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福島みずほ議員、予算委員会で安倍総理に、「憲法改正」を質問 !
安倍総裁は、憲法草案への質問に答えない ! 卑怯じゃないですか ?
「自民の憲法改正草案は帝国憲法より 復古的、到底賛同できません」
自民党の憲法改正案についての鼎談 第2弾 !
(blogos.com/blogger:福島みずほ2016年01月20日より抜粋・転載)
1月19日(火) 参議院予算委員会で質問しました。
安倍総理が参議院選挙の後に行うと言う「憲法改正」について、自民党憲法改正草案に基づいて質問をしましたので、是非お読みください(速報版)。
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○福島みずほ君:
福島みずほ: 社民党の福島みずほです。
憲法改正についてお聞きをいたします。
総理は、憲法改正の発議ができるように参議院選挙で改憲勢力の三分の二以上の獲得を目指すとおっしゃっています。自民党は既に日本国憲法改正草案を発表しています。どれも極めて問題ですが、この中の一つ、緊急事態宣言条項についてお聞きをします。(資料提示)
まず、緊急事態宣言からやるのではないかと私は思っておりますが、この新しく自民党が設けている第九章緊急事態、これはまさに効果のところがとりわけ問題です。
これは、内閣で、九十九条一項、「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」、「内閣総理大臣は、財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。」となっています。
☆内閣が法律と同じ効力を持つことができる政令を出す
のであれば、立法権を国会から奪うこと !
総理、国会は唯一の立法機関です。しかし、内閣が法律と同じ効力を持つことができる政令を出すのであれば、立法権を国会から奪うことになる。国会の死ではないでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君): この草案につきましては、我々野党時代、谷垣総裁の下で作られた草案でございます。
これ、大規模な災害が発生したようなこれは緊急時のことを言っているのでございまして、平時に行政府がこれは権限を持ってやるということではないわけであります。
大規模な災害が発生したような緊急時において、国民の安全を守るため、国家そして国民自らがどのような役割を果たしていくべきかを憲法にどのように位置付けるかについては、極めて重く大切な課題と考えております。
そして、他方、自民党の憲法改正草案の個々の内容について、政府としてお答えすることは差し控えたいと思います。
いずれにせよ、憲法改正には国民の理解が必要不可欠であり、具体的な改正の内容についても、国会や国民的な議論と理解の深まりの中でおのずと定まってくるのではないかと、こう思っておりまして、引き続き新しい時代にふさわしい憲法の在り方について、国民的な議論と理解が深まるよう努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君: 総理が改憲勢力の三分の二以上の獲得を目指すと既に言っていて、しかも日本国憲法改正草案が出ていますので聞いております。
この中の自民党の草案の中で、事後に国会が不承認をする、国会の承認を求めるとなっておりますが、国会が承認しなかった場合、その政令の処分によって行われたことは、どうなるんでしょうか、政令の効力は、どうなるんでしょうか。
☆安倍総理:個々の条文について私はここで
述べることは差し控えさせていただきたい !
○内閣総理大臣(安倍晋三君): 今申し上げましたように、私が今ここに座っているのは、内閣総理大臣として座っているわけでございまして、憲法の改正案の中身については、まさにこれから憲法審査会において御議論をいただきたいと、このように思うわけでございまして、こうした議論が深まっていく中において、おのずとどの項目から改正をしていこうかということが定まっていくわけでありまして、それ以上個々の条文について私はここで述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
☆憲法草案は公表されている、自民党総裁として
どういうふうになるのか議論をすべきではないか ?
○福島みずほ君: 極めて問題ですよ。なぜならば、総理は、今度の参議院選挙で憲法の改正の発議ができるように三分の二以上の獲得を目指すと言い、既に自民党は、発表しているわけで、自民党総裁としてどういうふうになるのか議論をすべきではないですか。
参議院選挙の一つの争点は、戦争法廃止法案、これに賛成か反対か、そして憲法改正についてどう考えるか、もちろん新自由主義か社会民主主義か、一%のための政治か九九%のための政治かはありますが、憲法改正は極めて重要なテーマです。
先ほど申し上げましたが、これ、国会が不承認にした場合、承認が得られなかった場合の効力について規定がありません。
これは極めて問題です。憲法審査会でも、学者は、このことを規定をしております。
この緊急事態宣言条項ですが、総理、五年前の東日本震災、原発震災は、憲法に「緊急事態条項」がなかったために問題があったというふうにお考えですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君): 今、例えばこの緊急事態について自民党の中で議論があったのは、あのときも地方選挙については、これは延期をするという措置がなされたのでございますが、国会議員についてはそういう対応ができない中においてどうしていくかということも議論になったと、こういうふうに承知をしております。
いずれにせよ、憲法につきましては、三分の二以上の賛成が衆参それぞれあり、そして発議ができるわけでありますが、その上において、国民投票を行い、まさに国民が決めるわけでございます。
その意味におきましては、国民的な議論の広がりがなければ、この憲法改正はなし得ない。
自民党は、立党以来、党是として憲法改正に取り組んでいくということでございまして、当然、私も自民党総裁でありますから、その観点から我々が、今御紹介いただいたように、自民党の憲法改正草案を、お示しをしながら、憲法改正に取り組んでいきたいと、こう考えておりますが、
しかし、これは逐条的に投票していくわけでありますから、どこからということについては、そしてどういうふうに改正するかということにつきましては、言わば三分の二の多数派を形成する上においても、国会、憲法審査会において議論を進めていく中において、だんだん収れんされていくだろうと、このように考えているところでございます。
☆憲法改正について三分の二取るんだと言いながら、どうなのかと言ったら、
答えない。卑怯じゃないですか ?
○福島みずほ君: 逐条的にですから議論して、これはどうなのかを聞いているんです。総理は、今日の天気は曇りでしょうかと聞くと、おととい晴れだったような気がするみたいな答弁じゃないですか。ひきょうですよ。
憲法改正について三分の二取るんだと言いながら、どうなのかと言ったら、答えない。ひきょうじゃないですか。一つ一つ、憲法、重要ですよ。
これは憲法審査会において、この緊急事態宣言条項、必要だ、必要ないという両方の学者が、呼んで憲法審査会で参議院やりました。
入れることが必要だという西先生も、今の憲法がなかったからといって対応ができなかったということには直接ならないと言っています。
そのとおりだと思います。
まさに内閣限りで法律と同じ効力を持つことができるのであれば、これはナチス・ドイツの国家授権法と全く一緒です。これは許すわけにはいきません。
もう一つ、自民党は、基本的人権についても問題であり、常に公益及び公の秩序に国民は反してはならないとしています。公益って何でしょうか。
公の秩序って何でしょうか。
総理、お聞きします。今、宜野湾市長選が行われておりますが、辺野古の新基地建設は公益ですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君):
先ほどナチスの授権法という、いささかちょっとこれ限度を超えた批判がございました。我々が出している緊急事態に関する憲法改正のこの草案につきましては、これ諸外国に多くの例があるわけでございまして、まさに国際的に多数の国が採用している憲法の条文であろうと、こう考えているところでございますから、是非そうした批判は慎んでいただきたいと、このように思うところでございます。
そして、もう時間が参りましたから簡潔に申し上げますが、憲法改正の草案について個々にお答えすることは差し控えたいと思います。
その上で、誤解を与えないように申し上げますが、個人が人権を主張する場合には他人に迷惑を掛けてはいけないという当然のことを明確にしたものでございます。
○福島みずほ君: 時間ですので終わります。
(「緊急事態条項」は、ナチスの)国家授権法と一緒じゃないですか。
終わります。
○委員長(岸宏一君) 以上で福島みずほさんの質疑は終了いたしました。(拍手)
(参考資料)
T 【正論】生活の党の小沢一郎議員
「自民の憲法改正草案は帝国憲法より復古的。
到底賛同できるものではありません」
20150508015124spdfo@.jpg
(saigaijyouhou.com:2015年5月8日より抜粋・転載)
生活の党の小沢一郎議員が自民党の憲法改正草案について、「大日本帝国憲法よりも、も復古的」と強く批判しました。
小沢一郎議員は「内容は大日本帝国憲法よりも復古的ともいえるもの」と述べ、「到底賛同できるものではありません」と安倍政権の憲法改正案を支持できないと主張しています。
また、上記の発言に続けて、「改正というより、むしろ全く新しい憲法をつくろうというもので、自民党が現在やろうとしている改正は日本国憲法の理念を抜本から覆すという意味で現憲法との連続性が無い」と自民党の改正案を指摘しました。
小沢一郎議員はかつて自民党の幹事長も経験したことがあり、今の自民党は昔とは
全く異なっている政党である事を示唆していると言えるでしょう。
U 自民党の憲法改正案についての鼎談 第2弾
(iwj.co.jp/wj/open/2013/01/25より抜粋・転載)
特集 憲法改正|特集 前夜
2013年1月25日(金)11時から、東京都千代田区の東京千代田法律事務所で、「自民党の憲法改正案についての鼎談 第2弾」が行われた。
この企画は、元々、自民党の憲法改正案について、NPJ(News for the People in Japan)の澤藤統一郎弁護士と梓澤和幸弁護士に、岩上安身がインタビューを行ったことから始まり、第1回目のインタビュー後に、「より深く内容を議論すべき」との問題意識から、ゼミナール形式に変更された。
今回は、インタビューとしては3回目で、ゼミナール形式としては2回目となる。
☆世界から孤立し、戦争の道を歩んだ
満州事変の愚を繰り返すのか ?
この日は、憲法20条「信教の自由」や、21条「表現の自由」などを取り上げ、現行憲法と自民党改憲案との違いを比較し、詳細な分析を行った。
その中で、梓澤弁護士は、国連憲章を紹介しながら、「日本は、国際連盟から脱退して世界から孤立し、戦争の道を歩んだ満州事変の愚を繰り返すのか」と、自民党の憲法改正案を厳しく批判した。
日本国憲法の第20条「信教の自由」は、国民一人ひとりが、どんな宗教を持っても、あるいは持たなくても、自由であることを定めるとともに、国がいかなる宗教的活動もしてはならないという「政教分離」の原則も定めている。
戦後、日本は徹底して政教分離の道を歩んできた。
梓澤弁護士によると、それは、日本を戦争へと導いた「国家神道」のような国家による宗教を絶対に許さない、という戒めが日本人の心の中にあるからである。
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