大臣(加藤勝信君):ちょっと条約との関係ですから外務省からお話しするのが適切なんだと思いますけれども、いずれにしても、現在の国内法を踏まえながら、その前提の上で条約を受けているわけでありますから、今おっしゃるようなことにはならないんではないかなと、こういうふうに思います。

 −この続きは次回投稿します−


(参考資料)

憲法記念日にあたって

(www.seikatsu1.jp:2016年5月3日より抜粋・転載)

平成28年5月3日:代 表 小 沢 一 郎:

 本日、日本国憲法は施行から69年を迎えました。
 日常生活を送っていく上で、「自由」も「権利」も空気のように、当たり前にあるものとして感じている人も多いように思います。しかし、それは我々人類の歴史において、先人たちの不断の努力によって今日まで獲得されてきたものです。そして、その根拠・裏付け・番人として「憲法」があります。

 この日本においては、大日本帝国憲法下で自由や権利が奪われ、戦争という悲劇を生むことになりました。この反省から1946年、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、帝国議会の審議を経て現在の日本国憲法が制定されました。実質は憲法改正ではなく、新憲法の制定でした。

 ところが、いまの政権は、憲法はGHQのおしつけだとして、戦前の世の中に戻すかのような勢いで、現行憲法改正への強い意欲を示しています。

 確かに現行憲法はGHQの監督下で草案が作成された経緯があります。

しかし、憲法前文で謳っている「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」「国際協調」という4大原則は、現在においても守るべき人類普遍の考え方であり、引き続き堅持すべきものであります。

 いまの政権は、昨年の安保法制の強行採決からもわかるように、目指すところは自衛隊の海外派兵です。これは平和主義を根本から覆す大変危険なものです。
その実現のための憲法改正(実は、改悪)は決して許されるものではありません。

 もちろん時代の変遷、世界情勢の変化に伴い、現在の実勢には合わなくなってきているところがありますから、国民の合意があれば改正することは当然、行われてしかるべきだと思っておりますが、いまの政権の目的は違います。

  私どもは、国民がより幸せに、より安全に生活ができ、日本が世界平和に貢献するためのルール作りを目指し、国民皆さんと積極的に議論してまいります。そのためにも、憲法記念日というこの日を、再び憲法と立憲主義の成立の原点に立ち返り、その現在的意義を考える大切な機会とすべきです。

 自由や権利、平和のためには、我々国民一人ひとりがしっかりと考え、行動していく必要があります。全ては国民一人ひとりの判断にかかっているのです。:憲法記念日にあたって(PDF)

 

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