http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5878.html
Tweet |
ハンセン病患者の裁判、隔離法廷での実施は、「違憲の疑い」 !
最高裁有識者委員会が意見を集約 !
ハンセン病とは ?
政官業癒着・対米隷属・自民・自公体制下
日本の裁判所と裁判官の暗闇 !
(www.newsjs.com:毎日新聞2016年4月1日02時32分より抜粋・転載)
ハンセン病患者の裁判が裁判所外の隔離施設などに設置された「特別法廷」で開かれていた問題で、最高裁の有識者委員会が「特別法廷は、憲法が保障する法の下の平等や裁判の公開原則に反する疑いがある」との見解を大筋でまとめたことが分かった。正式に意見を集約し、近く最高裁に報告書を提出する。【山本将克、江刺正嘉】
☆ハンセン病を理由とした特別法廷設置は、
「差別的な措置」で、裁判所法に違反していた !
法廷は、裁判所で開かれるのが原則だが、災害で庁舎が損壊したような極めて例外的な場合に、裁判所法の規定に基づき、最高裁が必要と認めれば、特別法廷を設置できる。
有識者委は、ハンセン病を理由とした特別法廷設置は、「差別的な措置」で、裁判所法に違反していたとみている。「違法、違憲の疑い」という指摘を踏まえ、最高裁が最終的にどのような検証結果を示すか注目される。
☆99%のハンセン病患者の裁判は、伝染の恐れを理由に、
一律に特別法廷で開く運用がなされていた !
ハンセン病患者の裁判は、伝染の恐れを理由に、一律に特別法廷で開く運用がなされていたとされる。
最高裁によると、1948〜72年までにハンセン病を理由とする地裁などからの上申は、96件あり、うち95件(99%)が許可された。
残る1件は撤回で、最高裁が却下した例はなかった。
ハンセン病以外の病気や老衰を理由とする特別法廷の許可率は、15%にとどまり、ハンセン病とそれ以外の病気で扱いに大きな開きがあった。
◆月内にも公表☆ハンセン病患者の裁判は、法の下の平等に
反していた疑いがあるとの見方でほぼ一致した !
有識者委は、隔離施設内で開かれる法廷は一般の人の立ち入りが困難だったことも踏まえ、裁判の公開原則が貫かれておらず、法の下の平等に反していた疑いがあるとの見方でほぼ一致したとみられる。
ただ、最高裁の調査では、裁判所が特別法廷の開廷を掲示で知らせるよう療養所に促す記録や、傍聴人がいた裁判もあったことを伝える新聞記事などが見つかっている。最高裁は有識者の意見も踏まえて、4月中にも検証結果をまとめ、公表する方針だ。
(参考資料)
T 日本の裁判所と裁判官の暗闇
(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)
(1) 最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている !
裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。
それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。
「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる
「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。
だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。
(2)最高裁に嫌われないため検事
の要求と違う判決は出さない !
だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。
だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。
(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由
そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。
そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。
それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。
(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから
20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。
(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !
それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。
私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。
だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。
それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。
そういうところにもお金をばらまいてやっている。それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。
(6)占領下、GHQにうまくだまされた日本人
それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。
それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。
典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。
オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。
U ハンセン病とは ?
(Yahoo!ヘルスケアより抜粋・転載)
Hansen's disease:感染症
◆どんな感染症か ?
らい菌による慢性感染症で、主に皮膚と末梢神経に病変が生じます。日本では、感染源になる人はほとんどいません。たとえ感染しても、現在の日本では発症することはまずありません。もちろん遺伝はしません。
従来「らい」「癩(らい)」などの言葉が用いられてきましたが、現在は偏見・差別を助長するものとして使いません。
◆ハンセン病の症状の現れ方
自覚症状のない、皮疹・ひしん(皮膚の表面にできる発疹)や、知覚障害による、やけどやけがなどで気づきます。ハンセン病の皮疹は、かゆみのない、紅斑こうはん、丘疹きゅうしん、結節、環状斑などさまざまで、ハンセン病に特異な皮疹はありません。
皮疹にほぼ一致して知覚(触った感じ、痛み、熱い冷たいの感覚)が、鈍くなったり、麻痺を認めます。診断や治療が遅れると、神経がはれたり、運動障害(手足が曲がるなど)を伴うこともあります。
◆検査と診断
らい菌の検出が重要です。現在のところ、らい菌の培養は不可能なので、
(1)皮膚症状のある部位にメスを刺して組織液を採取する皮膚スメア検査、
(2)皮膚の病理組織を 抗酸菌こうさんきん染色する検査、
(3)らい菌に特異的な遺伝子(DNA)を証明する検査がありますが、これらのうち複数の検査が行われています。
皮疹部とその周辺、顔や手足の神経学的(触った感じ、痛み、熱い冷たいの感覚)検査を行います。神経の肥厚、運動障害なども調べます。
日本では、(1)皮疹(自覚症状なし)、(2)神経症状(知覚障害、肥厚、運動障害)、
(3)らい菌の検出、(4)病理組織学的検査の4項目を総合して診断します。なお、途上国では、世界保健機関(WHO)の簡便な診断法が用いられています。
◆治療の方法
治療はWHOの推奨する多剤併用療法に準じて行われています。抗生物質(リファンピシン、DDS、クロファジミン)を内服します。
ハンセン病は、治る病気ですが、早期診断、早期治療、確実な内服を心がけ、後遺症を残さず 耐性菌(たいせいきん)をつくらないようにすることが大切です。
らい菌が多い(多菌型)患者さんは、1〜数年間、らい菌の少ない(少菌型)患者さんは、6カ月間の内服で治ります。
◆病気に気づいたらどうするか ?
皮膚科で診察を受けてください。診察はまず問診(出身地・出身国、小児期の居住地、家族歴、気づかずにいるやけどやけがの既往など)を行い、その後、皮膚症状、神経の所見、らい菌の証明、病理組織学的検査などを行います。
◆ハンセン病の歴史
有効な治療薬がない時代には、病状が進み、顔面、手足などに皮疹および末梢神経障害などを形成しました。そのため、外見上の問題と手足の不自由による就労の困難などから、住民から疎外され、宗教上も差別され、法律でも隔離などの対策がとられました。
さらに日本では、有効な治療薬の出現後も1996年まで「らい予防法」が存在し、偏見・差別、人権侵害の長い歴史が続きました。
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。