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熊本・大分地震をダシに菅官房長官が改憲発言 !
丸川環境大臣は「川内原発は運転停止の必要なし」発言 !
国民の安全安心を守るはずではなかったのか ?
『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(lovepeace15.wordpress.com:2016年4月17日より抜粋・転載)
◆熊本・大分地震、野外で避難 !
熊本・大分地震で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、心身に傷をおわれた方の一日も早い回復と被害がこれ以上大きくならないことを切望いたします。
◆菅官房長官が、不幸な災害にかこつけて改憲発言 !
不謹慎にも、菅官房長官が地震にかこつけて「改憲」発言(怒)。
☆緊急事態条項「極めて重い課題」、熊本地震で菅官房長官 !
菅義偉官房長官は、4月15日の記者会見で、熊本地震に関連し、大災害時などの対応を定める、「緊急事態条項」を憲法改正で新設することについて「極めて重く大切な課題だ」と述べた。
「憲法改正は国民の理解と議論の深まりが極めて重要だ」とも語り、慎重に検討すべきだとの立場を示した。
自民党は、野党時代にまとめた憲法草案で、「緊急事態条項」の新設を明記している。
しかし、以前の記事で、災害時には、むしろ現場にこそ、権限を集中すべきこと、そして、被災を経験した自治体首長は、むしろ、緊急事態条項は、不要と言っている事を紹介した(注1)。
今回もその事を裏付ける出来事があった。
☆熊本地震で、熊本県知事、「現場分かってない」
と、安倍政権の「屋内避難方針」に反発 !
政府が、熊本地震を受けて15日に「全避難者の屋内避難」の方針を打ち出したことに対し、熊本県の蒲島郁夫知事が「現場の気持ちが分かっていない」と反発した。
熊本県庁であった、松本文明副内閣相との会談で述べた。
地震が発生した、4月14日夜に、益城町や熊本市の中心部で屋外避難をする人が、目立ったことを受け、政府は屋内に、避難させるよう自治体に求める方針を決めた。
松本副内閣相によると、「河野(太郎)防災担当相に『今日中に青空避難所というのは解消してくれ』と強く言われて参った」と力説したところ、知事は、「避難所が足りなくて、みなさんがあそこに出たわけではない。余震が怖くて、部屋の中にいられないから出たんだ。
現場の気持ちが分かっていない」と不快感を示したという。【中里顕、原田悠自】
☆安倍首相等の独裁体制を確立するための「緊急事態条項」を含む憲法改正
のために災害をダシにすべきではない !
地震を経験した私の知人からも聞いたが、天井や照明器具が落ちてくるのではないか、窓ガラスが割れるのではないか、最悪の場合建物が崩壊するのではないかという心配でとても建物の中に入る気がしない、というのが被災者の心理だ。
これは一例にすぎないが、こうした「現場でなければ分からない話」はいくらでもある。場所や時が違えば事情も異なる。事情のわからない者が善意でした事でさえ、結果的には迷惑になる事だってある。
だからこそ、こうした場合には「現場にこそ権限を」集中すべきであって、内閣に権限を集中するなどとんでもない話である。
独裁体制を確立するための「緊急事態条項」を含む憲法改正のために災害をダシにすべきではない。
☆地震連鎖の可能性は、 否定出来ない、原発止めるべきだ !
今回の地震の特徴は、大きな余震がかなり頻発していること。そればかりか、気象庁は、16日の地震を「本震」と位置づけ、14日の熊本地震をその「前震」に格下げした。
気象庁の課長は拡大していく地震現象について観測史上例がない事象である可能性を示唆し、「これ以上の本震が今後あるかもしれない」「国内最大級の活断層『中央構造線断層帯』の延長で起きた今回の地震は大分、愛媛などでも起きる可能性がある」と専門家は、指摘している (注2)。
☆川内原発は止めなくていいのか ?
だとするならば、川内原発は止めなくていいのか。現在停止中の伊方原発も何らかの対応を取らなくていいのか。どちらも今回の地震との関連を強く指摘されている「日本最大の活断層、中央構造線」の上に建っている(注3)。
本来はその事自体が大問題だが、せめてこうした大地震がすぐ近くで起きた時、さらに地震活動が継続する可能性の高い時くらい慎重に対応すべきではないのか。
だが日本政府、丸川環境大臣(原子力防災担当兼務)の判断は、この常識的判断とは異なるようだ。
☆丸川原子力防災相の発言、 川内原発は運転停止の必要なし !
丸川原子力防災担当大臣は、「これまでのところ原子力規制委員会においては川内原子力発電所を停止させる必要はないと判断している。したがって、川内原子力発電所1号機、2号機は、現在も運転を継続している」と述べました。
停止して、結果、何もなければそれでよし。何かが起きてからでは遅いのだ。
何かが起きたら、誰も責任を取れない。結局、福島でも税金で対応するしかないではないか。
そして、5年経っても事態は収拾されていない。同じ過ちをまた起こす気なのか。
電気が足りないわけではないのだ、いや多少電気が足りていないとしても、最悪の事態を想定するなら、少なくとも一時停止すべきであろう。
こうした中、共産党が、川内原発の停止を申し入れた(注4)。
廃炉を要求しているのではない(いや、ホントは要求してもよいと思うが)、せめて余震の続く間停止すべきという主張である。
東京新聞も、「一時停止」を直接主張しているわけではないが、「今回の被害を教訓に、起こり得る地震の規模や影響をじっくりと検討し直すべきではないか」という主張を掲げた。
◆【社説】地震と原発、やっぱり原点に戻ろう !
日本はやはり地震国。九州を襲った「震度7」に再び思い知らされた。
福島第一原発事故のそもそもの原因は、地震である。その原点に立ち戻り、原発の安全対策の在り方を再点検するべきだ。
「今までに経験したことのない揺れだった」と、強い余震が繰り返される中、住民は不安に戦(おのの)く。
☆地震大国・日本では、「いつでも、
どこでも、強大な地震は起こりうる」 !
「断層帯全体が動いたにしては規模が小さい」と専門家。さらに大きな地震の恐れがあった、ということなのか。
あらためて思い知らされた。「いつでも、どこでも、強大な地震は起こりうる」
今月六日、福岡高裁宮崎支部は、今回の震源地からもさほど遠くない九州電力川内原発の運転差し止めを求める住民の訴えを退けた。
高裁は、対策上想定される基準地震動(最大の揺れの強さ)を「極めて合理的」と判断した。
☆電力会社も原子力規制委員会も、地震
の揺れを甘く見すぎている !
住民側は「国内の原発ではそれを超える揺れが、二〇〇五年以降だけで五回観測されている」と観測地の過去の平均値から基準を割り出す手法に異議を唱えていた。
瓦や石垣が無残に崩れ落ちた、熊本城の姿を見ても、同じ判断ができただろうか。
国会の福島第一原発事故調査委員会は、原因は、津波だけでなく「地震による損傷の可能性も否定できない」と指摘した。「小手先の対策を集積しても、根本的な問題は解決しない」と結論づけた。
ところが、電力会社も原子力規制委員会も、地震の揺れを甘く見すぎてはいないだろうか。
その象徴がくしくも九電だ。
☆断層のずれは、想定外の地震を起こす、
川内原発の再稼働は、適切か ?
九電は、川内原発の再稼働がかなうやいなや、事故対策の指揮所になる免震施設の建設をあっさりと引っ込めた。それでも原子炉は止められない。
原発は、無数の機器と複雑な配管の固まりだ。見かけは正常に動いていても、強い震動がどの部位にどんなダメージをもたらすか。その積み重ねがどんな結果につながるか、未解明のままなのだ。
断層のずれは、想定外の地震を起こす−。熊本地震の教訓だ。
規制委の審査を終えて次回再稼働候補とされる四国電力伊方原発の近くには、日本最大の断層である中央構造線が走っている。
今回の被害を教訓に、起こり得る地震の規模や影響をじっくりと検討し直すべきではないか。
「いつでも、どこでも、強大な地震は起こる」。地震国日本では、これこそ社会通念であり、一般常識だからである。
日頃は、隣国の脅威から国民の安全安心を守るなどと力んでいる日本政府だが、本当に「国民の安全安心を守る」気があるのかどうか、今回の事態で明白である。
【ご協力を】川内原発を止めてくださいキャンペーンに署名を。署名サイトはこちら
(参考資料)
『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)
◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党
・改憲草案・「緊急事態条項」だった !
古舘キャスターは、ドイツからのレポートの最初に、こう話した。
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。
合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、
独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」
「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。
ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。
立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。
「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。
ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の
「緊急事態条項」とそっくりだ !
国家緊急権と緊急事態条項が、そっくりだというのは、本サイトでも昨年から繰り返し指摘してきた。安倍政権は大規模な自然災害時に迅速に対応するために緊急事態条項が必要なのだと強調するが、これは建前に過ぎない。事実、自民党による憲法改正草案の該当箇所には、こうある。
《(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。》
☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、独裁は、
事後承認でやりたい放題できる !
「災害時のために」と言うわりに、自然災害が出てくるのは最後の3番目である。
しかも草案では、緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいことになっており、これは、事実上、事後承認でやりたい放題できる、ということだ。
☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」
(厳守ではない)程度の扱いになる !
☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、
ヒトラーのように独裁にひた走る !
☆政官業癒着・自公体制下、特に議会や憲法裁判所など
のチェックが不十分だ !
☆首相が、緊急事態だと思えば、緊急事態宣言を行えるという、
主観的な要件になっている !
☆民主主義を破壊する、緊急事態条項の危険性が大きい
☆緊急事態条項の新設を目論む安倍首相の危険性をも
暗に伝える特集だった !
☆ヒトラーは、戦争の準備を「平和と安全の確保」と表現していた !
☆ヒトラーのやり方は、これはすべて安倍首相に置き換えられるものだ !
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